○国立大学法人徳岛大学準职员就业规则
平成31年3月12日
规则第45号制定
(目的及び効力)
第1条 この就业规则(以下「规则」という。)は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「职员就业规则」という。)第3条第3号の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に雇用される準职员の労働条件、服务规律その他の就业に関する事项を定めることを目的とする。
2 準职员の就业に関し、労働协约、労働契约及びこの规则に定めのない事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则において「準职员」とは、次の各号に掲げる职名で当该业务に従事する、大学に期间を定めないで雇用する者をいう。
(1) 準事务员 上司の命を受けて、庶务、会计、学务等の事务に従事する职员
(2) 準技术员 上司の命を受けて、施设系及び技术支援系の技术に関する业务に従事する职员
2 学长が特に必要と认める场合には、前项に定める準职员以外の準职员を置くことができる。
(採用)
第3条 準职员の採用は、大学に在职する有期雇用职员(国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则(平成16年度规则第30号)の适用を受ける者)のうち、同规则第12条の2第1项の规定により无期労働契约へ転换した者(无期労働契约への転换を申し込み、无期労働契约へ転换する予定の者を含む。)のうちから、选考により学长が行う。
2 学长が特に必要と认める场合には、前项に定める者以外の者を选考の対象とすることができる。
3 準职员として採用されることを希望する者は、大学が别に定める书类を提出しなければならない。
4 準职员の採用の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员人事规则(平成16年度规则第14号)を準用する。
(给与)
第5条 準职员の给与は、国立大学法人徳岛大学年俸制适用职员给与规则(平成22年度规则第83号)により决定する。
(退职手当)
第6条 準职员には退职手当は、支给しない。
(社会保険等)
第7条 準职员の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等は、法令の定めるところにより、大学が事业主として加入する。
(规则の解釈等)
第8条 この规则の解釈又は运用上の疑义が生じた场合には、役员会に諮って学长が决定する。
附则
この規则は、平成31年4月1日から施行する。