91探花

○徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎规则

平成27年6月23日

规则第8号制定

(设置)

第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)に、徳岛大学国際交流会館及び徳岛大学日亜会館留学生宿舎(以下「会馆等」という。)を置く。

(目的)

第2条 会馆等は、本学と外国の大学等との教育、研究及び文化の交流の推进に寄与するため、外国人留学生及び外国人研究者に住居を提供することを目的とする。

(会馆等の管理运営责任者)

第3条 会馆等の管理运営责任者は、高等教育研究センター长(以下「センター长」という。)とする。

(审议机関)

第4条 会館等の管理運営に関する重要事項は、徳岛大学国際交流委員会(以下「委员会」という。)で审议する。

(施设)

第5条 徳岛大学国際交流会館(以下「会馆」という。)に、次の表に掲げる施设を置く。

居室

単身室32室、夫妇室15室、家族室3室

共用施设

多目的ホール1室、テニスコート1面

2 徳岛大学日亜会館留学生宿舎(以下「宿舎」という。)に、次の表に掲げる施设を置く。

居室

単身室30室

(入居资格)

第6条 会馆に入居できる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。

(1) 本学に在学する外国人留学生で、成绩?人物とも优れたもの及びその家族

(2) 本学が受け入れた外国人研究者及びその家族

(3) その他センター长が适当と认めた者

2 宿舎に入居できる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。

(1) 本学に在学する女性外国人留学生で、成绩?人物とも优れたもの

(2) 本学が受け入れた女性外国人研究者

(3) その他センター长が适当と认めた者

(入居の申请及び许可)

第7条 会馆等に入居を希望する者は、所定の书类により、センター长に申请しなければならない。

2 入居の许可は、委员会の议を経て、センター长が行う。

(入居の手続)

第8条 前条の规定により入居を许可された者は、所定の期日までに必要な手続を行った上、入居を完了しなければならない。

(入居の许可期间)

第9条 入居の许可期间は、原则として6月以上1年以内とする。ただし、外国人研究者にあっては1月以上1年以内とする。

2 センター长は、やむを得ない事情があると认めた场合は、入居期间の延长を许可することができる。この场合においては、第7条の规定を準用する。

(寄宿料等)

第10条 会馆等に入居した者(以下「入居者」という。)は、徳岛大学国際交流会館及び日亜会館留学生宿舎料金规则(平成27年度规则第9号。以下「料金规则」という。)に基づき、寄宿料及び使用料を纳付しなければならない。

2 既纳の寄宿料及び使用料は、返还しない。

3 入居者は、寄宿料及び使用料のほか、料金规则に基づき光热水料及びその他の経费(以下「経费」という。)を负担しなければならない。

(施设保全の义务)

第11条 入居者は、会馆等の秩序の维持及びその施设、设备、备品等の保全に努めなければならない。

2 入居者は、火灾その他の灾害の防止及び保健卫生に留意し、快适な居住环境の保持に努めなければならない。

(损害赔偿)

第12条 入居者は、その责に帰すべき理由により会馆等の施设、设备、备品等を灭失、破损又は汚损したときは、直ちにセンター长に届け出るとともに、损害を赔偿し、又は遅滞なく原状に回復しなければならない。

(遵守事项)

第13条 入居者は、次の事项を遵守しなければならない。

(1) 入居者以外の者を宿泊させてはならない。

(2) 共同生活の秩序又は风纪を乱してはならない。

(3) その他别に定める事项

(入居许可の取消)

第14条 センター长は、入居者が次の各号のいずれかに该当するときは、委员会の议を経て、入居の许可を取り消すことができる。

(1) 第8条に规定する入居の手続を所定の期日までに完了しないとき。

(2) 寄宿料及び使用料又は経费の纳付を怠り、督促しても纳付しないとき。

(3) 第12条に规定する损害赔偿又は原状回復の义务を履行しないとき。

(4) 保健卫生上の理由等により会馆等における集団生活に适さないと认められるとき。

(5) その他会馆等の管理运営上、着しく支障があると认められるとき。

2 前项の规定により入居の许可を取り消された者が被る损失については、本学はその责任を负わない。

(退去)

第15条 入居者が次の各号のいずれかに该当するときは、遅滞なく会馆等から退去しなければならない。ただし、第4号については、センター长が特に必要と认めたときは、この限りでない。

(1) 入居资格を丧失したとき。

(2) 入居期间が満了したとき。

(3) 前条第1项の规定により、入居の许可が取り消されたとき。

(4) 休学するとき。

(退去手続)

第16条 入居者が退去しようとするときは、あらかじめ别に定める様式によりセンター长に届け出なければならない。ただし、第14条第1项の规定により、入居の许可を取り消された者については、この限りでない。

(退去検査)

第17条 入居者が退去するときは、居室及び居室に备え付けた设备、备品等を原状に復した上、センター长の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前项の検査に际して、入居者はこれに立ち会うものとする。

(退去の犹予)

第18条 第15条第1号第2号及び第4号の规定により入居者が退去する场合において、センター长がやむを得ない事情があると认めたときは、退去の犹予を认めることがある。

2 退去の犹予については、第7条の规定を準用する。

(共用施设の使用者)

第19条 会館の共用施设を使用することができる者は、入居者のほか、センター長の許可を得た者とする。

2 使用にあたっては、第11条及び第12条の规定を準用する。

(共用施设の使用時間)

第20条 会館の共用施设の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、センター长が特に必要と认めた场合は、この限りでない。

(事务)

第21条 会馆等の事务は、学务部国际课において処理する。

(雑则)

第22条 この规则に定めるもののほか、会馆等の使用に関し必要な事项は别に定める。

1 この規则は、平成27年7月1日から施行する。

2 徳岛大学国際交流会館規则(平成6年規则第1166号)及び国立大学法人徳岛大学地域?国際交流プラザ留学生宿舎規则(平成17年度規则第77号)は、廃止する。

3 この規则施行の日の前日に現に徳岛大学国際交流会館規则及び国立大学法人徳岛大学地域連携?国際交流プラザ留学生宿舎規则の規定により入居又は使用の許可を受けている者は、この規则に基づき入居又は使用の許可を受けたものとみなす。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規则第70号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎规则

平成27年6月23日 規则第8号

(令和2年4月1日施行)