91探花

○徳岛大学病院长候补者选考委员会规则

平成30年7月17日

规则第7号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学病院长选考规则(平成30年度规则第6号)第4条第4项の规定に基づき、徳岛大学病院长候补者选考委员会(以下「选考委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(构成)

第2条 选考委员会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 学长が指名する理事 2人

(2) 医学部长

(3) 歯学部长

(4) 学长が委嘱する学外の有识者 2人

2 前项第1号及び第4号の委员は、学长が命じ、又は委嘱する。

3 委员の任期は、学长が病院长を选考した日の属する年度の末日までとする。

4 选考委员会の委员が第7条に定める公募の応募者となったときは、当该委员は委员を辞任するものとする。

5 委员に欠员を生じた场合は、学长は必要に応じて、役员会の议を経て委员を补充することができる。

(委员长)

第3条 选考委员会に委员长を置き、その选出は委员の互选とする。

2 委员长は、选考委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员がその职务を代理する。

(会议)

第4条 选考委员会は、委員の5人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、第2条第1项第4号の委员は、必ず出席するものとする。

2 议事は、出席した委员の3分の2以上をもって决する。

(委员以外の者の出席)

第5条 选考委员会が必要と认めたときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(选考基準案の策定)

第6条 选考委员会は、徳島大学病院長候補者選考基準(以下「选考基準」という。)の案を策定し、学长に提出する。

(候补适任者の公募)

第7条 选考委员会は、学長が決定した選考基準に基づき、病院長候補者となるべき適任者(以下「候补适任者」という。)を公募する。

2 公募の実施に関し必要な事项は、选考委员会が决定する。

(候补适任者の选考)

第8条 选考委员会は、前条の公募に係る応募者について、提出书类等による资格审査を行い、候补适任者を选考する。

2 选考委员会は、病院の構成員に対し、候補適任者の経歴及び所信?抱負を公表するとともに、所信?抱負を聴く会を開催する。

3 选考委员会が必要と认める场合は、候补适任者について、病院における意向调査を行うことができる。

4 意向调査を行う场合の実施方法等については、选考委员会がその都度定める。

(候补者の选考)

第9条 选考委员会は、候補適任者の提出書類、所信?抱負等を参考にして、病院長候補者を選考し、学長に報告する。

(庶务)

第10条 选考委员会の庶务は、法人运営部総务课の协力を得て病院総务课において処理する。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか、选考委员会について必要な事项は、别に定める。

この规则は、平成30年7月17日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この规则は、令和6年10月1日から施行する。

徳岛大学病院长候补者选考委员会规则

平成30年7月17日 規则第7号

(令和6年10月1日施行)