91探花

○徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎料金规则

平成27年6月23日

规则第9号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎规则(平成27年度规则第8号)第10条第1项及び第3项の规定に基づき、徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎の寄宿料及び使用料の额、光热水料等の経费并びにその纳付について定めるものとする。

(寄宿料及び使用料の额)

第2条 寄宿料及び使用料の月额は、次の表に掲げるとおりとする。

居室の区分

外国人留学生等の寄宿料

外国人研究者等の使用料

国际交流会馆

単身室

5,900円

6,600円

夫妇室

9,500円

15,000円

家族室

14,200円

25,100円

日亜会馆留学生宿舎

11,000円

11,000円

2 夫妇室に空きがある場合は、夫婦以外の2人又は1人で夫妇室を使用することができる。この场合における外国人留学生等の寄宿料は、1人につき4,750円とする。

(寄宿料及び使用料の纳付)

第3条 前条に规定する寄宿料及び使用料は、毎月指定した期日までに纳付しなければならない。

2 月の中途において入居又は退去する场合の当该月の寄宿料及び使用料は、前项の规定にかかわらず、别に定める日までに月额の全额を纳付しなければならない。

(光热水料等の経费及び纳付)

第4条 入居者が使用する电気、ガス、水道その他生活に要する経费は、その実费を负担しなければならない。

2 前项の経费は、毎月指定した期日までに纳付しなければならない。

1 この规则は、平成27年7月1日から施行し、同日以降に入居を许可された者から适用する。

2 徳島大学国际交流会馆料金規则(平成7年規则第1184号)及び国立大学法人徳島大学地域?国際交流プラザ留学生宿舎料金規则(平成17年度規则第78号)は、廃止する。

3 この规则の施行の际现に入居を许可されている者については、なお従前の例による。

(平成29年9月26日規则第31号改正)

この规则は、平成29年10月1日から施行する。

徳岛大学国际交流会馆及び日亜会馆留学生宿舎料金规则

平成27年6月23日 規则第9号

(平成29年10月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第8章 全学施設の使用等
沿革情报
平成27年6月23日 規则第9号
平成29年9月26日 規则第31号