○国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园运営会议规则
平成28年11月24日
规则第26号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园规则(平成28年度规则第25号)第6条第2项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园运営会议(以下「运営会议」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 运営会议は、次に掲げる事项を审议する。
(1) 保育园の运営に関する事项
(2) 保育园の予算及び决算に関する事项
(3) 保育园の业务计画に関する事项
(4) その他运営会议が必要と认める事项
(组织)
第3条 运営会议は、次に掲げる委员をもって组织する。
(1) 管理者
(2) 法人运営部长
(3) 経営企画部长
(4) 病院事务部长
(5) 础奥础サポートセンターから选出された教员 1人
(6) 保育等に関し高い识见を有する学外者 2人
(7) あゆみの森保育园の园児の保护者 3人
(8) その他委员长が必要と认めた者
3 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第4条 运営会议に委员长を置き、管理者をもって充てる。
2 委员长は、运営会议を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(会议)
第5条 委员会は、委员の3分の2以上の出席がなければ会议を开くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(代理出席)
第6条 第3条第1项第7号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の出席)
第7条 运営会议が必要と认めたときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(连络协议会)
第8条 运営会议に、保育园の运営に関し运営会议から付託された事项并びに保护者及び保育事业者からの要望事项を协议するため、国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园连络协议会(以下「协议会」という。)を置く。
2 协议会の组织及び运営に必要な事项は、别に定める。
(庶务)
第9条 运営会议の庶务は、法人运営部人事课及び病院総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、运営会议について必要な事项は、运営会议が别に定める。
附则
1 この规则は、平成28年11月24日から施行する。
附则(平成30年11月15日規则第23号改正)
1 この规则は、平成30年11月15日から施行する。
2 この規则施行後、最初に選出される第3条第1项第5号から第8号までの委员の任期は、同条第2项の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。