○国立大学法人徳岛大学教员选考基準
平成16年4月1日
学长裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学の教员(教授、准教授、讲师、助教及び助手をいう。以下同じ。)の选考は、国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则(平成16年度规则第13号)第3条の规定并びに国立大学法人徳岛大学教员选考の基本方针(平成16年4月1日制定)に基づき、この基準の定めるところにより行うものとする。
(教授の资格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の业绩を有する者
(2) 研究上の业绩が前号の者に準ずると认められる者
(3) 学位规则(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に规定する専门职学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当该専门职学位の専攻分野に関する実务上の业绩を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の讲师の経歴(外国におけるこれらに相当する教员としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸术、体育等については、特殊な技能に秀でていると认められる者
(6) 専攻分野について、特に优れた知识及び経験を有すると认められる者
(准教授の资格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに该当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる职员としての経歴(外国におけるこれらに相当する职员としての経歴を含む。)のある者
(3) 博士の学位又は学位规则第5条の2に规定する専门职学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、试験所、调査所等に在职し、研究上の业绩を有する者
(5) 専攻分野について、优れた知识及び経験を有すると认められる者
(讲师の资格)
第5条 讲师となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者
(助教の资格)
第5条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者とする。
(2) 修士の学位(医学を履修する课程、歯学を履修する课程、薬学を履修する课程のうち临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する课程を修了した者については、学士の学位)又は学位规则第5条の2に规定する専门职学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知识及び経験を有すると认められる者
(助手の资格)
第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると认められる者
(研究科担当教员の资格)
第7条 修士课程担当教员となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、その担当する専门分野に関し、高度の教育研究上の指导能力があると认められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の业绩を有する者
(2) 研究上の业绩が前号の者に準ずると认められる者
(3) 芸术、体育等特定の専门分野について高度の技术?技能を有する者
(4) 専攻分野について、特に优れた知识及び経験を有する者
2 博士课程担当教员となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、その担当する専门分野に関し、极めて高度の教育研究上の指导能力があると认められる者とする。
(1) 博士の学位を有し、研究上の顕着な业绩を有する者
(2) 研究上の业绩が前号の者に準ずると认められる者
(3) 専攻分野について、特に优れた知识及び経験を有する者
(雑则)
第8条 教员の选考に际し、研究部等はその研究部等の実状に応じ、この基準に定める水準の向上を図ることに努め、具体的な选考基準及び选考手続?方法等について、定めるものとする。
附则
1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。
2 この基準施行の际、教员选考の手続が継続中のものについては、なお従前の例による。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の日の前日までに准教授又は助教として选考された者は、改正后の规定に基づき选考されたものとみなす。
附则(平成21年2月24日規则第74号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第50号改正)
この基準は、平成28年4月1日から実施する。
附则(令和2年3月25日改正)
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日改正)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。