91探花

○徳岛大学生物资源产业学部规则

平成28年3月25日

规则第102号制定

第1章 総则

(通则)

第1条 徳岛大学生物资源产业学部(以下「本学部」という。)に関する事项は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。

2 学则及びこの規则に定めるもののほか、本学部に関する事项は、徳岛大学生物资源产业学部教授会(以下「教授会」という。)の议を経て生物资源产业学部长(以下「学部长」という。)が定める。

(教育研究上の目的)

第2条 本学部は、人类が抱える生物资源と生命の诸问题を理解し、国际的视野に立って解决できる能力を持つ人材を育成することを目的とする。

第2章 入学者选考

(入学者选考)

第3条 本学部の入学者は、学则の定めるところによって选考を行うものとする。

第3章 教育课程及び履修方法

(コース)

第4条 本学部の生物资源产业学科に次のコースを置く。

応用生命コース

食料科学コース

生物生产システムコース

(コース配属及び転コース)

第5条 本学部の学生は、前条に掲げる各コースのうち、いずれか一つに配属されるものとする。

2 前项のコース配属时期は、第2年次进级时とする。

3 第1项のコースを変更しようとするときは、第2年次の本学部が定める期日までに、所定の愿书を学部长に提出しなければならない。

4 前项の愿出については、教育上支障がない场合に限り选考の上、许可することがある。

(教育课程)

第6条 本学部の教育课程は、教养教育の授业科目(以下「教养教育科目」という。)及び専门教育の授业科目(以下「専门教育科目」という。)により编成する。

(教养教育科目の履修等)

第7条 教养教育科目の履修等に関することは、徳岛大学教养教育履修规则(平成27年度规则第39号。以下「教养教育履修规则」という。)の定めるところによる。

2 教养教育履修规则第5条に定める履修要件は、别表第1のとおりとする。

(専门教育科目)

第8条 専门教育科目の区分は、学科共通科目、コース専门科目、自由选択科目及び卒业研究とする。

2 専门教育科目及びその単位数は、别表第2のとおりとする。

3 他の学部に属する専门教育科目は自由科目とし、これを履修することができる。

(履修手続)

第9条 専门教育科目を履修するには、学期の始めに前条に规定する授业科目から履修しようとする授业科目を选択して、登録しなければならない。

2 履修登録に当たっては、履修科目として登録することができる単位数の上限(以下「履修登録単位数の上限」という。)を超えて登録することはできない。ただし、所定の単位を优れた成绩をもって修得した学生については、履修登録単位数の上限を超えて登録することができる。

3 履修登録単位数の上限及び履修登録単位数の上限を超えて登録することができる场合の认定の基準については、学部长が别に定める。

第10条 第8条第3项の规定により他の学部に属する専门教育科目を履修するためには、学部长を経て関係学部长の许可を得た后、当该専门教育科目担当教员に受讲申请するものとする。

(単位の计算方法)

第11条 専门教育科目の単位の计算方法は、学则第30条第2项の规定に基づき、次のとおりとする。

(1) 讲义については、15时间の授业をもって1単位とする。

(2) 演习については、30时间の授业をもって1単位とする。

(3) 実験及び実习については、45时间の授业をもって1単位とする。

(进级要件)

第12条 上级学年に进级するためには、原则として各コースにおいて必要と认めた授业科目について、その単位を修得していなければならない。

(卒业研究)

第13条 卒业研究を行うには、各コースにおいて必要と认めた授业科目について、その単位を修得していなければならない。

(留学及び他の大学又は短期大学における授业科目の履修)

第14条 学则第27条の2の规定に基づき外国の大学又は短期大学に留学しようとする学生及び学则第34条の2の规定に基づき他の大学又は短期大学の授业科目を履修しようとする学生は、所定の愿书を学部长を経て学长に提出し、许可を受けなければならない。

(単位の认定)

第15条 前条の规定により许可を受けた学生(以下「派遣学生」という。)が修得した単位の认定は、当该大学又は短期大学が発行する成绩証明书により行う。

2 学则第34条の3の规定に基づく大学以外の教育施设等における学修の単位认定及び学则第34条の4の规定に基づく休学期间中の外国の大学又は短期大学における修得単位の认定は、当该大学以外の教育施设等又は外国の大学若しくは短期大学が発行する成绩証明书により行う。

(履修报告书)

第16条 派遣学生は、派遣期间が终了したときは、所定の履修报告书を速やか(外国の大学又は短期大学に留学する者については、帰国の日から1月以内)に学部长を経て学长に提出しなければならない。

(実施细目)

第17条 前3条に定めるもののほか、派遣学生に関し必要な事项は、学部长が别に定める。

第4章 试験及び卒业

(成绩の考査)

第18条 成绩の考査は、试験の成绩并びに授业への出席状况、宿题及びレポート等による授业への取组及びその成果を考虑して行う。ただし、演习、実习及び実験については、试験を行わないことがある。

2 授业科目の试験を受けるには、授业时间数の3分の2以上出席していなければならない。

(成绩评価等)

第19条 成绩は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、优(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の评语をもってあらわし、秀、优、良及び可を合格とし、不を不合格とする。

2 秀、优、良、可及び不の评価基準は、次の表のとおりとする。

评语

评価基準

科目の到达目标を充分に达成し、极めて优秀な成果を収めている。

科目の到达目标を充分に达成している。

科目の到达目标を达成している。

科目の到达目标を最低限达成している。

科目の到达目标の项目の全て又はほとんどを达成していない。

3 前2项の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、放送大学の修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授业科目の成績は、認の评语をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(再试験及び追试験)

第20条 再试験を行う场合には、原则として当该学期内に行う。

2 病気その他やむを得ない事情のため、定められた期日に受験できなかった者には、当该授业科目について追试験を行うことがある。

(卒业)

第21条 本学部を卒业するためには、次の表に掲げる単位を修得し、徳岛大学语学マイレージ?プログラムについて本学部が定める基準を満たさなければならない。

教育课程

区分

応用生命コース

食料科学コース

生物生产システムコース

必修

选択

必修

选択

必修

选択

教养教育科目


33単位以上

33単位以上

33単位以上

専门教育科目

学科共通科目

26単位

6単位以上

26単位

6単位以上

26単位

7単位以上

コース専门科目

12単位

32単位以上

10単位

34単位以上

15単位

28単位以上

自由选択科目


10単位以上


10単位以上


10単位以上

卒业研究

6単位


6単位


6単位


44単位

48単位以上

42単位

50単位以上

47単位

45単位以上

92単位以上

92単位以上

92単位以上

合计

125単位以上

125単位以上

125単位以上

2 学则第35条の2第2项に规定する卒业の认定の基準については、学部长が别に定める。

3 第1项の基準については、别に定める。

第5章 编入学、再入学及び补欠入学并びに転学部

(编入学)

第22条 学则第21条の4第5項の规定により入学した者の在学期间は、4年とする。

2 既修得単位の认定は、教授会の议を経て定める。

(再入学及び补欠入学)

第23条 学则第21条の5及び第22条の规定により入学した者の在学期间及び既修得単位の认定については、次のとおりとする。

(1) 在学期间は、第2年次に入学した者は6年、第3年次に入学した者は4年とする。

(2) 既修得単位の认定は、教授会の议を経て定める。

(転学部)

第24条 学则第22条の3の规定により本学部に転学部を愿い出た者があるときは、教育上支障がない场合に限り选考の上、许可することがある。

2 転学部を许可する时期は、入学后1年以上を経过した学年の初めとする。

3 転学部を许可した学生を在籍させる年次は、教授会の议を経て定める。

4 転学部を許可した学生の既修得単位の认定は、教授会の议を経て定める。

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規则第36号改正)

1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、この規则による改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和元年度以前に入学した者及び令和2年度に本学部に編入学する者については、この規则による改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月24日規则第55号改正)

1 この規则は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に入学した者及び令和3年度に本学部に編入学する者については、この規则による改正後の第21条、别表第1及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規则第43号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規则第50号改正)

1 この規则は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度以前に本学部に編入学した者については、この規则による改正後の第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和5年度以前に入学した者並びに令和6年度及び令和7年度に本学部に編入学する者については、この規则による改正後の别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年1月17日規则第36号改正)

1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和6年度以前に入学した者並びに令和7年度及び令和8年度に本学部に編入学する者については、この規则による改正後の别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

别表第1

教养教育科目の履修要件

(応用生命コース、食料科学コース及び生物生产システムコース共通)

区分

授业科目

所要単位数

教养科目群

歴史と文化 ※

8単位

6単位は、※印の科目から3科目にわたり(1科目につき2単位)履修する。

人间と生命 ※

生活と社会 ※

自然と技术 ※

ウェルネス総合演习

创成科学科目群

グローバル科目

2単位

イノベーション科目

2単位

地域科学科目

2単位

基础科目群

厂滨贬道场

1単位

基础数学

2単位

基础物理学

2単位

基础化学

2単位

基础化学実験

2単位

情报科学

2単位

外国语科目群

英语

6単位

初修外国语

2単位

合计

33単位

别表第2

専门教育科目表

学科共通科目(応用生命コース、食料科学コース及び生物生产システムコース共通)

授业科目

単位数

必修科目

选択科目

キャリアパス

2


生物资源产业学概论

2


応用生命学概论

2


食料科学概论

2


生物生产システム概论

2


地域?生物资源経済学Ⅰ

2


商品企画?开発论

2


アントレプレナーシップ演习


2

产业体験実习


?1

基础物理化学


?2

基础有机化学


?2

基础生化学


?2

基础微生物学


?2

生物情报処理学

2


技术者伦理

2


知的财产の基础と活用

2


生物資源産業学基礎英语

2


生物資源産業学専門英语

2


英语論文講読Ⅰ

1


英语論文講読Ⅱ

1


26

11

备考

1 単位数欄に#印を付した选択科目から6単位以上を履修すること。ただし、生物生产システムコースの学生については、产业体験実习を含む7単位以上を履修すること。

2 1で指定する単位数を超えて履修した単位は、卒業に必要なコース専门科目の选択科目の単位数(応用生命コース及び食料科学コースの学生が产业体験実习を履修した場合は、卒業に必要な自由选択科目の単位数)に含めることができる。

3 アントレプレナーシップ演习を履修した単位については、卒業に必要な自由选択科目の単位数に含めることができる。

コース専门科目

応用生命コース

授业科目

単位数

必修科目

选択科目

生化学

2


生体高分子学


2

微生物学


2

生物物理化学


2

生物有机化学


2

バイオ医薬品生产工学


2

细胞情报学


2

バイオリアクター工学


2

创薬学


2

免疫工学


2

微生物検査科学


2

バイオマス利用学


2

再生医学


2

医用工学


2

分子集合体化学


2

分子生物学


2

酵素化学


2

遗伝子工学


2

応用微生物学Ⅰ


2

物理化学実习

1


有机化学実习

1


微生物学実习

1


生化学実习

1


バイオマス実习

1


细胞工学実习

1


応用生命実习

2


応用生命演习Ⅰ

1


応用生命演习Ⅱ

1


12

36

备考

1 选択科目から32単位以上を履修すること。32単位を超えて履修した単位は、卒業に必要な自由选択科目の単位数に含めることができる。

2 他コースのコース専门科目の授业科目の履修単位については、卒業に必要な自由选択科目の単位数に含めることができる。ただし、他コースのコース専门科目のうち、食料科学コースの「フードサイエンス」及び授业科目名に実習又は演習を含む授业科目は、履修することができない。

食料科学コース

授业科目

単位数

必修科目

选択科目

天然物资源化学


2

生物活性物质化学


2

机能食品学


2

食品学Ⅰ


1

食品学Ⅱ


2

代谢生化学


1

分子病态学


2

栄养?口腔生理学


2

基础生理学


2

食品卫生学Ⅰ


2

食品卫生学Ⅱ


2

食品工学


2

酵素化学


2

遗伝子工学


2

応用微生物学Ⅰ


2

応用微生物学Ⅱ


2

フードサイエンス

2


分子生物学


2

生物有机化学


2

细胞情报学


2

微生物検査科学


2

食料科学基础実习

2


食料科学実习础

2


食料科学実习叠

2


食料科学実习颁

2


10

38

备考

1 选択科目から34単位以上を履修すること。34単位を超えて履修した単位は、卒業に必要な自由选択科目の単位数に含めることができる。

2 他コースのコース専门科目の授业科目の履修単位については、卒業に必要な自由选択科目の単位数に含めることができる。ただし、他コースのコース専门科目のうち、授业科目名に実習又は演習を含む授业科目は、履修することができない。

生物生产システムコース

授业科目

単位数

必修科目

选択科目

植物生理学

2


生物资源环境学

2


农业科学総论滨


2

农业科学総论Ⅱ


2

森林科学


2

动物生产科学


2

水圏生产科学


2

植物生产科学


2

植物病理学


2

森林代谢学


2

応用昆虫学


2

水产资源学


2

植物细胞工学


2

生物多様性学


2

生产环境制御システム论


2

分子生物学


2

畜产加工学


2

地域?生物资源経済学Ⅱ

2


フードシステム论

2


食品マーケティング论

2


アグリビジネス起业论

2


机能食品学


2

食品工学


2

生物生产システム実习础

1


生物生产システム実习叠

1


生物生产システム実习颁

1


15

34

备考

1 选択科目から28単位以上を履修すること。28単位を超えて履修した単位は、卒業に必要な自由选択科目の単位数に含めることができる。

2 他コースのコース専门科目の授业科目の履修単位については、卒業に必要な自由选択科目の単位数に含めることができる。ただし、他コースのコース専门科目のうち、食料科学コースの「フードサイエンス」及び授业科目名に実習又は演習を含む授业科目は、履修することができない。

卒业研究(応用生命コース、食料科学コース及び生物生产システムコース共通)

授业科目

単位数

必修科目

卒业研究

6

徳岛大学生物资源产业学部规则

平成28年3月25日 規则第102号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第6章 生物資源産業学部
沿革情报
平成28年3月25日 規则第102号
令和2年2月13日 規则第36号
令和3年2月24日 規则第55号
令和4年3月16日 規则第43号
令和6年2月20日 規则第50号
令和7年1月17日 規则第36号