○徳岛大学研究生规则
平成25年3月19日
规则第60号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(以下「学则」という。)第47条第2项及び徳岛大学大学院学则第34条の2第2项の规定に基づき、研究生について必要な事项を定めるものとする。
(入学时期)
第2条 研究生の入学の时期は、原则として毎学期の初めとする。
(入学资格)
第3条 学部、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所又は学则第4条に定める共同教育研究施设等(以下「施设」という。)の研究生として入学することのできる者は、学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると认めた者とする。
(1) 修士课程及び博士前期课程 修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると认めた者
(2) 博士课程及び博士后期课程 博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると认めた者
(入学の出愿)
第4条 研究生として入学を志愿する者(以下「入学志愿者」という。)は、次の各号に掲げる书类に検定料を添えて、研究を希望する学部、大学院研究科又は施设(以下「学部等」という。)の长を経て学长に愿い出なければならない。ただし、検定料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
(1) 入学愿书
(2) 最终学校の卒业(修了)証明书又は卒业(修了)见込証明书(最终学校が徳岛大学以外の者に限る。)
(3) 官公署又は会社等に在职している者は、その所属长の承诺书
(4) 健康诊断书
(5) 保証书(外国人留学生は除く。)
(6) その他学部等において必要と定める书类
(入学者选考)
第5条 入学志愿者については、当该学部又は大学院创成科学研究科各専攻若しくは大学院研究科の教授会(教授会を置かない施设にあっては、当该施设の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)(以下「教授会」という。)の选考を経て、学长が合格者を决定する。
(入学手続)
第6条 合格者は、所定の期日に入学料を纳付し、誓约书を提出しなければならない。ただし、入学料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
(入学许可)
第7条 学长は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を许可する。
(在学期间)
第8条 研究生の在学期间は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を希望する者については、愿い出により在学期间の延长を许可することがある。
2 前项ただし书の規定により在学期間の延長を希望する者は、在学期間が満了する1か月前までに、研究生延長願により当該学部等の长を経て学长に愿い出なければならない。
(研究指导)
第9条 学部等の长は、研究生に対する指导教员を定めなければならない。
(聴讲)
第10条 研究生は、指导教员及び授业科目担当教员の许可を得て、研究题目に関连する授业科目を聴讲することができる。ただし、単位を修得しようとするときは、科目等履修生として入学しなければならない。
(検定料、入学料及び授业料)
第11条 研究生の検定料、入学料及び授业料の额、徴収方法等は、この规则に定めるもののほか、别に定めるところによる。
2 研究生は、6か月分の授业料(在学予定期间が6か月未満であるときは、その期间分に相当する额)を毎学期の当初の月(学期の中途において入学した者は、入学した月からの分を入学した月)に纳付しなければならない。ただし、授业料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
3 既纳の検定料、入学料及び授业料は、返还しない。ただし、研究生が授业料纳付后に在学期间の中途で退学する场合は、当该者の申し出により、月额に退学した日の属する月の翌月以降の现に支払った月数を乗じて得た额に相当する额を返还するものとする。
(修了の认定)
第12条 研究生は、修了の认定を希望するときは、当该学部等の长に研究报告书を提出し、当该教授会の审査を受けなければならない。
2 学长は、前项の审査结果に基づき、研究生修了証书を交付することができる。
(退学)
第13条 研究生が退学しようとするときは、退学願により当該学部等の长を経て学长に愿い出なければならない。
(除籍)
第14条 次の各号のいずれかに该当する者は、当该教授会の议を経て、学长が除籍する。
(1) 研究生として不适切な行為をした者
(2) 正当な理由がなく授业料の纳付を怠り、催告しても、なお、纳付しない者
(3) 疾病その他の理由により研究の成果が得られる见込みがないと认められる者
(雑则)
第15条 この规则に定めるもののほか、研究生について必要な事项は、学部等の长が别に定める。
附则
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月27日規则第43号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。