○四国产学官连携イノベーション共同推进机构规则
平成25年7月5日
规则第17号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条の2第2项の规定に基づき、四国产学官连携イノベーション共同推进机构(以下「四国共同机构」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 四国共同机构は、徳岛大学、鸣门教育大学、香川大学、爱媛大学及び高知大学(以下「构成大学」という。)の产学官连携部门共通业务の统合?一元化を図ることにより、知の集积、人材の育成、国内外の大学と社会の接点及びイノベーション创出拠点を构筑することを目的とする。
(业务)
第3条 四国共同机构は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 产学官连携推进事业に関すること。
(2) 产学官连携イノベーション関係情报事业に関すること。
(3) その他产学官连携イノベーションの推进に関すること。
(职员)
第4条 四国共同机构に、次の者を置く。
(1) 机构长
(2) 副机构长
(3) 构成大学から选出された职员
(机构长)
第5条 机构长は、徳島大学に所属する役員又は職員のうちから徳島大学の学長が指名する者をもって充てる。
2 机构长は、四国共同機構の業務を掌理する。
(副机构长)
第6条 副机构长は、四国共同機構の職員のうちから机构长が指名する者をもって充てる。
2 副机构长は、机构长の職務を補佐する。
(任期)
第7条 机构长及び副机构长の任期は、2年とする。ただし、机构长及び副机构长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 机构长及び副机构长は、再任されることができる。
(连络协议会)
第8条 四国共同机构に、业务の计画と実施に関して必要な事项を协议するため、四国产学官连携イノベーション共同推进机构连络协议会(以下「连络协议会」という。)を置く。
2 连络协议会については、别に定める。
(事务)
第9条 四国共同机构の事务は、构成大学の四国共同机构担当事务の协力を得て、徳岛大学研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、四国共同机构について必要な事项は、别に定める。
附则
1 この规则は、平成25年7月5日から施行する。
2 この規则施行後、最初に任命される机构长及び副机构长の任期は、第11条の规定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第74号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第79号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。