○国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育园规则
平成28年11月24日
规则第25号制定
(设置)
第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育園(以下「保育园」という。)を置く。
(所在地)
第2条 保育园の所在地は、徳岛県徳岛市蔵本町2丁目50番地の1とする。
(目的)
第3条 保育园は、主に本学の职员が养育する乳幼児を保育することにより、保护者の子育てと就労又は修学との両立を図り、福祉の増进に资するとともに、乳幼児が心身ともに健やかに成长できるように子育て环境を充実することを目的とする。
(管理者)
第4条 保育园に管理者を置き、事务局长をもって充てる。
(业务の委託)
第5条 保育园の运営は、本学と当该业务について委託契约を缔结した保育事业者に委託するものとする。
2 前项により委託を受けた保育事业者は、保育园に、保育园长、主任保育士、保育士その他必要と认める者を置かなければならない。
(运営会议)
第6条 保育園に、保育園の運営に関する事項を審議するため、国立大学法人徳岛大学あゆみの森保育園運営会議(以下「运営会议」という。)を置く。
2 运営会议の组织及び运営に必要な事项は、别に定める。
(事务)
第7条 保育园に関する事务は、法人运営部と病院事务部が连携して処理する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか、保育园の运営及び利用に関し必要な事项は学长が别に定める。
附则
この規则は、平成28年11月24日から施行する。
附则(平成31年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。