○徳岛大学安全保障输出管理规则
平成23年11月16日
规则第22号制定
目次
第1章 総则(第1条~第4条)
第2章 管理体制(第5条~第8条)
第3章 手続(第9条~第11条)
第4章 输出管理(第12条~第13条の2)
第5章 文书管理(第14条)
第6章 危机管理(第15条)
第7章 教育(第16条)
第8章 监査(第17条)
第9章 惩戒(第18条)
第10章 雑则(第19条?第20条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における安全保障输出管理(以下「输出管理」という。)の适切な実施について必要な事项を定め、もって国际的な平和及び安全の维持并びに学术研究の健全な発展に寄与することを目的とする。
(适用范囲)
第2条 この规则は、本学の役员及び职员(以下「职员等」という。)并びに学生及び研究生等(以下「学生等」という。)が本学における教育、研究その他の活动として行うすべての技术の提供及び货物の输出に関する业务に适用する。
(1) 外為法等 外国為替及び外国贸易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通达等をいう。
(2) 居住者 外為法第6条第1项第5号に规定する居住者をいう。
(3) 非居住者 外為法第6条第1项第6号に规定する非居住者をいう。
(4) 特定类型该当者 外国為替及び外国贸易法第25条第1项及び外国為替令第17条第2项の规定に基づき许可を要する技术を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4贸局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(5) 技术の提供 外国における技术の提供若しくはこれを目的として行う特定记録媒体等の输出若しくは电気通信による情报の送信又は非居住者若しくは特定类型该当者への技术の提供(非居住者又は特定类型该当者へ再提供されることが明らかな居住者への技术の提供を含む。)をいい、情报交换に伴うものを含む。
(6) 货物の输出 外国を仕向地として货物を送付すること(货物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)をいう。
(7) 取引 技术の提供又は货物の输出をいう。
(8) 相手先 技术の提供にあっては当该技术を利用する者、货物の输出にあっては当该货物の需要者をいう。
(9) リスト规制技术等 外国為替令(昭和55年政令第260号)别表の1の项から15の项までに掲げる技术及び输出贸易管理令(昭和24年政令第378号。以下「输出令」という。)别表第1の1の项から15の项までに掲げる货物をいう。
(10) 该非判定 提供しようとする技术又は输出しようとする货物が、リスト规制技术等に该当するか否かを判定することをいう。
(11) 取引审査 该非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当该取引を行うか否かを判断することをいう。
(12) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に规定する共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター、事务局及び技术支援部をいう。
(13) 核兵器等 核兵器、军用の化学製剤若しくは细菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを运搬することができるロケット若しくは无人航空机であってその射程若しくは航続距离が300キロメートル以上のものをいう。
(14) 通常兵器 输出令别表第1の1の项に掲げる货物(核兵器等に该当するものを除く。)をいう。
(15) 开発等 开発、製造、使用又は贮蔵を行うことをいう。
(基本方针)
第4条 本学における输出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。
(1) 国际的な平和及び安全の维持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。
(2) 输出管理を適切に実施するため、输出管理の責任者を定めるとともに、输出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。
第2章 管理体制
(安全保障输出管理最高責任者)
第5条 本学における输出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため、本学に安全保障输出管理最高責任者(以下「最高责任者」という。)を置く。
2 最高责任者は、学长をもって充てる。
(安全保障输出管理統括責任者)
第6条 本学に、最高責任者の命を受け、本学における输出管理業務を統括させるため、安全保障输出管理統括責任者(以下「统括责任者」という。)を置く。
2 统括责任者は、学长が指名する理事をもって充てる。
(安全保障输出管理責任者)
第7条 本学に、統括責任者の命を受け、本学における输出管理業務を掌理させるため、安全保障输出管理責任者(以下「管理责任者」という。)を置く。
2 管理责任者は、统括责任者が指名する者をもって充てる。
(部局安全保障输出管理責任者)
第8条 部局に、当該部局における输出管理業務を統括させるため、部局安全保障输出管理責任者(以下「部局责任者」という。)を置く。
2 部局责任者は、部局の长をもって充てる。
第3章 手続
(事前确认)
第9条 职员等は、取引を行おうとするときは、别に定める事前确认シートに基づき该非判定及び取引审査の手続を要する取引かどうかについて、自ら确认を行った上で、部局责任者の确认を受けなければならない。
2 部局责任者は、前项の规定により确认を行う场合において、当该取引について该非判定及び取引审査の手続を要する取引かどうかについて疑义が生じた场合には、管理责任者の确认を受けなければならない。
(该非判定及び取引审査)
第10条 职员等は、前条の确认により该非判定及び取引审査の手続を要する旨の确认を受けた取引を行おうとするとき又は核兵器等若しくは通常兵器の开発等に用いられるおそれがあるものとして経済产业大臣から许可の申请をすべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、别に定める该非判定?取引审査票を作成し、部局责任者を経由して管理责任者に提出するものとする。なお、取引审査の手続きで用途の确认、需要者等(技术を提供しようとする相手方若しくは利用する者若しくは货物の输入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。)の确认を行う场合において、相手先以外から当该确认に必要な情报を得ているときは、当该情报の信頼性を高める手続きを定め、当该手続きに沿って确认を行うものとする。
2 管理责任者は、前项の该非判定?取引审査票の提出があった场合には、该非判定及び取引审査を行い、その结果を统括责任者に报告するものとする。
3 统括责任者は、前项の报告を受けた场合には、本学として取引を行うかどうか又は当该取引が経済产业大臣の许可を要するかどうかについて决定し、职员等に通知するものとする。
(取引许可に係る申请)
第11条 职员等は、前条の该非判定及び取引审査の结果、统括责任者から経済产业大臣の许可を要する旨の通知を受けた取引を行おうとする场合には、外為法等の定めるところにより役务取引许可申请书又は输出许可申请书を作成し、最高责任者に提出しなければならない。
3 职员等は、経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を受けなければ、当該取引を行ってはならない。
第4章 输出管理
(技术の提供)
第12条 职员等は、技術の提供を行う場合には、該非判定及び取引審査の手続が終了していること並びに技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前项に定めるもののほか、职员等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供である場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。
3 职员等は、前2项の确认ができない场合には、当该技术の提供を行ってはならない。
(货物の输出)
第13条 职员等は、貨物の輸出を行う場合には、該非判定及び取引審査の手続が終了していること並びに貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前项に定めるもののほか、职员等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出である場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。
3 职员等は、前2项の确认ができない场合には、当该货物の输出を行ってはならない。
4 职员等は、貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生した場合には、直ちに当該輸出の手続を取り止め、統括責任者にその旨を報告しなければならない。
5 统括责任者は、前项の报告があった场合には、适切な措置を讲じるものとする。
(学生等に係る手続き)
第13条の2 职员等は、当該職員等が主として教育?研究指導を行う学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合には、当該学生等の協力を得て、この規则に定める手続きを行わなければならない。
第5章 文书管理
(文书管理)
第14条 职员等は、输出管理の手続に必要な文書(図画及び电磁的记録(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られた记録をいう。)を含む。以下同じ。)の作成に当たっては、事実に基づき正确に记载しなければならない。
2 输出管理に係る文書は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、7年間保管しなければならない。
第6章 危机管理
(通报及び报告)
第15条 职员等は、外為法等又はこの規则に対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合には、速やかに統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2 统括责任者は、前项の通报があった场合には、当该通报の内容を调査し、その结果を最高责任者に报告しなければならない。
3 最高责任者は、前项の报告において、外為法等又はこの规则に违反している事実が明らかとなった场合又は违反したおそれがある场合には、速やかに関係部局に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政机関に报告するものとする。また、最高责任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
第7章 教育
(教育)
第16条 統括責任者及び管理责任者は、外為法等及びこの規则の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、部局責任者の協力を得て、職員等に対し、输出管理の教育を計画的に行うものとする。
2 统括责任者は、部局責任者に対し、输出管理に関し必要な情報の提供に努めるものとする。
3 部局责任者は、当該部局の職員等に対し、输出管理に関する理解を深め、意識の高揚を図るために必要な情報の提供に努めるものとする。
4 职员等は、学生等に対し、输出管理に関する理解を深め、意識の高揚を図るために必要な指導を行うよう努めるものとする。
第8章 监査
(监査)
第17条 统括责任者は、本学における输出管理が外為法等及びこの規则に基づき適正に実施されていることを確認するため、業務の监査を定期的に行うものとする。
第9章 惩戒
(惩戒)
第18条 故意又は重大な过失によりこの规则に违反した者又はこれに関与した者は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)、国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则(平成16年度规则第30号)その他適用される就業規则の規定に基づく惩戒の対象とする。
第10章 雑则
(事务)
第19条 输出管理に関する事務は、関係部課の協力を得て、研究?産学連携部常三島研究?産学支援課において処理する。
(雑则)
第20条 この規则に定めるもののほか、输出管理に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。
附则
この規则は、平成23年12月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年5月21日規则第11号改正)
この規则は、令和元年6月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月17日規则第84号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年4月28日規则第2号改正)
この規则は、令和4年5月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。