○徳岛大学病院における医疗安全に係る情报提供に関する规则
平成28年9月28日
规则第17号制定
(目的)
第1条 この规则は、医疗法(昭和23年法律第205号)第19条の2第4号及び医疗法施行规则(昭和23年厚生省令第50号。以下「施行规则」という。)第15条の4第4号の规定に基づき、徳岛大学病院(以下「病院」という。)における安全管理に関する情报提供の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。
(1) 情报提供 情报提供者が不正の利益を得る目的、他人に损害を与える目的その他の不正の目的でなく、病院又は病院に従事する者について情报提供対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を病院があらかじめ定めた者若しくはその者に情报提供することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると认められる者に情报提供することをいう。
(2) 情报提供者 病院の职员、病院との请负契约その他の契约に基づき事业を行う事业者若しくは患者、患者の家族又はその委任を受けた代理人等をいう。
(3) 诊疗科等 徳岛大学病院の院内组织に関する内规第2条に规定する诊疗科并びに徳岛大学病院规则(平成15年规则第1792号)第10条に定める部、室及びセンター、第14条から第16条の2に定める部及び第17条に定める事务部をいう。
(情报提供窓口等)
第3条 情报提供は、徳岛大学における公益通报の取扱い等に関する规则(平成17年度规则第105号)第4条に定める通报等の窓口を通じて受け付ける。
2 情报提供は、原则として顕名により、医療安全管理において不適切な行為(以下「不适切行為」という。)を行ったとする病院の职员又は诊疗科等の氏名又は名称、不适切行為の态様その他事案の内容が明示され、かつ、不适切とする合理的理由が示されていなければならない。
3 病院长は、不适切行為に関する情报提供を受け付けたとき又は不适切行為に関する情报を得たときは、速やかに情报提供の対象(不适切行為に関する情报の当事者を含む。以下同じ。)となっている职员(以下「対象者」という。)の所属する诊疗科等の长(当该诊疗科等の长が情报提供の対象に含まれているときは、情报提供の対象に含まれない诊疗科等の副诊疗科长その他これに代わる者とする。以下同じ。)に通知するものとする。
4 病院长は、情报提供の対象に他机関に所属する者が含まれている场合は、当该他机関の长に通知等を回付することができる。
6 匿名による情报提供があった场合について、病院长が必要と认めるときは、第3项の规定に準じて取り扱うことができる。
(情报提供処理体制等の周知)
第4条 病院长は、情报提供窓口、情报提供の方法その他必要な事项を学内外に周知するものとする。
(调査の実施)
第5条 病院长は、第3条に定める情报提供を受け付けたときは、必要に応じて、安全管理部に当该情报提供の事実确认等の调査を付託する。
2 前项の调査について必要な事项は、别に定める。
(调査结果の报告?提言)
第6条 安全管理部は、调査结果を病院长に报告するとともに、必要に応じて提言を行うものとする。
2 病院长は、調査結果を速やかに学長に報告するものとする。
(调査中における一时的措置)
第7条 病院长は、調査を行うことを決定したときから安全管理部の調査結果の報告を受けるまでの間、当該不適切行為により業務等に重大な支障を来す場合は、当該情報提供に係る業務の停止その他の必要な措置を講ずることができる。ただし、単に情报提供があったことをもって、対象者が业务を行うことを全面的に禁止するなど过度の措置を讲じてはならない。
2 病院长は、前项の措置を行った场合は、対象者にその旨を通知するものとする。
(措置の解除等)
第8条 病院长は、不適切行為が行われなかったと認定された場合は、前条第1项の措置を解除するものとする。
2 病院长は、不適切行為が行われなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。
(是正措置等)
第9条 病院长は、調査の結果、不適切行為が行われたと認定された場合は、不適切行為が発生した診療科等の長に、速やかに是正措置及び再発防止措置その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとることを命ずるものとする。この场合において、不适切行為に関与していない诊疗科等及び职员の业务の遂行に影响を及ぼさないよう、必要な措置を讲じなければならない。
2 病院长は、前项の规定に基づく是正措置等の内容を、必要に応じて学内外に报告するものとする。
(不利益扱いの禁止)
第10条 病院长及び诊疗科等の长は、情报提供をしたことを理由として、情报提供者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密保护义务)
第11条 この规则に定める业务に携わる全ての者は、业务上知り得た秘密を漏らしてはならない。业务に携わることがなくなった场合も同様とする。
2 病院长は、調査事案について、調査の終了前に、情報提供者及び対象者の意に反して外部に漏洩しないように秘密保持を徹底しなければならない。
3 病院长は、当該情報提供に係る事案が外部に漏洩した場合は、情報提供者及び対象者(以下「当该者」という。)の了承を得た上で、调査の终了前に调査事案について公表することができる。ただし、当该者の责に帰すべき事由により漏洩したときは、了承は不要とする。
4 病院长及びこの规则に定める业务に携わる全ての者は、関係者に连络又は通知をするときは、人権、名誉及びプライバシー等を侵害することがないように配虑しなければならない。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、不适切行為への対応について必要な事项は、病院长が别に定める。
附则
この規则は、平成28年10月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日規则第84号改正)
この規则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月24日規则第91号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年6月26日規则第6号改正)
この規则は、令和6年7月1日から施行する。