○徳岛大学蔵本宿舎使用细则
令和2年7月21日
细则第3号制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学蔵本宿舎规则(令和2年度规则第14号。以下「规则」という。)第21条の规定に基づき、徳岛大学蔵本宿舎の使用に関し、必要な事项を定めるものとする。
(入居の时期)
第2条 入居の时期は、原则4月及び10月の年2回とする。ただし、入居定员に欠员が生じた场合は、その都度补充することができる。
2 入居希望者が国外にいる场合は、代理人(徳岛大学の教员に限る。)による申请を认めることがある。
(入居の选考及び许可)
第4条 前条により入居申请があったときは、别に定める入居选考基準に基づき、日本人学生に関する选考は学生委员会が、外国人留学生及び外国人研究者に関する选考は国际交流委员会がそれぞれ审议を行い、副学长が入居を许可する。
2 副学长は、入居を许可したときは、入居许可书(别记様式第2号)を本人に通知する。
(入居の手続)
第5条 入居を许可された者は、入居を许可された期间の初日から起算して、7日以内に入居するものとする。ただし、副学长が特别の理由があると认めた场合は、この限りでない。
2 副学长は、入居期间の延长を许可したときは、入居期间延长许可书(别记様式第6号)を、本人に通知する。
(遵守事项)
第7条 规则第14条第3号に规定する事项は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定された居室から、许可なく他の居室に移転しないこと。
(2) 居室を他人に転贷し又は居室以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室の改造、模様替等居室の现状を変更しないこと。
(4) 居室の设备を移动し、又は备品等を居室外に持ち出さないこと。
(5) 别に定める入居者心得を遵守の上、职员の指示に従うこと。
(退去の手続)
第9条 入居期间の満了により退去する者は、退去の1月前までに、その他の理由により退去する者は、1週间前までに退去届(别记様式第8号)を、副学长に提出しなければならない。
2 犹予を认める期间は、20日间を限度とする。
3 副学长は、退去の猶予を許可したときは、退去猶予許可書(别记様式第10号)を、本人に通知する。
附则
この细则は、令和2年10月1日から施行する。
附则(令和3年3月2日細则第8号改正)
この细则は、令和3年4月1日から施行する。









