○徳岛大学外国人研究者受入规则
平成26年9月16日
规则第10号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における学术研究の国际交流を推进するため、本学において教育研究活动を行う外国人の研究者(国立大学法人徳岛大学と労働契约を缔结した者を除く。以下「外国人研究者」という。)の受入れに関し、必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规则において「部局」とは、各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等及び病院をいう。
2 この规则において「部局长」とは、前项の部局の长をいう。
(受入资格)
第3条 外国人研究者として受け入れることのできる者は、本学の教授、准教授、讲师又は助教に相当する资格を有する者で、次の各号のいずれかに该当するものとする。
(1) 本学において共同研究に従事する者
(2) 本学が海外拠点を置く教育研究机関等から诱致する教育研究ユニットの构成员として、本学において教育研究に従事する者
(3) その他本学における学术研究の国际交流を推进する上で学长が适当と认める者
(申请)
第4条 外国人研究者を受け入れようとする者(以下「受入研究者」という。)は、徳岛大学外国人研究者受入承认申请书(别记様式第1号)を原则として受入希望日の3か月前までに学长に提出するものとする。
(受入れの许可)
第5条 外国人研究者の受入れの许可は、学长が行うものとし、学长は、これを部局长に専决させるものとする。
2 部局长は、前项の専决に当たっては、教授会(教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)の议に基づき、受入れを许可するものとする。
5 部局长は、外国人研究者の受入期間が終了したときは、徳島大学外国人研究者受入終了報告書(别记様式第4号)により、学长に报告するものとする。
(受入期间)
第6条 外国人研究者の受入期间は、协定等に别段の定めがある场合を除き、原则として1月以上1年以内とする。
2 前项の规定にかかわらず、学长が必要と认めるときは、受入期间を延长することができる。
2 前项の规定にかかわらず、外国人研究者の受入期间を変更する场合であって、変更后の期间が、変更前の期间の31日前と31日后の间の期间内であるときは、受入研究者から部局长への报告をもって代えることができる。
(経费の支给)
第8条 外国人研究者には、渡航费、滞在费及びその他の费用は支给しない。ただし、寄附金で支出できる场合及びその他の経费で予算责任者が支出を认める场合は、この限りでない。
(施设等の使用)
第9条 学长は、外国人研究者がその活動に従事するために必要な本学の施設、設備等を使用させることができる。
(规则の遵守等)
第10条 外国人研究者は、本学の诸规则を遵守するとともに、部局长の指示に従わなければならない。
(损害赔偿)
第11条 外国人研究者は、故意又は重大な过失により本学の施设、设备等を灭失し、又は损伤した场合は、その损害を赔偿しなければならない。
(受入れの取消)
第12条 学长は、外国人研究者が、教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは、当該外国人研究者の受入れを取り消すことができる。
(访问教授等の称号の付与)
第13条 学长は、外国人研究者の受入れに際し、本学の教員と同等の資格があると認められる者で、部局長が推薦するものに対しては、訪問教授、訪問准教授、訪問講師又は訪問助教の称号を付与することができる。
2 部局长は、前项の推荐にあたっては、国立大学法人徳岛大学教员选考基準(平成16年4月1日裁定)に準じて选考し、访问教授等称号付与推荐书(别记様式第8号)を学长に提出するものとする。
(外国に长期间滞在する日本人研究者の受入れ)
第14条 外国に长期间滞在する日本人研究者の受入れについては、この规则による外国人研究者に準じて取り扱うものとする。
(雑则)
第15条 この规则に定めるもののほか、外国人研究者の受入れに関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、平成26年9月16日から施行する。
2 徳岛大学外国人研究者受入要项(昭和56年7月28日制定。)は、廃止する。
3 この規则施行の日の前日に受け入れている外国人研究者及び同日までに受入れを決定され、平成26年9月16日以降に受け入れる外国人研究者は、この規则により受入れを決定されたものとみなす。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年7月18日規则第20号改正)
1 この規则は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規则施行の日の前日に受け入れている外国人研究者及び同日までに受入れを決定され、平成29年10月1日以降に受け入れる外国人研究者は、この規则により受入れを決定されたものとみなす。
附则(平成31年3月26日規则第81号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月3日規则第58号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。








