○徳岛大学病院の院内组织に関する内规
平成15年10月1日
医学部?歯学部附属病院长制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学病院(以下「本院」という。)における组织については、徳岛大学病院規则(以下「规则」という。)に定めるもののほか、この内规の定めるところによる。
大诊疗科 | 诊疗科 |
内科 | 循环器内科 呼吸器?胶原病内科 消化器内科 肾臓内科 内分泌?代谢内科 血液内科 脳神経内科 |
外科 | 心臓血管外科 食道?乳腺甲状腺外科 呼吸器外科 泌尿器科 消化器?移植外科 小児外科?小児内视镜外科 |
感覚?皮肤?运动机能科 | 眼科 耳鼻咽喉科?头颈部外科 整形外科 皮肤科 形成外科?美容外科 |
脳?神経?精神科 | 脳神経外科 麻酔科 精神科神経科 心身症科 |
小児?周产?女性科 | 小児科 产科妇人科 |
放射线科 | 放射线诊断科 放射线治疗科 |
救急科 | 救急集中治疗科 |
病理诊断科 | 病理诊断科 |
歯科 | むし歯科 歯周病科 そしゃく科 かみあわせ補綴科 歯科放射线科 |
矫正歯科 | 矫正歯科 |
小児歯科 | 小児歯科 |
歯科口腔外科 | 口腔内科 口腔外科 歯科麻酔科 |
(诊疗科長及び副诊疗科長)
第3条 各诊疗科に诊疗科長及び副诊疗科長を置く。
2 诊疗科長は、当該诊疗科を担当する教授、准教授又は講師のうちから病院長が任命する。
3 诊疗科長は、診療、教育及び研究に関する業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 诊疗科長の任期は2年とする。ただし、欠员を生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
5 前项の诊疗科長は、再任されることができる。
6 副诊疗科長は、当該诊疗科を担当する教員をもって充てる。
7 副诊疗科長は、诊疗科長の職務を補佐する。
8 副诊疗科長の任期は1年とする。ただし、欠员を生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
9 前项の副诊疗科長は、再任されることができる。
(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
(2) 职务上の义务违反があるとき。
(3) その他诊疗科長たるに適しないと認めるとき。
(総务医长、外来医长及び病栋医长)
第5条 各诊疗科に総務医長、外来医長及び病棟医長(むし歯科、歯周病科、そしゃく科、かみあわせ補綴科、歯科放射线科、矫正歯科、小児歯科及び歯科麻酔科を除く。)を置き、当該诊疗科を担当する教員又は特任教員をもって充てる。
2 総務医長は、当該诊疗科の連絡調整等の総務に関する業務を分掌する。
3 外来医長は、当該诊疗科の外来患者の診療に関する業務を分掌する。
4 病棟医長は、当該诊疗科の入院患者の診療に関する業務を分掌する。
(その他)
第6条 この内规に定めるもののほか、この内规の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この内规は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年7月15日改正)
この内规は、平成16年7月15日から施行する。
附则(平成16年11月17日改正)
この内规は、平成16年12月1日から施行する。
附则(平成17年1月20日改正)
この内规は、平成17年2月1日から施行する。
附则(平成17年4月25日改正)
この内规は、平成17年5月1日から施行する。
附则(平成19年3月15日改正)
この内规は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年9月18日改正)
この内规は、平成20年10月1日から施行する。
附则(平成21年4月16日改正)
1 この内规は、平成21年6月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に命ぜられる総務医長の任期は、第5条第5项の规定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附则(平成22年3月18日改正)
この内规は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日改正)
この内规は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年9月20日改正)
この内规は、平成30年9月20日から施行する。
附则(令和2年2月19日改正)
この内规は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月18日改正)
この内规は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年4月24日改正)
この内规は、令和5年5月1日から施行する。
附则(令和5年12月25日改正)
この内规は、令和6年4月1日から施行する。