91探花

○徳岛大学灾害対策规则

平成26年3月18日

规则第92号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における灾害の発生を防止し、灾害が発生した场合における被害の拡大を防ぐとともに灾害の復旧を図るため、灾害対策について必要な事项を定めることを目的とする。

(定义)

第2条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 灾害 暴风、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、喷火、地滑りその他の异常な自然现象又は大规模な火事若しくは爆発等により生ずる被害をいう。

(2) 防灾 灾害を未然に防止し、灾害が発生した场合における被害の拡大を防ぎ、及び灾害の復旧を図ることをいう。

(3) 地区 新蔵地区、常叁岛地区、蔵本地区(病院を除く。)及び病院をいう。

(4) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(5) 部局长 前号に规定する部局の长をいう。

(学长の责务)

第3条 学长は、职员、学生等の生命、身体及び教育研究施设等を灾害から保护するため、灾害対策に関する必要な措置を讲じなければならない。

(部局长の责务)

第4条 部局长は、当该部局の灾害対策に関する业务を総括し、必要な措置を讲じなければならない。

(职员の责务)

第5条 职员は、防灾対策に努めるとともに、灾害発生时においては、协力して事态に対処しなければならない。

(他の法令等との関係)

第6条 灾害対策については、他の法令等に特别の定めがある场合を除くほか、この规则の定めるところによる。

第2章 灾害対策组织

(灾害対策本部及び地区灾害対策本部)

第7条 学长は、本学に重大な灾害が発生し、又は発生するおそれがある场合は、応急対策について万全の措置を讲ずるため、徳岛大学灾害対策本部(以下「灾害対策本部」という。)を设置し、必要と认めるときは、地区灾害対策本部の设置を命ずる。ただし、新蔵地区にあっては、灾害対策本部が地区灾害対策本部を兼ねる。

2 地区灾害対策本部长となる部局长は、当该地区に灾害が発生し、又は発生するおそれがある场合は、当该地区の応急対策について措置を讲ずるため、地区灾害対策本部を设置する。

3 灾害対策本部及び地区灾害対策本部の构成及び担当业务は别表のとおりとする。

4 灾害対策本部长及び地区灾害対策本部长は、各部局及び関係机関と连络调整の上、灾害対策业务を统括する。

5 职员は、第18条に规定する徳岛大学灾害対策マニュアル及び地区灾害対策マニュアルに従い、かつ、状况に応じて自ら临机応変に判断し、被害を最小限にとどめるよう努め、灾害対策本部长及び地区灾害対策本部长の指示のもと、协力して事态に対処するものとする。

第3章 灾害応急対策

(灾害応急対策)

第8条 学长及び部局长は、灾害が発生し、又は発生するおそれがある场合において、灾害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等灾害の拡大を防止するため、次の各号に掲げる事项を行うものとする。

(1) 被灾者の救难、救助その他保护に関する事项

(2) 施设及び设备の応急の復旧に関する事项

(3) 清扫その他の保健卫生に関する事项

(4) その他灾害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事项

(避难の指示等)

第9条 学长及び部局长は、灾害が発生し、又は発生するおそれがある场合において、职员、学生等の生命又は身体を保护し、その他の灾害の拡大を防止するため、职员、学生等を避难させるものとする。

2 学长及び部局长は、被灾した职员、学生等の避难场所として学内の安全な施设を可能な限り利用に供するものとする。

(避难住民の受入れ)

第10条 学长は、地方公共団体からあらかじめ近隣の住民の紧急避难场所として指定された施设の提供の要请があったときは、协定に基づき、速やかにこれを提供するものとする。

2 学长は、地方公共団体から紧急避难场所として前项以外の施设の提供の要请があったときは、可能な限り当该施设を提供するものとする。

3 部局长は、近隣の住民が紧急避难してきた场合には、一时的に当该部局等の适当な施设を紧急避难场所として提供することができる。

4 前项により紧急避难场所として提供した场合には、部局长は、直ちに学长に报告し、対応について指示を受けるものとする。

(学外への施设等の提供)

第11条 学长は、関係机関から被灾地域における人命救助その他の救援活动のため施设等の提供の要请があったときは、可能な限り当该施设等を提供するものとする。

(生命维持等に関する业务)

第12条 学长及び部局长は、电気、ガス、水道その他のライフラインの确保及び早期復旧に努めるものとする。

第4章 灾害復旧

(灾害復旧)

第13条 学长及び部局长は、速やかに本学の业务を回復させるため、次の各号に掲げる事项に努めるものとする。

(1) 教育、研究、诊疗等の环境の整备

(2) 施设、设备及び土地の復旧

(3) 备品等の调达及び修缮

(4) その他灾害復旧に必要な事項

(支援の要请)

第14条 学长は、灾害応急対策又は灾害復旧のため必要があるときは、関係機関に支援を要請することができる。

(復旧时の二次灾害の防止)

第15条 学长及び部局長は、灾害復旧に当たっては、崖崩れ及び建築物等の倒壊のおそれのある危険区域の発見に努めるとともに、状況に応じて立入り禁止等の安全措置を講じ、二次災害の防止に努めるものとする。

第5章 灾害予防

(防灾思想の普及)

第16条 学长及び部局长は、职员、学生等に対し、日顷から絶えず研修等により灾害及び防灾に関する知识を启発するとともに、危机管理意识を醸成するものとする。

2 研修等においては、次の各号に掲げる事项について、行うものとする。

(1) 灾害及び防灾に関する基础知识

(2) 灾害及び防灾に対する职员、学生等の役割

(3) 灾害が発生した场合における具体的対策

(4) 危険物、遗伝子组换え生物、放射性同位元素、病原体、毒物、剧物等(以下「危険物等」という。)に関する防灾対策

(5) その他灾害及び防灾に関する必要な事项

(防灾対策)

第17条 学长及び部局长は、灾害の発生を未然に防止するため、次の各号に掲げる事项を行うものとする。

(1) 防灾に関する训练

(2) 防灾に関する物资及び资材の备蓄、整备及び点検

(3) 施设、设备の整备及び点検

(4) 情报の収集及び伝达方法の整备

(5) 避难场所の整备その他の避难対策

(6) 土地及び危険物等の安全対策

(7) 饮料水、食料、医薬品等の灾害时における必要な物资の调达対策

(8) その他防灾に関する必要な事项

第6章 灾害対策マニュアル

(灾害対策マニュアル)

第18条 学长は、災害の発生に備え、徳島大学灾害対策マニュアルを作成し、職員、学生等にこれを周知するものとする。

2 地区灾害対策本部长となる部局长は、前项の徳島大学灾害対策マニュアルに基づき、地区の実情に即した地区灾害対策マニュアルを作成し、当該地区の職員、学生等にこれを周知するものとする。

3 前项において、常叁岛地区及び蔵本地区にあっては、各部局長は、地区灾害対策本部长となる部局長に協力して地区灾害対策マニュアルを作成しなければならない。

第7章 雑则

(雑则)

第19条 本学における灾害対策に関する重要な事项は、役员会の议を経なければならない。

1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。

2 徳岛大学灾害対策规则(平成9年規则第1290号)は、廃止する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規则第13号改正)

この規则は、平成28年9月15日から施行する。

(平成29年5月24日規则第12号改正)

この規则は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この規则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規则第97号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

别表(第7条関係)

灾害対策本部及び地区灾害対策本部の构成及び担当业务


构成

担当业务

灾害対策本部

本部长

学长

统括

副本部长

理事

本部长補佐

本部员

事務局及びキャンパスライフ健康支援センター職員のうちから构成

本部长の指揮のもとに灾害応急対策に従事

地区灾害対策本部

常叁岛地区

本部长

大学院社会产业理工学研究部长

常叁岛地区统括及び灾害対策本部との連絡調整

副本部长

総合科学部长

理工学部长

生物资源产业学部长

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所最高研究责任者

本部长補佐

本部员

常叁岛地区に勤務する職員のうちから构成

本部长の指揮のもとに灾害応急対策に従事

蔵本地区

本部长

大学院医歯薬学研究部长

蔵本地区(病院を除く。)统括及び灾害対策本部との連絡調整

副本部长

医学部长

歯学部长

薬学部长

先端酵素学研究所长

放射线総合センター长

本部长補佐

本部员

蔵本地区に勤务する职员(病院职员を除く。)のうちから构成

本部长の指揮のもとに灾害応急対策に従事

病院

本部长

病院长

病院统括及び灾害対策本部との連絡調整

副本部长

副病院长

本部长補佐

本部员

病院職員のうちから构成

本部长の指揮のもとに灾害応急対策に従事

徳岛大学灾害対策规则

平成26年3月18日 規则第92号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第2节 理/第1款 災害、環境
沿革情报
平成26年3月18日 規则第92号
平成28年3月15日 規则第64号
平成28年9月15日 規则第13号
平成29年5月24日 規则第12号
平成31年2月19日 規则第39号
平成31年3月28日 規则第89号
平成31年4月1日 規则第1号
令和2年3月25日 規则第80号
令和3年3月31日 規则第97号
令和4年3月30日 規则第81号
令和7年4月30日 規则第9号