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○国立大学法人徳岛大学学术指导取扱规则

令和2年3月23日

规则第75号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における民间公司等の外部机関(以下「外部机関」という。)への学术指导の取扱いに関し、必要な事项を定める。

(目的)

第2条 外部机関からの依頼を受け、原则として本学の役员及び职员(以下「役职员」という。)がその教育、研究及び技术上の専门的知识に基づき、本学の职务として指导及び助言を行い、外部机関に対する指导?助言、コンサルティング等を実施することにより、本学の产学连携活动を推进することを目的とする。

(定义)

第3条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 学术指导 外部机関からの依頼を受け、役职员が教育、研究及び技术上の専门的知识に基づく指导?助言、コンサルティング等により、依頼者の业务又は活动を支援するもので、これに要する経费を依頼者が负担するものをいう。ただし、共同研究や受託研究等の别に定めがあるものを除く。

(2) 依頼者 本学に学术指导を依頼する外部机関をいう。

(3) 指导担当者 学术指导を実施する役职员をいう。

(4) コーディネーター 徳岛大学研究支援?产官学连携センター(以下「センター」という。)の职员のうちから研究支援?产官学连携センター长(以下「センター长」という。)が认めた者をいう。

(5) 発明等 学术指导の実施に伴い生じたものであって、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)第2条第1号に规定する発明等をいう。

(6) 部局等 各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。

(実施の条件)

第4条 学术指导は、原则として役职员の职务の范囲内にあるものと认められ、かつ、教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り実施することができる。

2 学术指导の过程において新たな研究开発、知的财产権の実施许诺、研究成果有体物の提供等が必要になったとき又は発明等が生じたときは、その取扱いを协议し、书面にて定める。

3 指导担当者は、原则として、本学の敷地及び施设内において学术指导を実施する。ただし、やむを得ない场合には、本学の敷地及び施设以外の场所において実施することができる。

4 指导期间は、学术指导を开始する日の属する事业年度を超えないものとする。

(学术指导の申込)

第5条 依頼者は、学术指导の申込みに当たり、事前にコーディネーターと学术指导について相谈を行うものとし、コーディネーターは、当该相谈の内容に基づき学术指导を実施する予定の指导担当者(以下「指导予定担当者」という。)を选定する。ただし、当该学术指导に応じることができない事情がある场合は、この限りではない。

2 依頼者は、当该指导予定担当者及びコーディネーターと学术指导の内容、期间、実施场所及び実施に必要となる経费等について协议を行う。ただし、前项の相谈及び当该协议の际に必要な消耗品、机器使用料、旅费等の経费は、依頼者が负担する。

3 依頼者は、前项の协议の后、学术指导申込书(别记様式第1号)を学长に提出することにより、学术指导の申込みを行う。

(受入れの决定等)

第6条 学术指导の受入れは、当该指导担当者の属する部局等の长の意见を聴いて、学长が决定する。

2 学长は、学术指导の受入れを决定したときは、学术指导决定通知书(别记様式第2号)により依頼者に通知する。

(学术指导に要する経费)

第7条 本学は、学术指导の実施に当たり、学术指导料として、次の各号に定める指导料、必要経费及び学术指导管理料を依頼者から受け入れるものとする。

(1) 指导料は、指导担当者の知识、ノウハウ等の提供の対価とし、依頼者と协议の上、指导内容に応じ、案件ごとに决定する。ただし、指导料の単価は、指导时间1时间につき1万円以上(消费税相当额を含む。)とする。

(2) 必要経费は、学术指导の実施のために必要な消耗品、机器使用料、旅费等の経费とする。

(3) 学术指导管理料は、指导料及び必要経费の合算额の30パーセントに相当する额とする。

2 本学は、学术指导の実施に必要となる场合には、依頼者から前项に规定する経费のほか、依頼者の所有する设备を受け入れることができる。ただし、当该设备の搬入、撤去及び据付け等に要する経费は、依頼者が负担する。

3 依頼者は、学术指导に要する経费を所定の期日までに纳付することとし、纳付された学术指导料は、原则として返还しない。

4 学术指导を中止し、又はその期间を変更したことにより、学术指导料に不用が生じ、依頼者からその额について返还请求があり、学长が认めた场合は、返还することができる。

(学术指导料の配分)

第8条 学术指导料のうち、指导料及び必要経费は、指导担当者に配分する。

(学术指导の中止又は変更の申込み)

第9条 指导担当者は、当该学术指导の中止若しくは期间の変更(以下「学术指导の変更」という。)をする必要が生じたときは、学长に报告し、その指示を受けるものとする。

2 学长は、前项の报告により学术指导の遂行上やむを得ないと认めるときは、依頼者と协议の上、当该学术指导を中止し、又はその期间の変更を决定することができる。

3 依頼者は、学术指导の変更が生じたときは、学术指导中止?期间変更申込书(别记様式第3号)を学长に提出するものとし、前2项の规定を準用する。

4 学长は、前3项の规定により当该学术指导を中止し、又はその期间の変更を决定した场合には、学术指导中止?期间変更决定通知书(别记様式第4号)により依頼者に通知する。

(学术指导の完了报告)

第10条 指导担当者は、学术指导が完了したときは、学术指导完了报告书(别记様式第5号)を作成のうえ、速やかに学长に报告する。

(専决)

第11条 学长は、第5条から第7条第9条及び前条に定める事项を、センター长に専决させるものとする。

(非保証等)

第12条 本学は、当该学术指导の内容及び结果に関し、明示又は黙示を问わず、一切の保証をしない。また、依頼者に损害が発生した场合においても、当该损害についての一切の责任を负わない。

(学术指导に係る成果の公表)

第13条 学术指导の実施状况や得られた成果の公表及び学术指导において知り得た情报の取扱いについて、必要がある场合には、本学と依頼者が协议して定めるものとする。

(秘密保持等)

第14条 本学及び依頼者は、学术指导の実施に当たり、学术指导申込书に记载する秘密保持等の事项について遵守しなければならない。

(事务)

第15条 学术指导に関する事务は、研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において処理する。

(雑则)

第16条 この规则に定めるもののほか、学术指导の取扱いについて必要な事项は、センターが别に定める。

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第1号改正)

この規则は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

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国立大学法人徳岛大学学术指导取扱规则

令和2年3月23日 規则第75号

(令和7年5月1日施行)