91探花

○徳岛大学における特定个人情报等の取扱いの基本方针

平成27年12月1日

学长裁定

徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)における个人情报の取扱いは、徳岛大学個人情報の保護に関する規則(平成16年度规则第135号。以下「保护规则」という。)に基づき、适正に管理することとしているが、个人番号及び特定个人情报(以下「特定个人情报等」という。)の取扱いについては、行政手続における特定の个人を识别するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)において、より厳格な保护措置が定められていることから、特定个人情报等の取扱いの基本方针を次のとおり定める。

1 特定个人情报等の保护に関する考え方

本学では、番号法に定められた事务において特定个人情报等を取り扱う。番号法においては、个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第57号)に定められる措置の特例として、特定个人情报等の利用范囲を限定する等、より厳格な保护措置を定めていることから、管理体制及び管理规则を整备し、役职员等に遵守させる等の措置を讲じ、适正に特定个人情报等を取り扱う。

2 特定个人情报等の保护方针

特定个人情报等を取り扱うすべての事务において、次のとおり特定个人情报等を适正に取り扱う。

① 法令遵守

特定个人情报等の取扱いにあたっては、番号法その他の関係法令及び特定个人情报保护委员会が定めるガイドラインを遵守する。

② 安全管理措置

特定个人情报等は、保护规则の定める个人情报保护体制のもとに管理するとともに、徳岛大学における特定個人情報等取扱規則を定め、特定个人情报等の漏えい、灭失及び毁损の防止その他の适切な管理のために必要な安全管理措置を讲ずる。

③ 适正な収集?保管?利用?廃弃及び目的外利用の禁止

特定个人情报等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集?保管及び提供し、目的外利用をしない。また、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。

④ 委託?再委託

特定个人情报等を取り扱う事务の全部又は一部を委託する场合、委託先(再委託先を含む。)いおいて、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が讲じられるよう、必要かつ适切な监督を行う。

⑤ 継続的改善

特定个人情报等の保护に関する规定及び安全管理措置を継続的に见直し、その改善に努める。

3 问合せ先

法人运営部総务课 电话 088―656―9770

徳岛大学における特定个人情报等の取扱いの基本方针

平成27年12月1日 学长裁定

(令和6年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規則/第3章 务/第2节 理/第2款 情報公開
沿革情报
平成27年12月1日 学长裁定
令和4年3月31日 种别なし
令和6年10月1日 种别なし