○国立大学法人徳岛大学利益相反管理规则
平成26年11月18日
规则第22号制定
目次
第1章 総则(第1条~第4条)
第2章 利益相反委员会(第5条~第14条)
第3章 利益相反アドバイザー及び利益相反コーディネーター(第15条~第18条)
第4章 利益相反マネジメントの実施方法(第19条~第22条)
第5章 秘密の保持(第23条)
第6章 雑则(第24条?第25条)
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学利益相反ポリシー(平成26年11月18日制定。以下「利益相反ポリシー」という。)に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の役员及び职员が产学官连携活动を行う上での利益相反管理に関し必要な事项を定め、もって本学における产学官连携活动の适正かつ効率的な推进を図ることを目的とする。
(临床研究に係る利益相反)
第2条 临床研究に係る利益相反については、利益相反ポリシー及び徳岛大学大学院医歯薬学研究部における临床研究に係わる利益相反ポリシー(平成17年4月1日制定)に基づき、徳岛大学大学院医歯薬学研究部长が别に定めるところによる。
(定义)
第3条 この规则において「利益相反」とは、本学及び职员等が公司等との関係で有する利益又は责任と、教育研究に関する本学及び职员等としての责任が相反する次の各号に掲げる状况をいう。
(1) 狭义の利益相反 本学又は职员等が产学官连携活动その他社会贡献活动に伴って得る利益(実施料収入、兼业报酬、未公开株式その他の利益をいう。以下この号において同じ。)と、教育研究という本学における责任が衝突?相反している状况であって、次に掲げるもの
イ 个人としての利益相反 职员等个人が得る利益と职员等个人の本学における责任との相反
ロ 大学(组织)としての利益相反 大学组织が得る利益と大学组织の社会的责任との相反
(2) 责务相反 职员等が主に兼业活动により公司等に职务遂行责任を负っていて、本学における职务遂行の责任と公司等に対する职务遂行责任が両立し得ない状态
2 この规则において「职员等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 本学の役员及び职员
(2) 本学において研究等を行うことを目的に、本学の规定に基づいて受け入れる者(国立大学法人徳岛大学共同研究取扱规则(平成16年度规则第67号)第2条第2号に定める外部机関等共同研究员を除く。)
(3) 第5条に规定する委员会が指定する者
(利益相反管理の対象)
第4条 この规则に基づく利益相反の管理は、职员等が次の各号に掲げる活动を行う场合を対象として行うものとする。
(1) 兼业活动を行う场合
(2) 报酬及び株式保有等の経済的利益を有する场合
(3) 职员等自身に帰属する発明の技术移転を行う场合
(4) 共同研究及び受託研究等に参加する场合
(5) 寄附金及び设备物品の供与を受ける场合
(6) 前各号に掲げる场合において相手方に対し施设及び设备の利用を提供する场合
(8) その他次条に规定する委员会が指定する活动を行う场合
第2章 利益相反委员会
(设置)
第5条 本学における利益相反に関する事項を審議するため、徳島大学利益相反委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第6条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 利益相反マネジメントに関する重要事项
(2) 本学が许容する利益相反の范囲に関する事项
(3) 本学が许容しない利益相反事例に関する対応方法の决定
(4) 前号の决定に対する异议申立てに関する事项
(5) その他利益相反问题に関して必要と认める事项
(组织)
第7条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 理事
(2) 各学部长
(3) 大学院各研究部长
(4) 事务局长
(5) その他委员会が必要と认めた者
(任期)
第8条 前条第5号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第9条 委员会に委员长を置き、第7条第1号の委员のうちから学长が指名する者をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
(会议)
第10条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第11条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(具体的な事项の立案)
第12条 第6条に掲げる所掌事项のうち、利益相反に関する具体的事项の立案は、徳岛大学研究支援?产官学连携センター(以下「センター」という。)において行う。
(学外への情报公开)
第13条 委员会は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより、社会に対する説明責任を果たすものとする。
2 委员会は、学外への情報公開に当たって、職員等及びその他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(専门委员会)
第14条 委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会の所掌事项、组织その他必要な事项については、委员会が别に定める。
第3章 利益相反アドバイザー及び利益相反コーディネーター
(利益相反アドバイザー)
第15条 本学に、利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、本学の职员等のうちから委员会の意见を聴いて、学长が任命する。
3 アドバイザーの任期は、2年とする。
4 アドバイザーは、再任されることができる。
第16条 アドバイザーは、利益相反マネジメントに関し、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 职员等からの利益相反に関する质问又は相谈に応じ、必要な助言及び指导を行うこと。
(2) 必要な调査及び情报提供を行うこと。
(3) 委员会から依頼された事项を処理すること。
(4) その他専门的事项に関すること。
(利益相反コーディネーター)
第17条 各学部及び先端酵素学研究所(以下「各学部等」という。)に、それぞれ利益相反コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2 コーディネーターは、各学部等の长の意见を聴いて、学长が任命する。
3 コーディネーターの任期は、2年とする。
4 コーディネーターは、再任されることができる。
第18条 コーディネーターは、利益相反マネジメントに関し、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 各学部等における日常的な相谈窓口として、职员等からの相谈を随时受け付けること。
(2) 职员等からの相谈への対応について、アドバイザーと连携を図るとともに、必要に応じてアドバイザーへ报告すること。
(3) 利益相反に関する普及启発活动を行うこと。
第4章 利益相反マネジメントの実施方法
(自己申告书の提出)
第19条 职员等は、利益相反に该当する状况を生じさせることを防止するため、自己申告书をセンターに提出しなければならない。
3 职员等は、利益相反に该当する状况を生じさせることが悬念される场合は、アドバイザー又はコーディネーターに相谈し、又は随时センターに自己申告书を提出して次条第1项の审査を求めることができる。
2 前项に定めるもののほか、センターは、必要と认めるときは、产学官连携活动又は兼业活动を行う者(以下「対象者」という。)に対し、当该活动に係る利益相反防止等について、指导?助言等を行い、又は必要に応じ対象者から説明を求めるものとする。
3 センターは、第1项の审査结果を委员会に提出する。
(委员会における审议等)
第21条 委员会は、前条第3项の规定により提出された审査结果に基づき、利益相反に该当する状况が生ずる可能性があると确认した场合は、その対応策等について审议を行い、该当する职员等に是正勧告等を行うものとする。
(异议申立て)
第22条 职员等は、前条の审议结果に不服がある场合は、委员会に対して异议申立てをすることができる。
2 委员会は、前项の异议申立てについて再审议を行い、その结果を当该职员等に通知する。
3 委员会は、再審議に当たり、必要に応じて、センターに再調査を行わせるものとする。
第5章 秘密の保持
(委员等の义务)
第23条 委员会の委员その他审査に関わる者、アドバイザー、コーディネーター及び次条の规定により事务を行う者は、职务上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当该职务を退いた后も、同様とする。
2 センターは、提出された自己申告书を适切に管理し、保管するものとする。
第6章 雑则
(事务)
第24条 利益相反管理に関する事务は、関係部局等の协力を得て、研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第25条 この规定に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、平成26年12月1日から施行する。
2 徳島大学利益相反委员会規则(平成16年度規则第93号)は、廃止する。
4 この規则施行後、最初に任命されるアドバイザーの任期は、第15条第3项の规定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
5 この規则施行後、最初に任命されるコーディネーターの任期は、第17条第3项の规定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。