○徳岛大学生物资源产业学部教授会细则
平成28年4月1日
生物资源产业学部长制定
(组织)
第2条 教授会は、徳岛大学生物资源产业学部(以下「本学部」という。)の専任の教授もって组织する。
(会议の开催日)
第3条 教授会は、毎月(8月を除く。)第2木曜日に当たる日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(定足数の特例)
第6条 通则第5条ただし书の规定に基づき、学部长の候补者の推荐に関する事项については、构成员の3分の2以上の出席がなければ、议事を开き、议决することはできない。
(会议の记録)
第7条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(庶务)
第9条 教授会の庶务は、常叁岛事务部生物资源产业学部事务课において処理する。
(细则の改廃)
第10条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、学部长が行う。
附则
この细则は、平成28年4月1日から施行する。