○徳岛大学教养教育履修规则
平成28年2月16日
规则第39号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(以下「学则」という。)第31条の规定に基づき、教养教育の授业科目、単位、履修方法、试験等に関し必要な事项を定めるものとする。
(授业科目の区分)
第2条 教养教育として开设する授业科目の区分は、教养科目群、创成科学科目群、基础科目群及び外国语科目群とする。
(1) 教养科目群
歴史と文化、人间と生命、生活と社会、自然と技术、ウェルネス総合演习
(2) 创成科学科目群
グローバル科目、イノベーション科目、地域科学科目、医疗基盘科目
(3) 基础科目群
厂滨贬道场、高大接続科目、基础数学、基础物理学、基础物理学実験、基础化学、基础化学実験、基础生物学、基础生物学実験、情报科学
(4) 外国语科目群
英语、初修外国语
2 前项に规定するもののほか、外国人留学生に対しては、日本事情及び日本语を置く。
3 授业科目に授业题目を设ける。
4 授业题目、授业概要等の授业计画等については、别に定める。
(1) 讲义は、15时间の授业をもって1単位とする。
(2) 演习及び実験は、30时间の授业をもって1単位とする。
(履修要件)
第5条 教养教育として履修する授业科目、単位数等の履修要件は、徳岛大学教养教育専门委员会(以下「専门委员会」という。)における协议?调整を経て、各学部において定めるものとする。
(外国人留学生の履修の特例)
第6条 外国人留学生が、日本事情及び日本语の単位を修得したときの取扱いは、别に定める。
(履修手続)
第7条 学生は、学期の初めに第3条第4项に规定する授业计画から履修しようとする授业题目を选択して、别に定めるところにより履修の届出をしなければならない。
(授业科目の成绩评価及び単位の认定)
第8条 授业科目の成绩の评価は、试験、学习报告、学习状况等によって担当教员が行うものとし、合格者に対しては、学生が所属する学部の教授会の议を経て、当该学部长が単位を认定する。
(试験)
第9条 试験は、原则として学期末に行う。ただし、演习、実験及び実习については、试験を行わないことがある。
2 试験を受けるには、授业时间数の3分の2以上出席していなければならない。
(成绩评価等)
第10条 成绩は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、优(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の评语をもってあらわし、秀、优、良及び可を合格とし、不を不合格とする。
2 秀、优、良、可及び不の评価基準は、次の表のとおりとする。
评语 | 评価基準 |
秀 | 科目の到达目标を充分に达成し、极めて优秀な成果を収めている。 |
优 | 科目の到达目标を充分に达成している。 |
良 | 科目の到达目标を达成している。 |
可 | 科目の到达目标を最低限达成している。 |
不 | 科目の到达目标の项目の全て又はほとんどを达成していない。 |
3 前2项の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、放送大学の修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授業科目の成績は、認の评语をもってあらわすことができるものとし、合格とする。
(追试験及び再试験)
第11条 病気その他やむを得ない事情のため、定められた期日に受験できなかった者は、愿い出により追试験を受けることができる。
2 试験を受けて合格しなかった者に対しては、再试験を行うことがある。
(既修得単位等の认定)
第12条 学则第34条の5の规定による入学前の既修得単位の教养教育に関する単位としての认定は、専门委员会の予备审査に基づき、各学部教授会の议を経て、各学部长が行う。
(雑则)
第14条 この规则に定めるもののほか、教养教育の実施に関し必要な事项は、専门委员会が别に定める。
附则
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 徳島大学全学共通教育履修規则(平成5年規则第1100号)は廃止する。
3 平成28年3月31日に本学に在学する学生、平成28年度に歯学部歯学科の2年次に编入学する者并びに平成28年度及び平成29年度に医学部保健学科及び工学部各学科の3年次に编入学する者の全学共通教育科目の履修については、なお従前の例による。この场合において、履修する授业题目が教养教育院の开设する授业题目に掲げられているときは、当该授业题目の履修をもって全学共通教育科目の履修に代えることができるものとし、履修については各学部で定める。
4 前项前段の場合において、廃止前の徳島大学全学共通教育科目履修規则第12条及び第13条の規定に基づき行う単位の認定において必要な予備審査は、教養教育院教授会が行うものとする。
附则(令和2年4月1日規则第33号改正)
1 この规则は、令和2年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和元年度に歯学部歯学科及び生物资源产业学部生物资源产业学科の2年次に编入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
4 令和元年度に医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に编入学した者并びに令和2年度に医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に编入学する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和3年2月5日規则第43号改正)
1 この规则は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した者并びに令和3年度に歯学部歯学科及び生物资源产业学部生物资源产业学科の2年次に编入学する者并びに令和3年度及び令和4年度に医学部保健学科及び理工学部理工学科の3年次に编入学する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和3年11月17日規则第23号改正)
この规则は、令和3年11月17日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第60号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。