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○国立大学法人徳岛大学资金运用管理规则

令和2年4月7日

规则第3号制定

第1章 资金运用管理に当たっての基本方针

(运用の目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)第43条の2の规定に基づく、余裕金の运用について必要な事项を定め、资金を安全かつ効率的に运用することにより、本学の中长期的な财政基盘の强化を図るとともに将来の教育研究の発展に资することを目的とする。

(运用の目标)

第2条 余裕金の运用に当たっては、将来にわたって本学の财政の健全性を维持するに足る収益性の确保を目标とする。

(运用の范囲)

第3条 运用の対象となる资金の范囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第33条の5第2项における业务上の余裕金

(2) 前号以外の业务上の余裕金(次条第1项第1号に该当するものに限る。)

(运用の対象)

第4条 运用対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国大法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号。以下「準用通则法」という。)第47条に规定する各号に掲げるもの

(2) 国大法第33条の5第1项に规定する业务上の余裕金の认定を受けた别表に掲げるもの

(运用の方法)

第5条 运用に当たっては、流动性を十分确保するとともに、第1条に掲げる运用の目的を达成するために分散投资に努めるものとする。

(取得债券等格下げ时の対応)

第6条 国债、地方债及び特别の法律により法人の発行する债券以外の债券等で、取得后にいずれの格付机関による格付も础格未満となった场合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに第12条に规定する资金运用管理委员会に报告するとともに、必要に応じて売却等の措置を讲じる。保有を継続する场合には、同一の発行体が発行した债券等への投资额は、运用资产の総额の1割を超えないものとする。

(集中投资の回避)

第7条 国债、地方债及び特别の法律により法人の発行する债券以外の债券(外国公司の债券、コマーシャル?ペーパーを含む。)を取得する场合、同一の発行体が発行した债券等への投资额は、运用资产の総额の1割を超えないものとする。

(投资信託の取得时における留意事项)

第8条 别表中第2のイ(同表中第2のエであって、第2のイの性质を有するものを含む。)の方法により运用を行う场合には、そのリスクの所在を明确に把握し、慎重に対応することとする。

(デリバティブ取引の留意事项)

第9条 デリバティブ取引(有価証券、通货若しくは金利に係る先物取引、先渡為替予约、指数先物取引若しくはオプション取引又は通货若しくは金利に係るスワップ取引等をいう。以下同じ。)の取扱いについて、债券、外国為替等の原资产における価格変动リスクを一时的に売りヘッジし、又は原资产の一时的な买いヘッジを目的とするものとし、投机目的の利用は行わないこととする。

第2章 运用资产构成

(基本ポートフォリオ)

第10条 本学は、第1条に掲げる运用の目的を达成するため中长期的な観点から运用対象资产の基本ポートフォリオを策定し、资产配分を维持するよう努める。

2 基本ポートフォリオは、毎年度検証し、必要に応じて见直しを図るものとする。

第3章 运用管理体制等

(运用の评価)

第11条 运用の评価については、中长期の観点に立脚し、定量评価と组织や情报、运用内容の质等の定性评価を组み合わせ総合的に行うものとする。

(资金运用管理委员会)

第12条 本学は、适切な资金运用管理に资するため、资金运用管理委员会(以下「委员会」という。)を设置する。

2 委员会について必要な事项は、别に定める。

(资金の运用管理)

第13条 资金の运用は、すべて学长の権限と责任の下で行うものとする。

2 本学に、资金の运用を行わせるため资金运用管理责任者を置き、学长が指名する理事又は副学长をもって充てる。

3 资金运用管理责任者は、学长が承认した资金运用管理方针及び资金管理计画に基づき、资金の运用を行う。

(伦理规定)

第14条 运用を担当する本学の役员及び职员の职务に係る伦理の保持に资するために必要な措置については、国立大学法人徳岛大学伦理规则(平成16年度规则第18号)を準用する。

(运用报告)

第15条 资金运用管理责任者は、次の各号に掲げる事项について、少なくとも四半期毎に运用报告を作成し、委员会に报告を行うものとする。

(1) 报告期间末时点における个别金融商品の一覧表

(2) 运用资产构成比率

(3) 各金融商品别の运用の実绩

(4) リスク状况(取引银行、社债券、约束手形等の格付け等)

2 资金运用管理责任者は、前项の报告后、速やかに同様の内容を学长に报告するものとする。

3 学长は、前项の报告を受けたときは、経営协议会及び役员会に报告し、必要に応じて审议等を行うものとする。

(规则の改正)

第16条 この规则の改正は、委员会の议を経て、学长が行う。

1 この规则は、令和2年4月7日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学資金管理規则(平成16年度規则第45号)は、廃止する。

(令和6年3月29日規则第85号改正)

この规则は、令和6年4月1日から施行する。

别表(第4条及び第8条関係)

区分

金融商品名等

备考

第1

贮金又は外货建の预金(决済用)

為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1项第4号に规定する资产の流动化に関する法律(平成10年法律第105号)に规定する特定社债券

当该有価証券の长期债格付又は当该有価証券の発行体格付が金融商品取引法第66条の27の规定に基づき内阁総理大臣の登録を受けた信用格付业者(以下「信用格付业者」という。)のうち少なくとも1社以上において「础」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付业者においても「叠叠」相当以下の格付がないもの

金融商品取引法第2条第1项第5号に规定する社债券のうち无担保の社债券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付债権ではないもの

当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「础」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付业者においても「叠叠」相当以下の格付がないもの

金融商品取引法第2条第1项第15号に规定する法人が事业に必要な资金を调达するために発行する约束手形のうち、内阁府令で定めるもの(コマーシャル?ペーパー)

当该有価証券の短期债格付又は当该有価証券の発行体格付が、どの信用格付业者においても「补―3」相当以下の格付がないもの

第2

贮金又は外货建の预金

本表第1のアに该当するものを除く

金融商品取引法第2条第1项第10号に规定する投资信託及び投资法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に规定する投资信託又は外国投资信託の受益証券

当該投資信託又は外国投資信託の対象が準用通则法第47条第1号に掲げる有価証券、本表第1のアからエまでの有価証券等又は第2のアからエまでの有価証券等であるもの

金融商品取引法第2条第1项第11号に规定する投资信託及び投资法人に関する法律に规定する投资証券、新投资口予约権証券若しくは投资法人债権又は外国投资証券

当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「础」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付业者においても「叠叠」相当以下の格付がないものに限る

金融商品取引法第2条第1项第17号に规定する外国又は外国の者の発行する証券又は証书で同项第1号から第5号、第12号及び第15号に掲げる証券又は証书の性质を有するものであり、かつ、外货建のもの

当该有価証券の长期债格付又は当该有価証券を発行する発行体格付が、信用格付业者のうち少なくとも1社以上において「础础」相当以上の格付を取得しており、どの信用格付业者においても「叠叠」相当以下の格付がないもの

※ 区分は、「国立大学法人法第叁十四条の叁における业务上の余裕金の运用にかかる文部科学大臣の认定基準の一部改正について(平成30年5月9日付け30文科高第131号文部科学省高等教育局长及び文部科学省研究振兴局长通知)」别添「国立大学法人法第叁十四条の叁における业务上の余裕金の运用にかかる文部科学大臣の认定基準」によるもの。

国立大学法人徳岛大学资金运用管理规则

令和2年4月7日 規则第3号

(令和6年4月1日施行)