○徳岛大学教授会通则
平成12年2月18日
规则第1456号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则第11条第2项及び徳岛大学大学院学则第32条第2项の规定に基づき、各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所及び病院(以下「学部等」という。)に置く教授会について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 各学部、教养教育院、先端酵素学研究所及び病院に置く教授会は、専任の教授(病院长及び学部等に併任された大学院教授を含む。)をもって组织する。
2 大学院各研究部に置く教授会は、専任の教授(病院长を含む。)のうちから当該研究部が選出した者をもって组织する。
3 第1项の教授会の组织には、准教授その他の职员を加えることができる。
(1) 学生の入学、卒业及び课程の修了
(2) 学位の授与に関する事项
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事项で、教授会の意见を聴くことが必要なものとして学长が别に定めるもの
(教授会の主宰)
第4条 教授会に议长を置き、学部等の长をもって充てる。
2 议长は、教授会を主宰する。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する者が、议长の职务を代理する。
(会议)
第5条 教授会は、构成员の半数以上の出席がなければ、议事を开き、议决することができない。ただし、特别の必要があると认められるときは、半数以上であって学部等の定める割合以上の构成员の出席がなければ、议事を开き、议决することができないとすることができる。
2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。ただし、特别の必要があると认められるときは、半数以上であって学部等の定める割合以上の多数をもって议决しなければならないとすることができる。
(代议员会等)
第6条 教授会は、その定めるところにより、教授会に属する职员のうちの一部の者をもって构成される代议员会、専门委员会等(以下「代议员会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、代议员会等の议决をもって、教授会の议决とすることができる。
(教授会の特例)
第7条 病院にあっては、教授会の审议事项等の一部を运営会议に行わせることができる。
(雑则)
第8条 この通则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て学部等の长が别に定める。
2 学部等の长は、前项により定めたときは、学长に报告しなければならない。
附则
1 この规则は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳島大学学部教授会通则(昭和39年規则第117号)は、廃止する。
附则(平成14年3月27日規则第1709号改正)
この规则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この规则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年5月16日規则第1777号改正)
この规则は、平成15年6月1日から施行する。
附则(平成16年2月20日規则第1829号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年9月17日規则第101号改正)
この规则は、平成16年9月17日から施行する。
附则(平成17年2月18日規则第130号改正)
この规则は、平成17年2月18日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第67号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第66号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第49号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第43号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年2月16日規则第41号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。