○四国产学官连携イノベーション共同推进机构连络协议会规则
平成30年3月27日
规则第80号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、四国产学官连携イノベーション共同推进机构规则(平成25年度规则第17号。以下「四国共同机构规则」という。)第8条第2项の规定に基づき、四国产学官连携イノベーション共同推进机构连络协议会(以下「连络协议会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 连络协议会は、四国产学官连携イノベーション共同推进机构(以下「四国共同机构」という。)に関し、次の各号に掲げる事项を协议する。
(1) 管理运営の基本方针に関する事项
(2) 共同业务の実施に関する事项
(3) 株式会社テクノネットワーク四国との连携に関し必要な事项
(4) その他管理运営及び业务に関し必要な事项
(组织)
第3条 连络协议会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 机构长
(2) 副机构长
(3) 四国共同机构规则第4条第3号の职员
(4) 构成大学から选出された理事又は副学长 各1人
(5) その他连络协议会が必要と认める者
(任期)
第4条 前条第1项第5号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 連絡協議会に委員長を置き、机构长をもって充てる。
2 委员长は、连络协议会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 连络协议会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(代理出席)
第7条 第3条第1项第4号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第8条 连络协议会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(作业部会)
第9条 连络协议会に、管理运営等に関する具体的事项を検讨させるため、作业部会を置くことができる。
2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。
3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、连络协议会で定める。
(庶务)
第10条 连络协议会の庶务は、徳岛大学研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、连络协议会について必要な事项は、连络协议会が别に定める。
附则
1 この规则は、平成30年4月1日から施行する。
2 四国産学官連携イノベーション共同推進機構運営委員会規则(平成25年度規则第18号)は、廃止する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。