○徳岛大学大学院社会产业理工学研究部教员选考规则
平成29年4月1日
大学院社会产业理工学研究部长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则(平成16年度规则第13号)第3条の规定、国立大学法人徳岛大学教员选考の基本方针(平成16年4月1日学长裁定)及び国立大学法人徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日学长裁定。以下「基準」という。)第8条の规定に基づき、徳岛大学大学院社会产业理工学研究部(以下「研究部」という。)の教员选考について必要な事项を定めるものとする。
(教员选考の原则)
第2条 教员选考は、国立大学法人徳岛大学基本构想并びに研究部、総合科学部、理工学部、生物资源产业学部及び大学院创成科学研究科(以下「学部等」という。)の理念?目标?将来构想に沿って行うものとする。
2 教员选考は、原则として公募によって行うものとし、适任者が得られるよう努力する。
3 教员选考は、教育能力、研究能力その他の必要な能力を総合的に评価して行う。
4 教员选考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配虑し、また、出身大学が偏ることのないよう考虑する。
(教员选考の発议)
第4条 教员选考の発议は、研究部教授会において研究部长が行う。
2 研究部教授会は、研究部の定员及び现员を确认の上、教员选考を行う分野、时期、职种、选考方针等について审议し、教员选考を行うことの可否を决定する。
(选考委员会の设置)
第5条 研究部长は、前条第2项の规定により教员选考を行うことが决定されたときは、一教员选考ごとに教员选考委员会(以下「选考委员会」という。)を设置するものとする。
2 选考委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 教员选考を行う学域の学域长
(2) 教员选考を行う学域の教员のうちから选出された者 4人以上
(3) 教员选考を行う学域以外の学域又は研究部以外の教员のうちから选出された者 2人以上
3 前项の規定にかかわらず、准教授相当職以下の教員選考を行う場合の選考委員会の組織については、教员选考を行う学域の学域长が研究部長の承認を得て別に定めることができる。この场合において、选考委员会は委员5人以上をもって组织するものとする。
5 选考委员会に委员长を置き、その选出は委员の互选とする。
6 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
7 选考委员会は、教員選考を終了した後に、研究部教授会の承認を得て解散する。ただし、选考委员会のうち、テニュアトラック教员の选考等に係るものについては、テニュア审査を终了した后に、研究部教授会の承认を得て解散する。
8 选考委员会の设置について必要な事项は、研究部教授会の议を経て研究部长が别に定める。
(选考委员会の所掌事项)
第6条 选考委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 教员选考要领の作成に関すること。
(2) 教员候补适任者とする者の审査及び选考に関すること。
(3) 教员候补适任者の面接及び讲演会等の実施に関すること。
(4) テニュアトラック教员の选考、テニュア中间评価及びテニュア审査に関すること。
(5) その他研究部教授会から諮问された事项
2 选考委员会は、教員候補適任者による講演会等を実施するときは、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(选考委员会の会议)
第7条 选考委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。
3 研究部長及び副研究部长は、選考委員会に出席し、意見を述べることができる。
4 选考委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(教员候补适任者の选定)
第8条 选考委员会は、原则として複数人を教員候補適任者として選定し、研究部長に報告するものとする。
2 その他教员候补适任者の选定について必要な事项は、各学域の长が别に定める。
(教员候补者の选出)
第9条 研究部长は、前条第1项の规定により教员候补适任者の报告があったときは、速やかに研究部教授会に諮り、教员候补者を选出するものとする。
2 教员候补者の选出は、无记名投票により行い、有効投票の过半数の票を得た者を教员候补者とする。
3 教员候补适任者が3人以上の场合であって、前项の投票の结果、有効投票の过半数の票を得た者がないときは、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、有効投票の过半数の票を得た者を教员候补者とする。
4 前项の投票の结果、有効投票の过半数の票を得た者がないときは、研究部教授会がその都度定める方法により决定する。
(结果等の公表)
第10条 研究部长は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、教员选考について必要な事项は、各学域の长が研究部长の承认を得て别に定める。
附则
1 この规则は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに徳島大学大学院総合科学研究部教員選考規则(平成28年4月1日大学院総合科学研究部长制定)、徳島大学大学院理工学研究部教員選考規则(平成28年4月1日大学院理工学研究部长制定)又は徳島大学大学院生物資源産業学研究部教員選考規则(平成28年4月1日大学院生物资源产业学研究部长制定)の適用により選考され、平成29年4月1日以降に研究部の教員として採用される者は、この規则により選考されたものとみなす。
附则(令和2年2月25日改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。