○徳岛大学における厳正な学位审査体制等の基本方针
平成20年9月19日
学长裁定
大学院教育の组织的な展开の强化と学位の国际的な通用性?信頼性の确保がこれまで以上に求められているため、学位の水準や审査の透明性?客観性を确保することを目的に、徳岛大学における厳正な学位审査体制等の基本方针を次のとおり定める。
1 学位审査体制等に関する透明性?客観性の确保
(1) 公开で论文発表会を実施し、学位论文の要旨及び当该论文审査の结果の要旨を公表する。
(2) 博士论文の审査委员の选出に当たり、指导教员を主査にすることはできない。
(3) 学外审査委员の登用に努める。
(4) 亲族の学位审査に関与できない。
2 教员伦理
教员は、学位审査、卒业认定等に当たり、国立大学法人徳岛大学伦理规则(平成16年度规则第18号)を遵守し、当该审査対象となる学生等からの金銭又は物品等の赠与の受け取り等、社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
3 责任体制
(1) 学长は、学位审査、卒业认定等に関する不正防止のため、教员及び学生への启発に努めなければならない。
(2) 学位审査、卒业认定等に関する不正防止のため、総括责任者を置き、理事(教育担当)をもって充てる。
(3) 学部长及び研究科长は、当该部局における学位审査、卒业认定等に関する不正行為の防止について総括する。
(4) 学位审査委员は、高い伦理性を保持し、厳正に学位审査を行わなければならない。
4 通报?相谈窓口
学位审査、卒业认定等の不正に関する通报?相谈窓口は、徳岛大学における公益通报の取扱い等に関する规则(平成17年度规则第105号。以下「公益通报规则」という。)第4条に定める通报等の窓口とする。
5 问题が生じた场合の対応
(1) 総括责任者は、公益通报规则第3条に定める通报処理责任者から、同规则第7条第2项の规定による调査を付託された时は、速やかに学长に报告するとともに、公正な调査を行い、その结果を速やかに公表するものとする。调査の実施方法等は、徳岛大学における研究活动上の不正行為への対応等に関する规则(平成27年度规则第4号)を準用する。
(2) 学长は、前号の调査において不正行為が行われたと认定された场合は、学位规则第18条の规定により当该学位の授与を取り消すとともに、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)及び徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)に定める手続きを経て、被通报者に対し必要な処分を行うものとする。
(3) (1)に定める调査に伴う事务は、学务部教育支援课において処理するものとする。