○国立大学法人徳岛大学公用车运行管理规则
令和4年1月28日
规则第27号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学が所有し、业务运営のために使用する自动车(以下「公用车」という。)の运行及び管理については、法令及び他の规则に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则において、次に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。
(1) 部局等 各学部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、监査室、监事支援室、事务局、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学则第7条の6に定めるその他の组织をいう。
(2) 共用公用车 公用车のうち全学の利用に供するものをいう。
(3) 运転者 第7条に规定する者をいう。
(総括责任者)
第3条 公用车に関する総括责任者として、学长が指名する理事をもって充てる。
(运行管理责任者)
第4条 公用车の运行及び管理に関する业务を统括するため、公用车を管理する部局等に运行管理责任者を置く。
2 运行管理责任者は别表に定めるとおりとする。
3 运行管理责任者は、公用車の運転等に係る業務の遂行のため、運転者に必要の都度、運転免許証の呈示及びその写しの提出を求めることができる。
(安全运転管理者)
第5条 学长は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の规定に基づき、安全运転管理者を选任又は解任の必要があるときは、当该自动车の使用の本拠の位置を管辖する公安委员会に届け出なければならない。
2 安全运転管理者は、道路交通法その他関係法令に定める业务を行い、公安委员会から「安全运転管理者等に対する讲习」を行う旨の通知を受けたときは、当该讲习を受けなければならない。
(公用车)
第6条 公用车は、别表に定めるとおりとする。
2 共用公用车の诸経费は、事务局において措置するものとする。
(运転者)
第7条 运転者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 自动车运転手
(2) 次条の规定に基づき、部局等の长から指名された者
(3) 外部委託契约等に基づき、公用车の运転业务に従事する者
(运転者の指名)
第8条 部局等の长は、自动车运転経験の豊富な职员のうち、次の各号に掲げる要件を満たす者から、公用车を运転することのできる者をあらかじめ指名し、指名したときは速やかに総括责任者に报告するものとする。
(1) 过去1年以上継続して运転経験のある者
(2) 过去1年间に免许停止等の行政処分を受けたことのない者
2 前项の指名において、大学院各研究部の职员は、それぞれ担当する学部の职员とみなす。
(1) 事务局职员(次长以上の职に限る。) 所属する部の笔头课长
(2) 事务局职员(次长以上の职を除く。) 所属する课又は室(课に置く室を除く。)の长
(3) 技术支援部职员 技术支援部门长(鲍搁础部门にあっては当该部门を総括する副技术支援部长)
(运転业务命令)
第9条 部局等の长は、前条の运転者の指名をもって当该者に运転の业务を命じたものとする。
(公用车の运行管理)
第10条 运転者は、公用車を使用するときは、公用車運行管理簿(别记様式第3)により当该公用车の运行管理责任者に申し出て、その指示により使用するものとする。
2 运行管理责任者は、前项の申出があったときは、运転者指名书を确认のうえ、公用车を使用させるものとする。
(运転者の义务)
第11条 运転者は、公用車の運転にあたり、交通法規等を遵守し、事故の防止に努めなければならない。
2 运転者は、公用車を使用する前後は、必ず点検整備し、公用車の保全に努めなければならない。
3 运転者は、公用車の使用後は、当該公用車を清掃し、速やかに鍵を运行管理责任者又は当該公用車専任の運転手に返還しなければならない。
(事故の措置)
第12条 运転者は、公用車の運転中に事故等が発生したときは、直ちに応急措置等を講ずるとともに、运行管理责任者及び経理部資産管理課長に報告し、指示を受けなければならない。
2 前项の场合、运転者及び同乗者は、被害者、加害者又はその他の関係者に対し、当该事故等の责任及び损害赔偿等の一切の取り决めをしてはならない。
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか、公用车の运行及び管理に関し必要な事项は、総括责任者が别に定める。
附则
1 この規则は、令和4年2月1日から施行する。
2 国立大学法人徳岛大学における共用公用车の使用に関する要项(平成17年4月28日学长制定)は廃止する。
3 この規则施行の日の前日において、国立大学法人徳岛大学における共用公用车の使用に関する要项第3条の規定により運転者に指名されている者は、この規则第8条の规定により指名されたものとみなす。
附则(令和4年2月24日規则第29号改正)
この規则は、令和4年2月24日から施行する。
附则(令和4年4月1日規则第1号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年2月27日規则第49号改正)
この規则は、令和5年3月1日から施行する。
附则(令和5年3月30日規则第76号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年3月4日規则第59号改正)
この規则は、令和7年3月4日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。
别表
所在地 | 共用公用车 | 车名 | 登録番号 | 运行管理责任者 |
徳岛市新蔵町二丁目24番地 | アルファード | 徳岛300ふ2524 | 法人运営部総务课长 | |
アルファード | 徳岛330ね8910 | |||
○ | アクア | 徳岛500ら1623 | ||
○ | アクア | 徳岛500ら6813 | ||
タント | 徳岛580ふ698 | |||
○ | キャリー | 徳岛480え4467 | ||
タント | 徳岛580み3545 | 研究?产学连携部研究?产学企画课长 | ||
徳岛市南常叁岛町一丁目1番地 | ○ | ハイエース | 徳岛300ぬ2834 | 常叁岛事务部総合科学部事务课长 |
○ | シエンタ | 徳岛500ら215 | 法人运営部地域创生课长 | |
徳岛市南常叁岛町二丁目1番地 | ○ | プリウスα | 徳岛300に3081 | 常叁岛事务部理工学部事务课长 |
○ | ハイエース | 徳岛334つ810 | 常叁岛事务部生物资源产业学部事务课长 | |
タント | 徳岛580ほ7485 | 研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课长 | ||
タント | 徳岛580む6945 | |||
エスティマ | 徳岛300は2066 | 研究?产学连携部地域产业创生事业推进课ポスト尝贰顿フォトニクス研究所事务室长 | ||
エヌワゴン | 徳岛580み7066 | |||
徳岛市蔵本町叁丁目18番地の15 | ○ | アルファード | 徳岛330さ1489 | 蔵本事务部医学部総务课长 |
○ | ノート | 徳岛500や9254 | ||
徳岛市庄町一丁目78番地の1 | ○ | アクア | 徳岛500み4311 | 蔵本事务部薬学部事务课长 |
○ | ノート | 徳岛500や9255 | ||
徳岛市蔵本町二丁目50番地の1 | ○ | エスティマ | 徳岛300な4083 | 病院総务课长 |
キャラバン | 徳岛800さ5098 | |||
エスクァイア | 徳岛500む5519 | |||
徳岛市国府町日开536番地の3 | エルフ | 徳岛400せ1171 | 蔵本事务部薬学部事务课长 | |
名西郡石井町石井字石井2272―2 | ○ | アクア | 徳岛500ら6812 | 研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课バイオイノベーション研究所事务室长 |
ミニキャブ | 徳岛480こ5054 | 常叁岛事务部生物资源产业学部事务课长 |



