○徳岛大学における施设の管理运営に関する规则
平成31年3月28日
规则第88号制定
徳岛大学における施设の管理运営に関する规则(平成14年規则第1724号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)が教育研究のために有する施设の适切な管理运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(1) 管理运営 施设を良好な状态に継続的に保つために行う业务をいう。
(2) 共用施设 広く利用を促进することを目的とし、学长が指定する施设をいう。
(3) 教育共用施设 共用施设のうち教育及び学生支援を目的とする施设をいう。
(4) 研究共用施设 共用施设のうち既存组织の枠组みを越えたプロジェクト研究の実施を目的とする施设をいう。
(5) 専用施设 主として部局等で利用する施设であって、共用施设以外の施设をいう。
(6) 部局等 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に规定する共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、监査室、监事支援室、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学则第7条の6に定めるその他の组织をいう。
(施设利用の原则)
第3条 施设は、特定の部局等又は教职员の専有物ではなく、本学全体の共有物であり、施设の利用は、本学における教育研究のために本学全体の共有物として利用者に贷与されることにより行われることを原则とする。
2 施设利用者は、施设环境を常に良好に保つとともに、施设の有効利用に努めなければならない。
3 施设の利用に関し必要な事项は、别に定める。
(施设の区分等)
第4条 施设の区分は、共用施设及び専用施设とする。
2 共用施设は、教育共用施设及び研究共用施设に区分する。
3 学长は、徳岛大学施设?环境委员会(以下「委员会」という。)の议を経て、本学の施设のうちから専用施设、教育共用施设及び研究共用施设を指定する。
4 学长は、前项の指定をしたときは、専用施设にあっては部局等の长に、教育共用施设にあっては教育戦略室长に、研究共用施设にあっては研究戦略室长に、その旨を通知する。
5 前项の通知があったときは、専用施设にあっては施设管理责任者が教职员に周知し、共用施设にあっては教育戦略室长及び研究戦略室长が、施设管理责任者に通知するとともに、教职员等に周知するものとする。
6 専用施设及び共用施设の指定に関し必要な事项は、别に定める。
(施设管理责任者)
第5条 各施设に、施设管理责任者を置く。
2 施设管理责任者は、当该施设を所管する部局等の长をもって充てる。
(施设利用责任者)
第6条 施设利用责任者は、施设利用者のうちから选任する。
2 特定の施设において施设利用者が多数存在し、その责任の所在が明确でない场合は、施设管理责任者が施设利用责任者を兼ねることができる。
(施设维持管理费)
第7条 専用施设の施设管理责任者は、施设を适切な状态に保持するため、施设维持管理费を负担するものとする。
2 施设维持管理费に関し必要な事项は、别に定める。
(设备费及び光热水料等)
第8条 设备等の设置及び撤去に関する费用并びに施设の利用に係る光热水料等は、施设利用责任者が负担するものとする。
(施设の点検?评価)
第9条 施设管理责任者は、少なくとも毎年1回、自らが所管する施设の状况等について、点検?评価するものとする。
2 委员会は、施设の有効利用を図るため、施设管理责任者に施设调査を行わせ、调査结果を报告させるものとする。
3 施设の点検?评価に関し必要な事项は、别に定める。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、施设の管理运営に関し必要な事项は、委员会の议を経て学长が别に定める。
附则
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月24日規则第76号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。