○徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎使用细则
平成27年6月23日
细则第3号制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎规则(平成27年度规则第8号。以下「规则」という。)第22条の规定に基づき、徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎の使用に関し、必要な事项を定めるものとする。
2 入居希望者が国外にいる场合は、代理人(徳岛大学の教员に限る。)による申请を认めることがある。
3 センター长は、入居を许可したときは、入居许可书(别记様式第2号)を本人に通知する。
(入居の手続)
第3条 入居を许可された者は、入居を许可された期间の初日から起算して、7日以内に入居するものとする。ただし、センター长が特别の理由があると认めた场合は、この限りでない。
2 センター长は、入居期间の延长を许可したときは、入居期间延长许可书(别记様式第6号)を、本人に通知する。
(遵守事项)
第5条 规则第13条第3号に规定する事项は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定された居室から、许可なく他の居室に移転しないこと。
(2) 居室を他人に転贷したり、居室以外の目的に使用しないこと。
(3) 居室の改造、模様替等居室の现状を変更しないこと。
(4) 居室の设备を移动したり、备品等を居室外に持ち出さないこと。
(5) 别に定める入居者心得を遵守の上、职员の指示に従うこと。
(退去の手続)
第7条 入居期间の満了により退去する者は退去の1月前までに、その他の理由により退去する者は1週间前までに退去届(别记様式第8号)を、センター长に提出しなければならない。
2 犹予を认める期间は、20日间を限度とする。
3 センター长は、退去の猶予を許可したときは、退去猶予許可書(别记様式第10号)を、本人に通知する。
2 センター长は、共用施設の使用を許可したときは、共用施設使用許可書(别记様式第12号)を本人に交付する。
附则
1 この细则は、平成27年7月1日から施行する。
2 徳島大学国際交流会館使用細则(平成7年制定)及び国立大学法人徳島大学地域?国際交流プラザ留学生宿舎使用細则(平成17年度細则第8号)は、廃止する。
附则(平成31年2月25日細则第6号改正)
この细则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月23日細则第4号改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月2日細则第8号改正)
この细则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日細则第5号改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。











