91探花

○四国产学官连携イノベーション共同推进机构连络协议会规则

平成30年3月27日

规则第80号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、四国产学官连携イノベーション共同推进机构规则(平成25年度规则第17号。以下「四国共同机构规则」という。)第8条第2项の规定に基づき、四国产学官连携イノベーション共同推进机构连络协议会(以下「连络协议会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(所掌事项)

第2条 连络协议会は、四国产学官连携イノベーション共同推进机构(以下「四国共同机构」という。)に関し、次の各号に掲げる事项を协议する。

(1) 管理运営の基本方针に関する事项

(2) 共同业务の実施に関する事项

(3) 株式会社テクノネットワーク四国との连携に関し必要な事项

(4) その他管理运営及び业务に関し必要な事项

(组织)

第3条 连络协议会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 机构长

(2) 副机构长

(4) 构成大学から选出された理事又は副学长 各1人

(5) その他连络协议会が必要と认める者

2 前项第4号及び第5号の委员は、徳岛大学の学长が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1项第5号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长)

第5条 連絡協議会に委員長を置き、机构长をもって充てる。

2 委员长は、连络协议会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

(会议)

第6条 连络协议会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第4号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第8条 连络协议会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(作业部会)

第9条 连络协议会に、管理运営等に関する具体的事项を検讨させるため、作业部会を置くことができる。

2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。

3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。

4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、连络协议会で定める。

(庶务)

第10条 连络协议会の庶务は、徳岛大学研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において処理する。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか、连络协议会について必要な事项は、连络协议会が别に定める。

1 この规则は、平成30年4月1日から施行する。

2 四国産学官連携イノベーション共同推進機構運営委員会規则(平成25年度規则第18号)は、廃止する。

3 この規则施行後、最初に選出される第3条第1项第5号の委员の任期は、第4条の规定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

四国产学官连携イノベーション共同推进机构连络协议会规则

平成30年3月27日 規则第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第2章 運営及び施設等/第2節 共同教育研究施設等の設置及び運営
沿革情报
平成30年3月27日 規则第80号
平成31年3月28日 規则第89号
令和2年3月25日 規则第80号