91探花

○徳岛大学病院看护师等宿舎管理规则

令和2年7月21日

规则第12号制定

徳岛大学病院看护师宿舎管理规则(平成16年规则第1870号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学宿舎规则(平成16年度规则第29号。以下「宿舎规则」という。)第26条に基づき徳岛大学病院看护师等宿舎(以下「宿舎」という。)の维持及び管理について必要な事项を定めるものとする。

(维持及び管理)

第2条 宿舎の维持及び管理は、学长の委任を受けて徳岛大学病院长(以下「病院长」という。)が行うものとする。

(入居资格)

第3条 宿舎に入居できる者(以下「入居対象者」という。)は、次の各号のいずれかに该当する者(以下「看护师等」という。)とする。

(1) 国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)に勤务する助产师及び看护师

(2) 本学に勤务する医员、医员(修练歯科医)及び医员(研修医)

(3) その他病院长が认めた者

(宿舎の居室区分等)

第4条 宿舎の居室区分等は、原则として次の表のとおりとする。

阶数

入居対象者

居室区分?室数

2阶

前条第1号に规定する者

1人部屋?12室

4阶

前条第2号に规定する者

1人部屋?6室

2 宿舎の各部屋に空きがある场合は、前项に规定する居室区分等にかかわらず、前项中欄に规定する者以外の入居対象者を入居させることができる。

(入居の手続等)

第5条 宿舎に入居を希望する者は、宿舎规则第12条第1号に规定する宿舎贷与申请书を病院长を経て学长に提出し、その承认を受けなければならない。

2 入居を希望する者が多数のときは、病院长が选考し、学长が决定する。

3 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、速やかに宿舎规则第15条第1项に规定する宿舎入居届を病院长を経て学长に提出しなければならない。

(赁贷料等)

第6条 入居者は、赁贷料及び管理料(以下「赁贷料等」という。)を毎月学长の指定する期日までに本学に払い込まなければならない。

2 赁贷料等の月额は、1人当たり次の各号に掲げる额とする。

(1) 赁贷料 25,000円

(2) 管理料 3,000円

3 入居者は、宿舎规则第21条第1项第1号の规定に该当することとなった场合においては、その者は、その该当することとなった日から同项の规定による明渡期日までの期间の宿舎の赁贷料等を、毎月その月末までに本学に払い込まなければならない。

4 入居者は、赁贷料等のほか、光热水料等の経费を负担しなければならない。

(承认事项)

第7条 入居者は、やむを得ない理由により、亲戚その他の者を宿泊させるときは、あらかじめ病院长に届け出て、その承认を受けなければならない。

(届出及び指示事项)

第8条 入居者は、常に设备、备品の保全、灾害予防、卫生、防犯等について万全の努力をし、特に次に掲げる各号のいずれかに该当するときは、病院长に届出をしなければならない。

(1) 宿舎又は备付物品を灭失、损伤若しくは汚损したとき又はそのことを発见したとき。

(2) 盗难事故のあったとき。

2 入居者は、次の各号に掲げる措置をするに当たっては、病院长の指示に従わなければならない。

(1) 电気、ガス等の火気设备器具に対する灾害予防措置及び灾害発生时の措置

(2) 卫生上必要と认めたときの消毒、清扫等の措置

(入居者の义务)

第9条 入居者は、宿舎规则第19条のほか次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 入居者间において居室の転住又は备付物品の交换若しくは贷借をしないこと。

(2) 居室以外の室及び场所を専用として使用しないこと。

(3) 宿舎の所定の掲示场所以外の场所に掲示しないこと。

(明渡し)

第10条 入居者は、宿舎の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の5日前までに宿舎规则第22条第1项に规定する宿舎明渡届を病院长を経て学长に提出しなければならない。

(退去のときの点検)

第11条 宿舎の退去に当たっては、病院长の指定する者が、これに立ち会い、宿舎及び备付物品の异状の有无を确认するものとする。

(明渡し犹予)

第12条 やむを得ない理由により、宿舎を明け渡すこととなった日から20日以内に当该宿舎を明け渡すことができない者は、宿舎规则第21条第1项に规定する宿舎明渡犹予申请书を病院长を経て学长に提出し、その承认を受けなければならない。

(事务)

第13条 宿舎に関する事务は、病院経理调达课が処理する。

(雑则)

第14条 この规则に定めるもののほか、宿舎の使用に関し必要な事项は、病院长が别に定める。

この规则は、令和2年10月1日から施行する。

徳岛大学病院看护师等宿舎管理规则

令和2年7月21日 規则第12号

(令和2年10月1日施行)