○徳岛大学寄附讲义规则
平成31年2月27日
规则第42号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における教育の充実及び発展を図る事を目的として、学外団体等からの寄附金又は讲义担当者の派遣を受けて开设する寄附讲义に関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规则において「寄附讲义」とは、本学で开设する授业科目のうち、学外団体等からの寄附金又は讲义担当者の派遣を受け、开设するものをいう。
(寄附団体)
第3条 寄附讲义実施に伴う寄附金を寄附又は讲义担当者を派遣することができる寄附団体は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学术団体
(2) 行政机関
(3) 公司
(4) その他本学が教育上有益と认める団体?个人
(寄附讲义の実施部局)
第4条 寄附讲义を実施する部局(以下「実施部局」という。)は、各学部及び各研究科并びに教养教育院とする。
(寄附讲义の质保証)
第5条 寄附讲义は、本学及び実施部局の规则等并びにカリキュラム?ポリシー及びディプロマ?ポリシーに基づき设计し、実施するものとする。
(寄附讲义実施责任者)
第6条 寄附讲义を円滑に実施するため、実施部局に寄附讲义実施责任者を置く。
2 寄附讲义実施责任者は、実施部局の长が当该部局の専任教员のうちから选任するものとする。
3 寄附讲义実施责任者は、寄附讲义の计画及び実施に际して、寄附讲义を申请しようとする者(以下「申请者」という。)と内容等について协议するものとする。
4 寄附讲义実施责任者は、寄附讲义の実施及び成绩管理等について责任を负うものとする。
(寄附讲义の申请等)
第7条 申请者は、寄附讲义开设申请书(别记様式第1号)を、原则として学期开始日の6か月前までに当该寄附讲义の开设を希望する部局の长へ提出するものとする。
2 前项の申请を受けた部局の长が当该寄附讲义を受け入れようとするときは、当该部局の教授会の议を経て、その开设を学长に申请するものとする。
3 学长は、前项の申请があった场合は、寄附讲义の开设の可否を决定し、当该部局の长に通知するものとする。
4 寄附讲义の内容に変更があった场合の手続きは、开设の手続きに準じて行うものとする。
(寄附讲义の开讲期间等)
第8条 寄附讲义の开讲期间は、実施部局と申请者が协议の上、决定するものとする。
2 寄附讲义の开讲期间は、更新することができる。
3 更新手続は、开设の手続に準じて行うものとする。
(寄附讲义の名称)
第9条 寄附讲义の名称は、申请者と协议の上、本学が定めるものとする。
2 前项に定めるもののほか、申请者と协议の上、本学における教育活动に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り、当该申请者が明らかとなる名称等を付すことができるものとする。
(寄附讲义担当者)
第10条 寄附讲义担当者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の専任教员(特任教员を含む。)
(2) 第3条に定める寄附団体から派遣される者
2 実施部局の长は、前项第2号の者を非常勤讲师として採用する。
(経理)
第11条 寄附讲义开设に関する寄附金の経理は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)及び国立大学法人徳岛大学寄附金取扱规则(平成16年度规则第46号)によるものとする。
(终了报告)
第12条 実施部局の长は、当該寄附講義終了後、寄附講義終了報告書(别记様式第2号)を学长に提出するものとする。
(事务)
第13条 寄附讲义の実施に関する事务は、当该実施部局において処理する。
(雑则)
第14条 この规则に定めるもののほか、寄附讲义の実施に関し必要な事项は、部局の长が别に定める。
附则
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。

