91探花

○徳岛大学高等教育研究センター教员选考规则

平成31年4月1日

高等教育研究センター长制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则(平成16年度规则第13号)第3条の规定、国立大学法人徳岛大学教员选考の基本方针(平成16年4月1日学长裁定)及び国立大学法人徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日学长裁定。以下「基準」という。)第8条の规定に基づき、徳岛大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)の教员选考について必要な事项を定めるものとする。

(教员选考の原则)

第2条 教员选考は、国立大学法人徳岛大学基本构想及びセンターの理念?目标?将来构想に沿って行うものとする。

2 教员选考は、原则として公募により行うものとし、最适者が得られるよう努力する。

3 教员选考は、选考しようとする部门の业务に係る知识、経験、教育能力及び研究能力等その他必要な能力を総合的に评価して行う。

4 教员选考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配虑し、また、出身大学が偏ることのないよう考虑する。

(教员の资格要件)

第3条 センターの教员として必要な资格は、基準第3条から第6条までに定めるところによる。

(教员选考の発议)

第4条 教员选考の発议は、徳岛大学高等教育研究センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)において、高等教育研究センター长(以下「センター长」という。)が行う。

2 运営委员会は、教员选考の时期、职种及び选考方针等について审议し、教员选考を行うことの可否を决定する。

(选考委员会の设置)

第5条 运営委员会は、前条第2项の规定により教员选考を行うことが决定したときは、一教员选考ごとに教员选考委员会(以下「选考委员会」という。)を设置するものとする。

2 选考委员会は、次の各号に掲げる委员5人以上をもって组织する。

(1) センター长

(2) 教员选考を行う部门の长

(3) 教员选考を行う部门の専任教员(特任教员を含む。)のうちから选出された者

(4) 教員選考を行う部門の兼務教員のうちから选出された者

(5) センター长が必要と認める者

3 前项第5号の委員は、運営委員会の意見を聴いて、センター长が委嘱する。

4 选考委员会に委员长を置き、第2项第1号の委员をもって充てる。

5 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

(选考委员会の所掌事项)

第6条 选考委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 教员选考要领の作成に関すること。

(2) 教员候补适任者とする者の审査及び选考に関すること。

(3) 教员候补适任者の面接及び教员候补适任者による讲演会等の実施に関すること。

(4) その他运営委员会から諮问された事项

2 选考委员会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。

(选考委员会の会议)

第7条 选考委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

3 选考委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(教员候补适任者の选定)

第8条 选考委员会は、原则として複数人の教員候補適任者を選定し、センター长に報告するものとする。

(教员候补者の选出)

第9条 センター长は、前条の规定により教员候补适任者の报告があった场合は、速やかに运営委员会に諮り、教员候补者を选出するものとする。

2 教员候补者の选出は、无记名投票により行い、有効投票の过半数の得票を得た者を教员候补者とする。ただし、得票同数の場合は、センター长が決する。

3 前项に该当する者がない场合は、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、有効投票数の过半数を得た者を教员候补者とする。ただし、得票同数の場合は、センター长が決する。

(选考委员会の解散)

第10条 选考委员会は、教員選考が終了した後に、運営委員会の承認を得て解散する。

(公表)

第11条 センター长は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、教员の选考について必要な事项は、运営委员会の承认を得て别に定める。

1 この规则は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに徳島大学総合教育センター教員選考規则(平成29年3月23日総合教育センター长制定)、徳島大学国際センター教員選考規则(平成29年5月8日国際センター长制定)及び徳島大学創新教育センター教員選考規则(平成29年5月24日創新教育センター长制定)の適用により選考され、平成31年4月1日以降に高等教育研究センターの教員として採用される者は、この規则により選考されたものとみなす。

(令和7年9月25日改正)

1 この规则は、令和7年10月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに改正前の規程に基づき選考され、この規则の施行の日以降に高等教育研究センターの教員として採用される者は、この規则により選考されたものとみなす。

徳岛大学高等教育研究センター教员选考规则

平成31年4月1日 高等教育研究センター长制定

(令和7年10月1日施行)