91探花

○徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎使用细则

平成27年6月23日

细则第3号制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎规则(平成27年度规则第8号。以下「规则」という。)第22条の规定に基づき、徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎の使用に関し、必要な事项を定めるものとする。

(入居の申请及び许可)

第2条 规则第7条第1项の规定により入居の许可を受けようとする者は、原则として入居を希望する日の1月前までに、入居申请书(别记様式第1号)を高等教育研究センター长(以下「センター长」という。)に提出しなければならない。

2 入居希望者が国外にいる场合は、代理人(徳岛大学の教员に限る。)による申请を认めることがある。

3 センター长は、入居を许可したときは、入居许可书(别记様式第2号)を本人に通知する。

(入居の手続)

第3条 入居を许可された者は、入居を许可された期间の初日から起算して、7日以内に入居するものとする。ただし、センター长が特别の理由があると认めた场合は、この限りでない。

2 入居を许可された者は、入居に际し、入居届(别记様式第3号)及び誓约书(别记様式第4号)をセンター长に提出しなければならない。

(入居期间の延长)

第4条 规则第9条第2项の规定により入居期间の延长を希望する者は、入居期间の満了する1月前までに、入居期间延长申请书(别记様式第5号)をセンター长に提出しなければならない。

2 センター长は、入居期间の延长を许可したときは、入居期间延长许可书(别记様式第6号)を、本人に通知する。

(遵守事项)

第5条 规则第13条第3号に规定する事项は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定された居室から、许可なく他の居室に移転しないこと。

(2) 居室を他人に転贷したり、居室以外の目的に使用しないこと。

(3) 居室の改造、模様替等居室の现状を変更しないこと。

(4) 居室の设备を移动したり、备品等を居室外に持ち出さないこと。

(5) 别に定める入居者心得を遵守の上、职员の指示に従うこと。

(入居许可の取消)

第6条 センター长は、规则第14条第1项の规定により入居の许可を取り消したときは、入居许可取消通知书(别记様式第7号)を本人に通知する。

(退去の手続)

第7条 入居期间の満了により退去する者は退去の1月前までに、その他の理由により退去する者は1週间前までに退去届(别记様式第8号)を、センター长に提出しなければならない。

(退去の犹予)

第8条 规则第18条の规定により、退去の犹予を希望する者は、入居期间の満了する1月前までに退去犹予申请书(别记様式第9号)を、センター长に提出しなければならない。

2 犹予を认める期间は、20日间を限度とする。

3 センター长は、退去の猶予を許可したときは、退去猶予許可書(别记様式第10号)を、本人に通知する。

(共用施设の使用)

第9条 规则第19条の规定により、共用施设の使用许可を受けようとする者は、あらかじめ共用施设使用愿(别记様式第11号)をセンター长に提出しなければならない。

2 センター长は、共用施設の使用を許可したときは、共用施設使用許可書(别记様式第12号)を本人に交付する。

1 この细则は、平成27年7月1日から施行する。

2 徳島大学国際交流会館使用細则(平成7年制定)及び国立大学法人徳島大学地域?国際交流プラザ留学生宿舎使用細则(平成17年度細则第8号)は、廃止する。

(平成31年2月25日細则第6号改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日細则第4号改正)

この细则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日細则第8号改正)

この细则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日細则第5号改正)

この细则は、令和4年4月1日から施行する。

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徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎使用细则

平成27年6月23日 細则第3号

(令和4年4月1日施行)