○徳岛大学ポスト尝贰顿フォトニクス研究所教员选考规则
平成31年3月1日
ポスト尝贰顿フォトニクス研究所长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则(平成16年度规则第13号)第3条の规定、国立大学法人徳岛大学教员选考の基本方针(平成16年4月1日学长制定)及び国立大学法人徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日学长裁定。以下「基準」という。)第8条の规定に基づき、徳岛大学ポスト尝贰顿フォトニクス研究所(以下「研究所」という。)の教员选考について必要な事项を定めるものとする。
(教员选考の原则)
第2条 教员选考は、国立大学法人徳岛大学基本构想并びに研究所の理念?目标?将来构想に沿って行うものとする。
2 教员选考は、原则として公募によって行うものとし、最适者が得られるよう努力する。
3 教员选考は、教育能力、研究能力、管理能力等を総合的に评価して行う。
4 教员选考においては、女性、社会人及び外国人の任用について配虑し、また、出身大学が偏ることのないよう考虑する。
(教员の资格要件)
第3条 研究所の教员として必要な资格は、基準第3条から第6条までに定めるところによる。
(教员选考の発议)
第4条 教员选考の発议は、徳岛大学ポスト尝贰顿フォトニクス研究所运営委员会(以下「运営委员会」という。)において、定员及び现员を确认の上、最高研究责任者(以下「颁搁翱」という。)が行う。
2 运営委员会は、教员选考の时期、职种、选考方针等について审议し、教员选考を行うことの可否を决定する。
(选考委员会の设置)
第5条 颁搁翱は、前条第2项の规定により教员选考を行うことが决定されたときは、一教员选考ごとに教员选考委员会(以下「选考委员会」という。)を设置するものとする。
2 选考委员会は、次の各号に掲げる委员5人以上をもって组织する。
(1) CRO
(2) 副研究责任者
(3) 教员选考を行う部门の部门长
(4) 选考される当该教员が教育を担当する理工学部理工学科のコース又はプログラムの长
(5) 大学院社会产业理工学研究部理工学域の教员(研究所に併任された者を除く。)から选出された者 1人
(6) その他运営委员会が必要と认める者
3 前项の委员には、教员选考を行う研究分野に関连する研究所の専任教员を含めなければならない。
4 第2项の委员は、运営委员会の意见を聴いて、颁搁翱が命じ、又は委嘱する。
5 选考委员会に委员长を置き、颁搁翱をもって充てる。
6 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
7 选考委员会は、教員選考を終了した後に、運営委員会の承認を得て、解散する。ただし、选考委员会のうち、テニュアトラック教员の选考等に係るものについては、テニュア审査を终了した后に、运営委员会の承认を得て解散する。
(选考委员会の所掌事项)
第6条 选考委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 教员选考要领の作成に関すること。
(2) 教员候补适任者とする者の审査及び选考に関すること。
(3) 教员候补适任者の面接及び教员候补适任者による讲演会等の実施に関すること。
(4) テニュアトラック教员の选考、テニュア中间评価及びテニュア审査に関すること。
(5) その他运営委员会から諮问された事项
2 选考委员会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(选考委员会の会议)
第7条 选考委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
3 选考委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(教员候补适任者の选定)
第8条 选考委员会は、原则として複数人を教員候補適任者として選定し、CROに報告するものとする。
(教员候补者の选出)
第9条 颁搁翱は、前条の规定により教员候补适任者の报告があった场合は、速やかに运営委员会に諮り、教员候补者を选出するものとする。
(结果等の公表)
第10条 颁搁翱は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、教员の选考について必要な事项は、运営委员会の承认を得て、颁搁翱が别に定める。
附则
1 この规则は、平成31年3月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所設置準備室(次项において「设置準备室」という。)により設置された選考委員会において選考され、平成31年3月1日以降に研究所の教員として採用される者は、この規则により選考されたものとみなす。
3 平成31年3月1日以降に研究所の教員として採用される者の教員選考で、この規则の施行の日の前日において設置準備室により設置された選考委員会により選考中のものは、当該選考委員会を第5条第1项に規定する選考委員会とみなしてこの規则を適用する。
附则(令和4年3月30日改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月16日改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。