91探花

○徳岛大学理工学部放射线安全管理委员会规则

平成28年4月1日

理工学部长制定

(设置)

第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则(平成13年规则第1615号)第7条第3项及び徳岛大学理工学部放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学理工学部(以下「本学部」という。)に置く徳岛大学理工学部放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)の所掌事项、组织等について必要な事项を定める。

(所掌事项)

第2条 委员会は、放射线障害の防止に関する事项について审议する。

(组织)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。

(1) 放射线取扱主任者

(2) 放射线取扱副主任者

(3) エックス线作业主任者から1人

(4) 放射线安全管理责任者

(5) 自然科学コース、机械科学コース、応用化学システムコース及び电気电子システムコースから选出された者 各1人

(6) その他理工学部长が必要と认める者

2 前项第5号の委员は、第1号から第4号までの委员を兼ねることができる。

3 第1项第3号第5号及び第6号の委员は、理工学部長が命ずる。

(任期)

第4条 前条第1项第5号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前条第1项第6号の委员の任期は、2年の范囲内で委员会が必要と认める期间とする。

3 委员は、再任されることができる。

(委员长)

第5条 委员会に委员长を置き、その选出は委员の互选とする。

2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。

3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。

(会议)

第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

(代理出席)

第7条 第3条第1项第5号及び第6号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委员以外の者の出席)

第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(报告)

第9条 委员长は、委员会の所掌事项の调査又は审议の结果を必要に応じて、理工学部长及び徳岛大学放射线総合センター长に报告するものとする。

(小委员会)

第10条 委员会に、小委员会を置くことができる。

2 小委员会は、委員長の指名する委員をもって構成する。

3 小委员会には、委员以外の者を加えることができる。

4 前2项のほか、小委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

(庶务)

第11条 委员会の庶务は、常叁岛事务部理工学部事务课において処理する。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日改正)

この规则は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年3月7日改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学理工学部放射线安全管理委员会规则

平成28年4月1日 理工学部长制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第5章 理工学部
沿革情报
平成28年4月1日 理工学部长制定
令和元年7月17日 种别なし
令和4年3月7日 种别なし