○徳岛大学理工学部放射线安全管理委员会规则
平成28年4月1日
理工学部长制定
(设置)
第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则(平成13年规则第1615号)第7条第3项及び徳岛大学理工学部放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学理工学部(以下「本学部」という。)に置く徳岛大学理工学部放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)の所掌事项、组织等について必要な事项を定める。
(所掌事项)
第2条 委员会は、放射线障害の防止に関する事项について审议する。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 放射线取扱主任者
(2) 放射线取扱副主任者
(3) エックス线作业主任者から1人
(4) 放射线安全管理责任者
(5) 自然科学コース、机械科学コース、応用化学システムコース及び电気电子システムコースから选出された者 各1人
(6) その他理工学部长が必要と认める者
(任期)
第4条 前条第1项第5号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前条第1项第6号の委员の任期は、2年の范囲内で委员会が必要と认める期间とする。
3 委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、その选出は委员の互选とする。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第9条 委员长は、委员会の所掌事项の调査又は审议の结果を必要に応じて、理工学部长及び徳岛大学放射线総合センター长に报告するものとする。
(小委员会)
第10条 委员会に、小委员会を置くことができる。
2 小委员会は、委員長の指名する委員をもって構成する。
3 小委员会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、小委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
(庶务)
第11条 委员会の庶务は、常叁岛事务部理工学部事务课において処理する。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月17日改正)
この规则は、令和元年8月1日から施行する。
附则(令和4年3月7日改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。