○徳岛大学大学院创成科学研究科担当教员等选考规则
令和2年4月1日
大学院创成科学研究科长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院创成科学研究科(以下「研究科」という。)の担当教员及び研究指导教员の选考について必要な事项を定めるものとする。
(担当教员等の选考)
第2条 担当教员及び研究指导教员の选考は、研究科の各専攻に置く教授会(以下「専攻教授会」という。)が付託する研究科代议员会の议を経て、学长が行う。
(担当教员)
第3条 博士前期课程の担当教员は、次の各号に掲げる者のうち、国立大学法人徳岛大学教员选考基準(以下「选考基準」という。)第7条第1项に定める资格を満たす者から选考するものとする。
(1) 徳岛大学大学院社会产业理工学研究部(以下「研究部」という。)の教授、准教授、讲师及び助教
(2) その他専攻教授会が必要と认める者
2 博士后期课程の担当教员は、次の各号に掲げる者のうち、选考基準第7条第2项に定める资格を満たす者から选考するものとする。
(1) 研究部の教授、准教授、讲师及び助教
(2) その他専攻教授会が必要と认める者
(研究指导教员)
第4条 博士前期课程の研究指导教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 前条第1项第1号に定める者
(2) その他専攻教授会が必要と认める者
2 博士后期课程の研究指导教员は、次の各号に掲げる者のうちから选考するものとする。
(1) 前条第2项第1号に定める者
(2) その他専攻教授会が必要と认める者
(雑则)
第5条 この规则に定めるもののほか、担当教员及び研究指导教员の选考について必要な事项は、研究科代议员会の议を経て研究科长が别に定める。
附则
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。