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○国立大学法人徳岛大学职员の出张における私有车の使用に関する取扱要领

平成25年5月16日

学长裁定

(趣旨)

第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の职员が、出张において、私有车を职员本人が使用する场合の取扱いについて、必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この要领において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 出张 职员が业务のため一时その常时勤务する场所を离れて旅行することをいう。

(2) 私有车 职员が所有又は占有している道路运送车両法(昭和26年法律第185号。以下「车両法」という。)第2条に规定する自动车(自动二轮车を除く。)をいう。

(3) 旅行命令権者 国立大学法人徳岛大学旅费细则(平成16年度细则第8号)第2条第1项の规定に基づき、学长から旅行命令等を発する権限を委任された者をいう。

(4) 共用公用车 公用车のうち全学の利用に供するものをいう。

(私有车の登録)

第3条 私有车を出张に使用しようとする职员は、あらかじめ私有车出张使用登録申请书(别记様式第1号)に必要事项を记入の上、旅行命令権者に申请しなければならない。

2 旅行命令権者は、前项の申请が、次の各号に掲げる要件を満たすときに限り、これを许可し、使用者として登録するものとする。

(1) 出张に使用する私有车の运転に必要な运転免许を取得后3年を経过し、かつ、3年以上継続して运転経験のある职员であること。ただし、过去3年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に违反して运転免许の停止の処分を受け、又は交通事故により刑罚に処せられている者を除く。

(2) 出张に使用する私有车について、自动车损害赔偿责任保険又は自动车损害赔偿责任共済(以下「责任保険?共済」という。)に加入している职员であること。

(3) 出张に使用する私有车について、无制限の対人赔偿额及び无制限の対物赔偿额の自动车保険(以下「自动车保険」という。)に加入している职员であること。

(4) 出张に使用する私有车について、车両法第48条に规定する定期点検整备をしている职员であること。

3 第1项の申请を行った职员(以下「登録职员」という。)は、申请事项に変更が生じた场合は、その都度申请しなければならない。ただし、责任保険?共済、自动车保険及び自动车の検査の継続等で内容の変更を伴わない更新の场合は、これを省略することができるものとする。

4 人事异动等により所属が异动した场合において、継続して私有车を出张に使用しようとするときは、第1项の规定により异动后の旅行命令権者に申请しなければならない。

5 登録を取り消す场合は、その旨旅行命令権者に申し出なければならない。

(使用许可)

第4条 登録职员が私有车を出张に使用しようとする场合は、その都度私有车出张使用许可申请书(别记様式第2号)に必要事项を记入の上、旅行命令権者に申し出て许可を受けなければならない。ただし、同一月内に复数回使用する予定がある场合は、当该月分の使用について一括して申请することができる。

2 旅行命令権者は、登録职员から申出があったときは、次の各号のいずれにも该当する场合に限り、私有车の出张使用を许可することができる。

(1) 共用公用车が利用できないとき。

(2) 通常の公共交通机関を利用できないとき、又は利用に当たって着しく利便性を欠くと认められるとき。

(遵守事项)

第5条 前条の使用许可を受けた登録职员は、私有车を出张に使用するときは、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 道交法その他関係法令を遵守するとともに、安全运転に努めること。

(2) 出张以外の私用のために运転しないこと。

(3) 同乗の许可を受けていない者を同乗させないこと。

(4) 登録职员以外の者に私有车を运転させないこと。

(报告义务)

第6条 私有车を出张に使用したときは、私有车使用报告书(别记様式第3号。以下「报告书」という。)により、速やかに旅行命令権者に报告するものとする。ただし、同一月内に复数回使用する予定として申请している场合は、当该月分の使用について一括して报告することができる。

2 登録职员は、前条第1号に违反し、警察等の取缔り等を受けた场合は、速やかに旅行命令権者に报告するものとする。

(事故発生时の対応)

第7条 登録职员は、私有車の出張使用中において、交通事故(以下「事故」という。)が発生したときは、直ちに次の各号に掲げる措置を行うとともに、帰任后速やかに事故报告书(别记様式第4号)により旅行命令権者へ报告しなければならない。

(1) 负伤者がある场合は、応急手当、病院への移送その他の救护を优先すること。

(2) 二次的灾害発生防止のために必要な措置を讲ずること。

(3) 警察へ通报し、その指示に従うこと。

(4) 旅行命令権者に报告し、その指示を受けること。

(5) 事故の相手方がある场合は、相手方の住所、氏名、勤务先、电话番号及び车両登録番号等を记録すること。人身事故の场合は、治疗先病院名及び所辖警察署名も记録すること。

(6) 事故の目撃者がある场合は、その者の住所、氏名及び连络先等を记録すること。

2 运転者及び同乗者は、被害者、加害者その他の関係者に対し、当该事故の责任及び损害赔偿等の一切の取り决めをしてはならない。

3 运転者は、所辖警察署の立会いが不可能な场合は、事故の相手方とともに所辖警察署へ出头し、交通事故証明书を受けること。

(事故の责任)

第8条 私用运転中に起こした事故及び第4条の许可を得ることなく私有车を出张に使用している间に生じた事故については、本学は一切その责任を负わないものとする。

2 第4条の许可を得て私有车を出张に使用している间に生じた事故については、当该私有车に付保された责任保険?共済及び自动车保険(以下「自动车保険等」という。)により処理するものとする。ただし、自动车保険等の保険金额では损害赔偿金额をてん补できない场合は、その不足分について本学と当该运転者が协议の上、それぞれの负担额を决定するものとする。

3 自动车保険等の免责金额は、当该运転者が负担する。

4 私有车の修理代等并びに当该运転者に课せられる罚金、科料及び反则金等は、当该运転者が负担するものとする。

(求偿)

第9条 职员が、第4条の许可を得ることなく私有车を出张に使用している间に生じた事故により、本学が损害赔偿责任を负うなどの损害を被った场合は、本学は当该职员に対し、本学が被った损害について求偿することができる。

2 第4条の许可を得て私有车を出张に使用している间に生じた事故であって、第5条に规定する遵守事项に反して起こした事故若しくは职员の故意又は重大な过失が原因で生じた事故により、本学が损害を被った场合は、本学は当该运転者に対し、本学が被った损害について求偿することができる。

(走行経费)

第10条 私有车を出张に使用することを许可した场合(研修による场合を除く。)、私有车の走行経费を登録职员に支払うものとする。

2 走行経费は、别表のとおりとする。

(その他必要経费)

第11条 登録职员が出张に私有车を使用したときに支出した有料道路通行料金、有料驻车场利用料金等の必要経费については、国立大学法人徳岛大学立替払事务取扱要领に基づき请求できるものとする。ただし、燃料费相当分については、走行経费に含まれるため请求することはできない。

(この要领により难い场合の措置)

第12条 特别の事情によりこの要领によることができない场合又はこの要领によることが着しく不适当であると学长が认める场合は、别段の取扱いをすることができる。

この要领は、平成25年6月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要领は、平成31年4月1日から実施する。

(令和2年9月16日改正)

この要领は、令和2年9月16日から実施する。

(令和3年3月29日改正)

この要领は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年2月1日改正)

この要领は、令和4年2月1日から実施する。

别表(走行経费)

区分

経费

50キロメートル未満

300円

50キロメートル以上100キロメートル未満

600円

100キロメートル以上150キロメートル未満

900円

150キロメートル以上200キロメートル未満

1,200円

200キロメートル以上250キロメートル未満

1,500円

250キロメートル以上300キロメートル未満

1,800円

300キロメートル以上350キロメートル未満

2,100円

350キロメートル以上400キロメートル未満

2,400円

400キロメートル以上

2,700円

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国立大学法人徳岛大学职员の出张における私有车の使用に関する取扱要领

平成25年5月16日 学长裁定

(令和4年2月1日施行)