○国立大学法人徳岛大学立替払事务取扱要领
平成16年4月1日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における立替払に関する事务の取扱いについて、必要な事项を定めることを目的とする。
(立替払の定义)
第2条 この要领でいう立替払とは、本法人に勤务する役员、教员及び职员(以下「役员等」という。)并びに本法人の旅行依頼により业务を行う学生及び学外者(以下「学生等」という。)で支払権限のないものが、一时的に私金によって支出をなし、后日支払権限者にその支払を请求するものをいう。ただし、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)第5条第3项及び第6条第2项に定める予算责任者等が、その请求内容を正当なものと认めた场合に限るものとする。
(立替払の范囲)
第3条 立替払は軽微なものであり、かつ、立替払を行わないと业务に着しく支障を来すと认められ必要やむを得ない场合に限るものとし、安易に役员等及び学生等が立て替えることのないよう十分注意するものとする。
(立替払の方法)
第4条 立替払を行う际は、适宜の方法で事前に所属部局の契约事务を行う経理部会计课、学术情报部図书情报课又は病院経理调达课の担当职员(以下「契约担当者」という。)の确认を得るものとする。なお、紧急を要する场合や连络がとれない场合は、立替払后、速やかに报告するものとする。
2 クレジットカードを使用する场合は、立替者本人がカードを使用するものとする。
(立替払の事务手続き)
第6条 立替払の振替伝票の整理及び検査の时期は、立替払请求书が提出されたときとする。
(1) 有料道路通行料金
(2) 驻车场料金
(3) ガソリン
(4) レンタカー
(5) 电车、バス等の回数券等
(6) 邮便切手类(収入印纸?官製はがき?现金书留封筒含む。)
(7) 会议费
(8) 会场使用料
(9) 宅配便
(10) 写真现像
(11) コピー代
(12) 别刷等印刷代
(13) 讲习会、研修会等の受讲料
(14) 学会、国际会议等参加费又は登録费
(15) 招へい外国人に支给する旅费等(日本国内に银行口座を持たない场合に限る。)
(16) 谢金(講演等の谢金をただちに支払う必要がある場合に限る。)
(17) 外国出张先で教育研究上やむを得ず必要となるもの
(18) 前各号に该当しないものであって1取引10万円未満のもの
(19) その他第3条に定义する真にやむを得ないと思われるもの
2 前项の规定による场合においても、「国等による环境物品等の调达の推进等に関する法律」及び「官公需についての中小公司者の受注の确保に関する法律」が适用されるため、留意するものとする。
附则
この要领は、平成16年4月1日から実施する。
附则(平成17年4月1日改正)
この要领は、平成17年4月1日から実施する。
附则(平成19年3月30日改正)
この要领は、平成19年4月1日から実施する。
附则(平成19年9月27日改正)
この要领は、平成19年10月1日から実施する。
附则(平成20年3月31日改正)
この要领は、平成20年4月1日から実施する。
附则(平成22年3月31日改正)
この要领は、平成22年4月1日から実施する。
附则(平成25年3月29日改正)
この要领は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成26年3月18日改正)
この要领は、平成26年4月1日から実施する。
附则(平成27年3月27日改正)
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成28年3月15日改正)
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成29年3月31日改正)
この要领は、平成29年4月1日から実施する。
附则(平成29年9月1日改正)
この要领は、平成29年10月1日から実施する。
附则(平成30年3月29日改正)
この要领は、平成30年4月1日から実施する。
附则(平成31年2月25日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和3年3月18日改正)
この要领は、令和3年4月1日から実施する。
附则(令和5年3月30日改正)
この要领は、令和5年4月1日から実施する。
附则(令和6年10月1日改正)
この要领は、令和6年10月1日から実施する。
