○国立大学法人徳岛大学企画竞争事务取扱要领
平成30年10月29日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)、国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则(平成16年度规则第42号)その他関係规则(政府调达に関する协定等の适用対象となる调达契约を除く。)の定めるところにより実施する契约事务において、企画竞争に付する场合の取扱いに必要な事项を定め、もって契约事务の适正な执行に资することを目的とする。
(定义)
第2条 この要领において「企画竞争」とは、本法人の行う事业に対して提案者を募集し、その提案を基に审査を行い、実现性のある最も相応しい提案者を契约の相手方として选定する方法をいう。
(适用范囲)
第3条 企画竞争の适用范囲は、当该业务を効果的?効率的に実施するために、外部の者の提案を取り入れることが妥当であると认められる业务又は业务の実施方法について様々な提案が期待され、本法人にとって提案内容の比较検讨により选定することが有利と认められる业务とする。
(企画竞争の承认)
第4条 予算责任者は、企画竞争を実施しようとするときは、企画竞争実施申请书(别记様式第1号)により、事务局长の承认を得るものとする。
(企画竞争审査委员会)
第5条 予算责任者は、前条の承认があったときは、企画竞争审査委员会(以下「委员会」という。)を设置するものとする。
2 委员会は、次の各号に掲げる者をもって构成する。
(1) 予算责任者が指名又は他部局に委嘱する职员 4人
(2) 予算责任者が属する部局の事务部の课长相当职以上の职にある者 1人
(3) その他委员会が必要と认めた者
4 予算责任者は、企画競争の審査において特に必要があると認めた場合は、本法人の職員以外の者を委員に委嘱することができる。
5 委员会に委员长を置き、その选出は第2项第1号委员の互选とする。
6 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
(公募要领)
第6条 委员会は、企画競争実施申請書を踏まえ、次の各号に掲げる项目を明らかにした公募要领を作成するものとする。
(1) 事业名
(2) 事业目的
(3) 事业内容
(4) 予算额(上限)
(5) 実施期间(时期)
(6) 応募资格(対象者及び资格要件)
(7) 企画提案书に関する事项(记载すべき内容、提出方法、提出期间等)
(8) 提案の审査に関する事项(审査方法、审査基準、审査结果の通知时期等)
(9) 契约の缔结に関する事项
2 前项各号のほか、その一部についてこれにより难い特别の事情がある场合は、当该项目を削除し、又は必要な项目を追加することができる。
(审査基準)
第7条 委员会は、次の各号に掲げる项目により审査基準を策定するものとする。
(1) 企画提案の実现性を评価するための项目
(2) 企画提案の内容を评価するための项目
(3) 提案者におけるワーク?ライフ?バランス等の取组の実施状况を评価するための项目
2 前项各号のほか、提案内容について特笔すべき事项等がある场合は、审査基準に加えることができる。
(报告)
第8条 委员会は、公募要领及び审査基準を作成又は策定したときは、予算責任者を通じて事務局長に報告するものとする。
(公示)
第9条 委员会は、公募要领及び审査基準を作成又は策定したときは、国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则(平成16年度规则第42号)第3条に定める契约担当者(以下「契约担当者」という。)に公示を依頼する。
2 契约担当者は、企画提案书等の提出期限の前日から起算して少なくとも30日前までに、次の各号に掲げる事项に関する公示を掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する场合は、その期间を10日までに短缩することができる。
(1) 企画竞争に付する事项
(2) 企画竞争に参加する者に必要な资格等に関する事项
(3) 公募要领の交付场所及び问合せ先
(4) 企画竞争に係る説明会の有无及び开催日时?开催场所
(5) 企画提案书等、必要とする书类の种类及び提出期限?提出先
(6) 公募要领及び审査基準
(7) その他必要と认める事项
3 契约担当者は、公募要领に补足説明等が必要な场合は、説明会を开催するものとする。
(提案の审査等)
第10条 委员会は、提案者から提出された企画提案書等を基に、書面により審査を行うものとする。ただし、委员会の审査において委员长が必要と认めるときは、提案者に説明を求めることができる。
2 委员会は、前项の审査の结果に基づき、审査基準を満たす提案を行った者に顺位を付すものとする。
(提案者の选定等)
第11条 委员会は、前条第2项の结果に基づき、最も顺位が高い者に当该业务の详细について事业计画を提出させ、当该业务の履行が确実であると认められる场合は提案者とし、契约担当者に报告する。
3 契约担当者は、前项の报告を受けたときは、予定価格を书面により作成する。
4 契约担当者は、予定価格の範囲内で提案者と交渉し、合意した者を契约予定者として委員会へ報告する。
5 契约担当者は、提案者と第3项による予定価格の范囲内で合意できない场合は、次顺位者以降の提案について委员会に提案者の选定を依頼する。
(审査结果の报告)
第12条 委员会は、企画競争審査結果報告書(别记様式第4号)を作成し、选定に係る関係书类を添付し、事务局长及び予算责任者へ审査结果を报告するものとする。
(契约者の决定及び提案者への通知)
第13条 事务局长は、前条による报告を受けたときは、契约の相手方として决定する。
2 事务局长は、審査結果を企画競争審査結果通知書(别记様式第5号)により提案者に通知するものとする。
(庶务)
第14条 本要领に関する庶务は、当该部局の契约事务を行う调达担当係において処理する。
(その他)
第15条 この要领に定めるもののほか、企画竞争の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この要领は、平成30年11月1日から実施する。
附则(平成31年4月1日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。




