○徳岛大学蔵本宿舎规则
令和2年7月21日
规则第14号制定
(设置)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、徳岛大学蔵本宿舎(以下「宿舎」という。)を置く。
(目的)
第2条 宿舎は、本学の教育、研究及び国际交流の推进に寄与するため、学生及び外国人研究者に良好な生活の环境を提供することを目的とする。
(管理运営责任者)
第3条 宿舎の管理运営责任者は、学长が指名する副学长(以下「副学长」という。)をもって充てる。
(审议机関)
第4条 宿舎の管理运営に関する重要事项は、学生委员会で审议する。
(入居资格)
第5条 宿舎に入居できる者(以下「入居対象者」という。)は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(1) 本学に在学する日本人学生
(2) 本学に在学する外国人留学生
(3) 本学が受け入れた外国人研究者
(4) その他副学长が适当と认めた者
(宿舎の居室区分等)
第6条 宿舎の居室区分等は、原则として次の表のとおりとする。
3 前项の场合においては、入居対象者を担当する部署との调整を行い、学生委员会の议を経て、副学长が决定する。
(入居の申请及び许可)
第7条 宿舎に入居を希望する者は、所定の书类により、副学长に申请しなければならない。
2 入居の许可は、别に定める委员会の议を経て、副学长が行う。
(入居の手続)
第8条 前条の规定により入居を许可された者は、所定の期日までに必要な手続を行った上、入居を完了しなければならない。
(赁贷料等)
第10条 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、赁贷料及び管理费(以下「赁贷料等」という。)を毎月指定した期日までに纳付しなければならない。
2 赁贷料等の月额は、居室区分によらず、1人当たり次の各号に掲げる额とする。
(1) 赁贷料 25,000円
(2) 管理料 3,000円
3 月の中途において入居又は退去する场合の当该月の赁贷料等は、第1项の规定にかかわらず、别に定める日までに月额の全额を纳付しなければならない。
4 既纳の赁贷料等は、返还しない。
(光热水料等の経费及び纳付)
第11条 入居者は、前条に定める赁贷料等のほか、入居者が使用する光热水料等について、その実费を负担しなければならない。
2 光热水料等は、毎月指定した期日までに纳付しなければならない。
(施设保全の义务)
第12条 入居者は、宿舎の秩序の维持及びその施设、设备、备品等の保全に努めなければならない。
2 入居者は、火灾その他の灾害の防止及び保健卫生に留意し、快适な居住环境の保持に努めなければならない。
(损害赔偿)
第13条 入居者は、その责に帰すべき理由により宿舎の施设、设备、备品等を灭失、破损又は汚损したときは、直ちに副学长に届け出るとともに、损害を赔偿し、又は遅滞なく原状に回復しなければならない。
(遵守事项)
第14条 入居者は、次の事项を遵守しなければならない。
(1) 入居者以外の者を宿泊させないこと。
(2) 宿舎の静穏な环境又は风纪を乱さないこと。
(3) その他别に定める事项
(1) 第8条に规定する入居の手続を所定の期日までに完了しないとき。
(2) 赁贷料等又は光热水料等の纳付を怠り、督促しても纳付しないとき。
(3) 第13条に规定する损害赔偿又は原状回復の义务を履行しないとき。
(4) その他宿舎の管理运営上、着しく支障があると认められるとき。
2 前项の规定により入居の许可を取り消された者が被る损失については、本学はその责任を负わない。
(1) 入居资格を丧失したとき。
(2) 入居期间が満了したとき。
(3) 前条第1项の规定により、入居の许可が取り消されたとき。
(退去手続)
第17条 入居者が退去しようとするときは、あらかじめ别に定める様式により副学长に届け出なければならない。ただし、第15条第1项の规定により、入居の许可を取り消された者については、この限りでない。
(退去検査)
第18条 入居者が退去するときは、居室及び居室に备え付けた设备、备品等を原状に復した上、副学长の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前项の検査に际して、入居者はこれに立ち会うものとする。
2 退去の犹予については、第7条の规定を準用する。
(事务)
第20条 宿舎に関する事务は、学务部学生支援课及び学务部国际课が连携?协力して処理する。
(雑则)
第21条 この规则に定めるもののほか、宿舎の使用に関し必要な事项は别に定める。
附则
1 この規则は、令和2年10月1日から施行する。
附则(令和6年1月10日規则第34号改正)
1 この規则は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規则施行の際現に宿舎に入居している者のうち、令和6年3月31日以前に入居の許可期間が開始している者については、改正後の第9条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和6年12月26日規则第30号改正)
1 この規则は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規则施行の際現に宿舎に入居している者のうち、令和6年12月31日以前に入居の許可期間が開始している者については、改正後の第9条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。