91探花

○国立大学法人徳岛大学资金运用管理委员会要领

令和2年4月7日

学长制定

(趣旨)

第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学资金运用管理规则(以下「规则」という。)第12条第2项の规定に基づき、资金运用管理委员会(以下「委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项について审议する。

(1) 国立大学法人徳岛大学会计规则第43条に规定する资金运用管理方针及び资金管理计画に関すること。

(2) 规则第10条に规定する基本ポートフォリオに関すること。

(3) 资金运用体制及びリスク管理に関すること。

(4) 资金运用実绩に関すること。

(5) 规则の改廃に関すること。

(6) その他委员会が必要と认める事项

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 资金运用管理责任者

(2) 経理部长

(3) 経理部资产管理课长

(4) 国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の役员又は职员以外の者で、金融商品に関する知识を有する者 1人以上

(5) 本学の役员又は职员以外の者で、本学の同窓会会员又は本学に対して寄附を行った者 1人以上

(6) その他委员长が必要と认めた者

2 委员会は、5人以上で構成し、うち1人以上は業務として2年以上の資金運用の実務経験を有する者とする。

3 第1项第4号から第6号までの委员は、学长が命じ、又は委嘱する。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。

(任期)

第5条 第3条第1项第4号から第6号までの委员の任期は、2年とし、再任されることができる。

2 前项の委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

(委员会の开催)

第6条 委员会は、四半期ごとに1回以上開催する。

(议事)

第7条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 委员会の议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(委员以外の者の出席)

第8条 委员会が必要と认めたときは、委员会に委员以外の者の出席を求めて説明又は意见を聴くことができる。

(事务)

第9条 委员会の事务は、経理部资产管理课において処理する。

(雑则)

第10条 この要领に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

この要领は、令和2年4月7日から実施する。

(令和6年10月1日改正)

この要领は、令和6年10月1日から実施する。

国立大学法人徳岛大学资金运用管理委员会要领

令和2年4月7日 学长制定

(令和6年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通规则/第2章 運営及び施設等/第1節 教育研究評議会、部局長会議、教授会、特別な組織及び委員会等/第3款 管理運営、評価、広報等委員会
沿革情报
令和2年4月7日 学长制定
令和6年10月1日 种别なし