91探花

○国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园连络协议会规则

平成28年11月24日

规则第27号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园运営会议规则(平成28年度规则第26号)第6条第2项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园连络协议会(以下「协议会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(协议事项)

第2条 协议会は、次に掲げる事项を协议する。

(1) 保育园の运営に関し运営会议から付託された事项

(2) 保护者及び保育事业者からの要望事项

(3) その他协议会が必要と认める事项

(组织)

第3条 协议会は、次に掲げる委员をもって组织する。

(1) 病院事务部长

(2) 保护者 若干名

(3) 保育园长

(4) 主任保育士

(5) その他协议会が必要と认めた者

2 前项第2号及び第5号の委员の任期は2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

3 前项の委员は、再任されることができる。

(委员长)

第4条 協議会に委員長を置き、病院事务部长をもって充てる。

2 委员长は、协议会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(委员以外の出席)

第5条 协议会が必要と认めたときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(庶务)

第6条 协议会の庶务は、病院総务课において処理する。

(雑则)

第7条 この规则に定めるもののほか、协议会について必要な事项は、协议会が别に定める。

1 この规则は、平成28年11月24日から施行する。

2 この规则施行后、最初に选出される第3条第1项第2号及び第5号の委员の任期は、同条第2项の规定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园连络协议会规则

平成28年11月24日 規则第27号

(平成28年11月24日施行)

体系情报
事务提要/第3章 事/第2節 休業、給与、厚生
沿革情报
平成28年11月24日 規则第27号