○徳岛大学における障がいを理由とする差别の解消の推进に関する役职员対応要领
平成28年3月9日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)に勤务する全ての者(以下「役职员」という。)が、障害を理由とする差别の解消の推进に関する基本方针(令和5年3月14日阁议决定)に即して适切に対応するため、必要な事项を定めるものとする。
(1) 障がい者 法第2条第1号に规定する身体障害、知的障害、精神障害(発达障害及び高次脳机能障害を含む。)その他の心身の机能の障がい(难病等に起因する障がいを含む。)(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状态にあるものとし、本学の行う教育、研究、社会贡献、诊疗等全ての活动(以下「本学の活动」という。)の対象となるものをいう。
(2) 社会的障壁 法第2条第2号に规定する障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような事物、制度、惯行、観念等をいう。
(3) 不当な差别的取扱い 障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として本学の活动についての机会の提供を拒否すること、提供に当たり场所?时间帯等を制限すること又は障がい者でない者には付さない条件を付すことにより障がい者の権利利益を侵害することをいう。また、车椅子、补助犬その他の支援机器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差别的取扱いも、障がいを理由とする不当な差别的取扱いに该当する。ただし、障がい者の事実上の平等を促进し、又は平等を达成するために必要な特别な措置は、不当な差别的取扱いではない。
(4) 合理的配虑 障がい者が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために障がい者の个别の状况に応じて行う配虑をいう。
(5) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、事务局、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。
(6) 部局长 前号に规定する部局の长をいう。
(基本方针)
第3条 役职员は、本学の活动を推进するに当たり、不当な差别的取扱いを行ってはならない。この场合において、正当な理由に相当するかどうかの判断は、个别の事案ごとに、障がい者又は第叁者の権利利益、本学の活动の目的、内容、机能の维持等を基に、総合的及び客観的に行うものとする。
2 役职员は、障がい者から现に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった场合において、その実施に伴う负担が过重でないときは、合理的配虑の提供をしなければならない。この场合において、负担の軽重の判断は、个别の事案ごとに次の各号に掲げる要素を考虑し、総合的及び客観的に行うものとする。
(1) 本学の活动への影响の程度
(2) 実现可能性の程度(物理的?技术的制约、人体?体制上の制约)
(3) 必要経费及び负担の程度
(4) 本学の规模及び财务状况
(5) その他必要と认める事项
3 前2项の场合において、役职员は别纸に定める留意事项に留意するものとする。なお、正当な理由がある又は过重な负担に当たると判断したときは、役职员は障がい者に丁寧にその理由を説明し、理解を得るように努めなければならない。その际には、役职员と障がい者の双方が、互いに相手の立场を尊重しながら、建设的対话を通じて相互理解を図り、代替措置の选択も含めて柔软に対応を検讨することが求められる。
(学长の责务)
第4条 学长は、障がい者差别解消の推进及びそのための环境整备等の障がい者差别解消に関する必要な措置を讲じなければならない。
(1) 日常の业务を通じた指导等により、所属职员の注意を唤起し、及び障がいを理由とする差别の解消に関する意识の启発を行うこと。
(2) 障がい者等から不当な差别的取扱いや合理的配虑の不提供に対する相谈又は苦情の申し出があった场合は、迅速に状况を确认すること。
(3) 不当な差别的取扱いや合理的配虑の不提供を确认した场合は、所属职员に対する适切な指导及び合理的配虑の提供等の指示を行うこと。
2 部局长は、障がいを理由とする差別に関する問題を認識したときは、学長に報告するとともに、その指示に従い、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 职员からの相谈 法人运営部人事课
(2) 学生からの相谈 キャンパスライフ健康支援センターアクセシビリティ支援部门
(3) 患者等からの相谈 病院患者支援センター
(4) 地域住民及び一般からの相谈 法人运営部総务课
2 前项の规定にかかわらず、各部局においても、相谈等を受け付けなければならない。
3 相谈等を受ける场合は、性别、年齢、状态等に配虑するとともに、対面のほか、电话、ファックス、电子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る际に必要な多様な手段を可能な范囲で用意して対応するものとする。
4 相谈窓口等に寄せられた相谈等は、相谈者のプライバシーに配虑し関係者间で情报共有を図り、以后の相谈等において活用するものとする。この场合において、関係者は、知り得た相谈者の个人情报を适切に管理しなければならない。
5 第1项の相谈窓口を置く部局の长は、必要に応じて相谈窓口の充実を図るよう努めるものとする。
(惩戒等)
第7条 役职员が、障がい者に対して不当な差别的取扱いをし、又は过重な负担がないにもかかわらず合理的配虑の提供をしなかった场合、その态様によっては、本学の役职员として遵守すべき事项に违反し、又はそれに準ずる不适切な行為があった场合に该当し、本学の规则に基づき惩戒処分等に付されることがある。
(研修及び启発)
第8条 学长は、障がいを理由とする差别の解消の推进を図るため、役职员に対して必要な研修及び启発を行うものとする。
2 前项の研修に関し必要な事项は、学长が定める。
3 第1项の启発は、障がいの特性を理解させ、障がい者に适切に対応するためのマニュアル等を活用して行う。
(雑则)
第9条 この要领に定めるもののほか、障がいを理由とする差别の解消に関し必要な事项は别に定める。
附则
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成29年3月24日改正)
この要领は、平成29年4月1日から実施する。
附则(平成31年3月28日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和2年3月25日改正)
この要领は、令和2年4月1日から実施する。
附则(令和4年3月30日改正)
この要领は、令和4年4月1日から実施する。
附则(令和6年3月11日改正)
この要领は、令和6年4月1日から実施する。
附则(令和6年10月1日改正)
この要领は、令和6年10月1日から実施する。
附则(令和7年4月30日改正)
この要领は、令和7年5月1日から実施する。
别纸
徳岛大学における障がいを理由とする差别の解消の推进に関する対応要领に係る留意事项
第1 不当な差别的取扱いの基本的な考え方
法は、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、财?サービスや各种机会の提供を拒否すること又は提供に当たって场所?时间帯などを制限すること、障がい者でない者に対しては付さない条件を付することなどにより、障がい者の権利利益を侵害する不当な差别的取扱いを禁止しており、车椅子、补助犬その他の支援机器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差别的取扱いも、障がいを理由とする不当な差别的取扱いに该当する。
ただし、障がい者の事実上の平等を促进し、又は达成するために必要な特别の措置は、不当な差别的取扱いではない。したがって、障がい者を障がい者でない者と比べて优遇する取扱い(いわゆる积极的改善措置)、法に规定された障がい者に対する合理的配虑の提供による障がい者でない者との异なる取扱いや、合理的配虑を提供等するために必要な范囲で、プライバシーに配虑しつつ障がい者に障がいの状况等を确认することは、不当な差别的取扱いには当たらない。
このように、不当な差别的取扱いとは、正当な理由なく、障がい者を、问题となる事务又は事业について、本质的に関係する诸事情が同じ障がい者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。
第2 正当な理由の判断の视点
正当な理由に相当するのは、障がい者に対して、障がいを理由として、财?サービスや各种机会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に见て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える场合である。役职员は、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検讨をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を损なうことのないよう、个别の事案ごとに、障がい者、第叁者の権利利益(安全の确保、财产の保全、损害発生の防止等)及び本学の活动の目的、内容、机能の维持等の観点に鑑み、具体的场面や状况に応じて総合的及び客観的に判断することが必要である。
役职员は、正当な理由があると判断した场合には、障がい者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めなければならない。その际には、役职员と障がい者の双方が、互いに相手の立场を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。
第3 不当な差别的取扱いに関する例
不当な差别的取扱いに関する例は次に掲げるとおりである。なお、第2で示したとおり、不当な差别的取扱いに相当するか否かについては、个别の事案ごとに判断されることとなる。また、これらの例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、これらはあくまでも例示であり、不当な差别的取扱いがこれらの例だけに限られるものではないこと、正当な理由があり不当な差别的取扱いに该当しない场合であっても、合理的配虑の提供を求められる场合には别途の検讨が必要であることに留意する。
(正当な理由がなく、不当な差别的取扱いに该当すると考えられる例)
○ 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
○ 障がいを理由に书面の交付、资料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
○ 事务又は事业の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障がいを理由に、来学の际に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。
○ 障がいの种类や程度、サービス提供の场面における本人や第叁者の安全性などについて考虑することなく、一律にあるいは漠然とした安全上の问题を理由に学内の施设利用を拒否又は制限する。
(正当な理由があるため、不当な差别的取扱いに该当しないと考えられる例)
○ 実习において、アレルギーを有する障がい者に対し、アレルゲンとなる材料を使用する场合、実习に必要な作业の遂行上具体的な危険の発生が见込まれる旨を当该障がい者に説明の上、アレルゲンとならない材料に代替し、别の部屋での実习を设定する。
○ 体育実技を伴う科目の履修において、安全管理上の観点から、通常のクラスではなく、障がい等のある学生に対応するよう设计したクラスの履修を提案する。
第4 合理的配虑の基本的な考え方
(1) 障害者の権利に関する条约(以下「権利条约」という。)第2条において、「合理的配虑」は、「障害者が他の者との平等を基础として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを确保するための必要かつ适当な変更及び调整であって、特定の场合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は过度の负担を课さないもの」と定义されている。
法は、権利条约における合理的配虑の定义を踏まえ、行政机関等に対し、その事务又は事业を行うに当たり、个々の场面において、障がい者から现に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった场合において、その実施に伴う负担が过重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配虑を行うことを求めている。合理的配虑は、障がい者が受ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、障がい者が个々の场面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取组であり、その実施に伴う负担が过重でないものである。
合理的配虑は、本学の活动の目的?内容?机能に照らし、必要とされる范囲で本来の业务に付随するものに限られること、障がい者でない者との比较において同等の机会の提供を受けるためのものであること、本学の活动の目的?内容?机能の本质的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
(2) 合理的配虑は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的场面や状况に応じて异なり、多様かつ个别性の高いものであり、当该障がい者が现に置かれている状况を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、第5に掲げる要素を考虑し、代替措置の选択も含め、双方の建设的対话による相互理解を通じて、必要かつ合理的な范囲で、柔软に対応がなされるものである。さらに、合理的配虑の内容は、技术の进展、社会情势の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配虑の提供に当たっては、障がい者の性别、年齢、状态等に配虑するものとする。特に障がいのある女性に対しては、障がいに加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。また、障がいのある性的マイノリティについても同様に留意する。
なお、合理的配虑を必要とする障がい者が多数见込まれる场合、障がい者との関係性が长期にわたる场合等には、その都度の合理的配虑とは别に、第4号に示す环境の整备を考虑に入れることにより、中?长期的なコストの削减?効率化につながる点は重要である。
(3) 意思の表明に当たっては、具体的场面において、社会的障壁の除去に関する配虑を必要としている状况にあることを言语(手话を含む。)のほか、点字、拡大文字、笔谈、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝达など、障がい者が他人とコミュニケーションを図る际に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。その际には、社会的障壁を解消するための方法等を相手に分かりやすく伝えることが望ましい。
また、障がい者からの意思表明のみでなく、障がいの特性等により本人の意思表明が困难な场合には、障がい者の家族、支援者?介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が、本人を补佐して行う意思の表明も含む。
なお、意思の表明が困难な障がい者が、家族、支援者?介助者、法定代理人等を伴っていない场合など、意思の表明がない场合であっても、当该障がい者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である场合には、当该障がい者に対して适切と思われる配虑を提案するために建设的対话を働きかけるなど、自主的な取组に努めなければならない。
(4) 合理的配虑は、不特定多数の障がい者等の利用を想定して事前に行われる建筑物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情报アクセシビリティの向上等の环境の整备を基础として、个々の障がい者に対して、その状况に応じて个别に実施される措置である。したがって、各场面における环境の整备の状况により、合理的配虑の内容は异なることとなる。また、障がいの状态等が変化することもあるため、特に、障がい者との関係性が长期にわたる场合等には、提供する合理的配虑について、适宜、见直しを行うことが重要である。
(5) 本学の活动の一环として実施する业务を事业者に委託等する场合は、提供される合理的配虑の内容に大きな差异が生ずることにより障がい者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、この要领を踏まえた合理的配虑の提供について盛り込むよう努めることが望ましい。
第5 过重な负担の基本的な考え方
過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、次に掲げる要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的?客観的に判断することが必要である。役職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障がい者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めなければならない。その际には、役职员と障がい者の双方が、互いに相手の立场を尊重しながら、建设的対话を通じて相互理解を図り、代替措置の选択も含めて柔软に対応を検讨することが求められる。
○ 事务又は事业への影响の程度(本学の活动の目的、内容、机能を损なうか否か)
○ 実现可能性の程度(物理的?技術的制約、人的?体制上の制約)
○ 费用?负担の程度
第6 合理的配虑の例
第4で示したとおり、合理的配虑は、具体的场面や状况に応じて异なり、多様かつ个别性の高いものであるが、例としては、次に掲げるとおりである。
なお、これらの例は、第5で示した过重な负担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、合理的配虑がこれらの例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。
(合理的配虑に当たり得る物理的环境への配虑の例)
○ 段差がある场合には、车椅子利用者にキャスター上げ等の补助をする、携帯スロープを渡すなどする。
○ 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す、パンフレット等の位置を分かりやすく伝えるなどする。
○ 目的の场所までの案内の际に、障がい者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前后?左右?距离の位置取りについて、障がい者の希望を闻いたりする。
○ 障がいの特性により、频繁に离席の必要がある场合には、会场の座席位置を扉付近にする。
○ 疲労を感じやすい障がい者から别室での休憩の申し出があった际、别室の确保が困难であることから、当该障がい者に事情を説明し、対応窓口の近くに长椅子を移动させて临时の休憩スペースを设ける。
○ 不随意运动等により书类等を押さえることが难しい障がい者に対し、书类を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
○ 灾害や事故が発生した际、馆内放送で避难情报等の紧急情报を闻くことが难しい聴覚障がい者に対し、电光掲示板、手书きのボード等を用いて、分かりやすく案内し诱导を図る。
○ 视覚障がい者からトイレの个室を案内するよう求めがあった场合に、求めに応じてトイレの个室を案内する。その际、同性の教职员がいる场合は、障がい者本人の希望に応じて同性の职员が案内する。
(合理的配虑に当たり得る意思疎通の配虑の例)
○ 笔谈、読み上げ、手话、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。
○ 资料等について、点字、拡大文字等で作成する际に、各々の媒体间でページ番号等が异なり得ることに留意して使用する。
○ 视覚障がいのある者に资料等を事前送付する际、読み上げソフトに対応できるよう电子データ(テキスト形式)で提供する。
○ 意思疎通が不得意な障がい者に対し、絵カード等を活用して意思を确认する。
○ 驻车场などで通常、口头で行う案内を、纸にメモをして渡す。
○ 书类记入の依頼时に、记入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい记述で伝达したりする。本人の依頼がある场合には、代読や代笔といった配虑を行う。
○ 比喩表现等が苦手な障がい者に対し、比喩、二重否定表现などを用いずに具体的に説明する。
○ 障がい者から申出があった际に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを确认しながら応対する。また、なじみのない外来语は避ける、汉数字は用いない、时刻は24时间表记ではなく午前?午后で表记するなどの配虑を念头に置いたメモを、必要に応じて适时に渡す。
○ 资料を见ながら説明を闻くことが困难な视覚又は聴覚に障がいのある者や知的障害を持つ者に対し、ゆっくり、丁寧な説明を心がけるなどの配虑を行う。
○ 障がいの特性に合ったサポートを行う等、可能な范囲での配虑を行う。
(ルール?惯行の柔软な変更の例)
○ 顺番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き顺を入れ替える。
○ 立って列に并んで顺番を待っている场合には、周囲の者の理解を得た上で、当该障がい者の顺番が来るまで别室や席を用意する。
○ スクリーン、手话通訳者、板书等がよく见えるように、スクリーン等に近い席を确保する。
○ 车両乗降场所を施设出入口に近い场所へ変更する。
○ 驻车场等において、障がい者の来学が多数见込まれる场合、通常、障がい者専用とされていない区画を障がい者専用の区画に変更する。
○ 建物への入馆の际に事前の要望により係员が付き添う、又は别ルートからの入馆を认める。
○ 他人との接触、多人数の中にいることによる紧张等により、発作等がある场合、当该障がい者に説明の上、障がいの特性や施设の状况に応じて别室を準备する。
○ 非公表又は未公表情报を扱う场合等において、情报管理に係る担保が得られることを前提に、障がいのある者の理解を援助する者の同席を认める。
また、合理的配虑の提供义务违反に该当すると考えられる例及び该当しないと考えられる例としては、次のようなものがある。なお、记载されている内容はあくまでも例示であり、合理的配虑の提供义务违反に该当するか否かについては、个别の事案ごとに判断することが必要であることに留意する。
(合理的配虑の提供义务违反に该当すると考えられる例)
○ 入学试験や定期试験等において、笔记が困难なためデジタル机器の使用を求める申出があった场合に、デジタル机器の持込みを认めた前例がないことを理由に、必要な调整を行うことなく一律に対応を断る。
○ 自由席で开讲している授业において、弱视の学生等からスクリーンや板书等がよく见える席での受讲を希望する申出があった场合に、事前の座席确保などの対応を検讨せず、一律に「特别扱いはできない」という理由で対応を断る。
○ 视覚障がい者が、点字ブロックの无いイベント会场内の移动に必要な支援を求める场合に、「何かあったら困る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検讨せず、参加や支援を断る。
○ 学生等が、支援者と共に更衣室を利用することを希望した场合に、空いている教室など代替施设を検讨することなく、设备がないという理由で対応を断る。
(合理的配虑の提供义务に反しないと考えられる例)
○ オンライン授业の配信のみを行っている场合に、オンラインでの集団受讲では内容の理解が难しいことを理由に対面での个别指导を求められた际、字幕や音声文字変换システムの利用など代替措置を検讨したうえで、対面での个别指导を可能とする人的体制?设备を有していないことを理由に、当该対応を断る。(事务?事业の目的?内容?机能の本质的な変更には及ばないことの観点)
○ 図书馆等において、混雑时に视覚障がい者から职员等に対し、馆内を付き添って利用の补助を求められた场合に、混雑时のため付添いはできないが、职员が闻き取った书籍等を準备することができる旨を提案する。(过重な负担(人的?体制上の制约)の観点)
○ 発达障害等の特性のある学生から、得意科目で修得した単位を不得意な科目の単位として认定してほしい(卒业要件を変更して単位认定をしてほしい)と要望された场合、不得意科目における环境调整や受讲方法の调整などの支援策を提示しつつ、卒业要件を変更しての単位认定は、自大学におけるディプロマ?ポリシーに照らし、教育の目的?内容?机能の本质的な変更にあたることから、当该対応を断る。(事务?事业の目的?内容?机能の本质的な変更には及ばないことの観点)
さらに、环境の整备は、不特定多数の障がい者向けに事前的改善措置を行うものであるが、合理的配虑は、环境の整备を基础として、その実施に伴う负担が过重でない场合に、特定の障がい者に対して个别の状况に応じて讲じられる措置である。したがって、各场面における环境の整备の状况により、合理的配虑の内容は异なることとなる。合理的配虑の提供と环境の整备の関係に係る例は、次のとおりである。
(合理的配虑の提供と环境の整备の関係に係る例)
○ エレベーターの设置といった学内施设のバリアフリー化を进める(环境の整备)とともに、肢体不自由のある学生等が、実験室等で実験実施の补助を必要とした际に、その补助を行うティーチング?アシスタント等を提供する。(合理的配虑)
○ 障がい者から申込书类への代笔を求められた场合に円滑に対応できるよう、あらかじめ申込手続における适切な代笔の仕方について方法?手顺等を定める(环境の整备)とともに、障がい者から代笔を求められた场合には、本人の意向を确认しながら担当者が代笔する。(合理的配虑)
○ オンラインでの申込手続が必要な场合に、手続を行うためのウェブサイトが障がい者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に际しての支援を求める申出があった场合に、求めに応じて电话や电子メールでの対応を行う(合理的配虑)とともに、以后、障がい者がオンライン申込みの际に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う。(环境の整备)
第7 留意点
别纸中「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。