91探花

○徳岛大学生物资源产业学部教授会细则

平成28年4月1日

生物资源产业学部长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学生物资源产业学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 教授会は、徳岛大学生物资源产业学部(以下「本学部」という。)の専任の教授もって组织する。

2 前项の规定にかかわらず、教授会が必要と认めたときは、通则第2条第2项の规定に基づき、本学部の特任教授及び本学部の教育研究に関係する他の部局の教授を加えることができる。

(会议の开催日)

第3条 教授会は、毎月(8月を除く。)第2木曜日に当たる日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事项の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(开催通知)

第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(定足数の特例)

第6条 通则第5条ただし书の规定に基づき、学部长の候补者の推荐に関する事项については、构成员の3分の2以上の出席がなければ、议事を开き、议决することはできない。

(会议の记録)

第7条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(议事及び运営の细目)

第8条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(庶务)

第9条 教授会の庶务は、常叁岛事务部生物资源产业学部事务课において処理する。

(细则の改廃)

第10条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、学部长が行う。

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

徳岛大学生物资源产业学部教授会细则

平成28年4月1日 生物资源产业学部长制定

(平成28年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第6章 生物資源産業学部
沿革情报
平成28年4月1日 生物资源产业学部长制定