○徳岛大学大学院社会产业理工学研究部规则
平成29年3月30日
规则第72号制定
(通则)
第1条 徳岛大学大学院社会产业理工学研究部(以下「研究部」という。)に関する事项は、徳岛大学大学院学则(昭和50年规则第495号)に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究部は、人间?社会に関する诸科学及び自然科学を基盘として、社会的要请に対応した地域创生総合科学を中心とした学际的?総合的な研究、先端科学技术に関する研究及び生物资源の基础?応用に関する研究の推进により新しい产业や社会を创出し、人文社会科学及び自然科学并びに科学技术の発展に寄与することを目的とする。
(学域)
第3条 研究部に、次の学域を置く。
社会総合科学域
理工学域
生物资源产业学域
2 学域については、研究部教授会の议を経て研究部长が别に定める。
(教育研究の実施)
第4条 研究部は、徳岛大学の教员组织の编成等に関する规则(平成27年度规则第31号)第4条の规定に基づき编成される教员组织をもって、徳岛大学の教育研究の実施に当たるものとする。
(雑则)
第5条 この规则に定めるもののほか、研究部の运営に関し必要な事项は、研究部教授会の议を経て研究部长が别に定める。
附则
この规则は、平成29年4月1日から施行する。