○徳岛大学病院长选考规则
平成30年7月17日
规则第6号制定
徳岛大学病院长选考规则(平成27年度規则第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この规则は、医疗法(昭和23年法律第205号)第10条の2及び徳岛大学病院规则(平成15年规则第1792号)第4条第4项の规定に基づき、徳岛大学病院长(以下「病院长」という。)の选考等について必要な事项を定めるものとする。
(选考の时期)
第2条 学长は、次の各号のいずれかに该当する场合に、病院长を选考する。
(1) 病院长の任期が満了するとき。
(2) 病院长から辞任の申出があり、学长がこれを认めたとき。
(3) 病院长が解任されたとき。
(4) 病院长が欠员となったとき。
(资格)
第3条 病院长は、徳岛大学病院(以下「病院」という。)の业务の総括という职务の重要性に鑑み、次の各号の要件を満たす者でなければならない。
(1) 医师法(昭和23年法律第201号)に基づき医师免许証を交付された医师である者
(2) 医疗安全确保のために必要な资质?能力を有している者
(3) 病院の管理运営に必要な资质?能力を有している者
(候补者选考委员会の设置)
第4条 学长は、病院長の選考に当たり徳島大学病院長候補者選考委員会(以下「选考委员会」という。)を设置する。
2 学长は、選考委員会を設置したときは、役員会の議を経て速やかに委員を選定し、委員名簿に委員の経歴及び選定理由を添えて公表するものとする。
3 学长は、選考委員会に対し、選考基準案の策定及び複数の病院長候補者(以下「候补者」という。)の推荐を求める。ただし、学长がやむを得ない事情があると认めるときは、候补者の推荐を1人とすることができる。
4 选考委员会に関し必要な事项は、别に定める。
(选考基準の决定及び公表)
第5条 学长は、前条第3项の规定により策定された选考基準案に基づき、役员会の议を経て选考基準を决定し、公表する。
(病院长の选考)
第6条 学长は、選考委員会から推薦のあった候補者のうちから、役員会の議を経て病院長を選考し、決定する。
2 学长は、病院長の選考に際して必要と認めるときは、候補者との面接を行うことができる。
3 学长は、病院長を決定したときは、氏名、選考理由及び選考過程を公表する。
4 学长は、本学の専任の教授のうちから病院長を選考したときは、病院運営を円滑に遂行するために必要な措置を講ずるものとする。
(任期)
第7条 病院长の任期は3年とする。ただし、病院长が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 病院长は、再任されることができる。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
(解任)
第8条 学长は、病院長が次の各号のいずれかに该当する场合は、役员会の议を経て病院长を解任することができる。
(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
(2) 职务上の义务违反があるとき。
(3) その他病院长たるに适しないと认めるとき。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか、病院长の选考等について必要な事项は别に定める。
附则
1 この规则は、平成30年7月17日から施行する。