91探花

○徳岛大学教养教育院教员选考规则

平成29年3月24日

教养教育院长制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学教员の採用、惩戒等の特例に関する规则(平成16年度规则第13号)第3条の规定、国立大学法人徳岛大学教员选考の基本方针(平成16年4月1日学长裁定。以下「方针」という。)及び国立大学法人徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日学长裁定。以下「基準」という。)第8条の规定に基づき、徳岛大学教养教育院(以下「教养教育院」という。)の教员选考について必要な事项を定めるものとする。

(教员选考の原则)

第2条 教员选考は、国立大学法人徳岛大学基本构想及び教养教育院の理念?目标?将来构想に沿って行うものとする。

2 教员选考は、原则として公募によって行うものとし、最适者が得られるよう努力する。

3 教员选考は、教育能力、研究能力、管理能力等を総合的に评価して行う。

4 教员选考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配虑するものとする。

(教员の资格要件)

第3条 教养教育院の教员として必要な资格は、基準第3条から第6条までに定めるところによる。

(教员选考の発议)

第4条 教员选考の発议は、教养教育院教授会(以下「教授会」という。)において、教养教育院长が行う。

2 教授会は、教员选考の时期、职种、选考方针等について审议し、教员选考を行うことの可否を决定する。

(教员选考委员会の设置)

第5条 教授会は、前条第2项の规定により教员选考を行うことが决定されたときは、教员选考委员会(以下「选考委员会」という。)を设置するものとする。

2 选考委员会は、教授会构成员のうちから选出された委员5人をもって组织する。

(选考委员会の所掌事项)

第6条 选考委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 教员选考要领の作成に関すること。

(2) 教员候补适任者とする者の审査及び选考に関すること。

(3) 教员候补适任者の面接及び教员候补适任者による讲演会等の実施に関すること。

(4) その他教员选考に必要な事项

2 选考委员会は、教員候補適任者による講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。

(选考委员会の会议)

第7条 选考委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

3 选考委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(选考委员会の解散)

第8条 选考委员会は、教員選考を終了した後に、教授会の承認を得て解散する。

(教员候补适任者の选定)

第9条 选考委员会は、原则として複数人の教員候補適任者を選定し、教養教育院長に報告するものとする。

(教员候补者の选出)

第10条 教养教育院长は、前条の规定により教员候补适任者の报告があった场合は、速やかに教授会に諮り、教员候补者を选出するものとする。

2 教员候补者の选出は、无记名投票により行い、有効投票の过半数の得票を得た者を教员候补者とする。ただし、得票同数の场合は、教养教育院长が决する。

3 前项に该当する者がない场合は、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、有効投票の过半数の得票を得た者を教员候补者とする。ただし、得票同数の场合は、教养教育院长が决する。

(公表)

第11条 教养教育院长は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、教员の选考について必要な事项は、教授会の承认を得て选考委员会が别に定める。

この规则は、平成29年4月1日から施行する。

徳岛大学教养教育院教员选考规则

平成29年3月24日 教养教育院长制定

(平成29年4月1日施行)