○徳岛大学名誉教授称号授与规则実施细则
平成23年1月18日
细则第13号制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学名誉教授称号授与规则(以下「规则」という。)第7条の规定に基づき、名誉教授の称号の授与に関し必要な事项を定めるものとする。
(1) 本学の副学长、学部长、研究科长、教育部长、研究部长、教养教育院长、先端酵素学研究所长、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所最高研究责任者、フォトニクス健康フロンティア研究院、附属図书馆长又は病院长(以下「部局长等」という。)の职にあった者で、大学専任教授としての勤务年数(规则第3条の规定により换算した年数を含む。)及び部局长等の在职年数を合算した年数が20年以上(うち5年以上本学の専任教授であること。)となる者
(2) 本学の専任教授として15年以上勤务した者
(3) その他教育上の功绩が特に顕着であったと认められる者
(1) 文化勲章、日本学士院赏、日本芸术院赏その他これらに準ずる顕赏を受けた者
(2) 文化功労者又は日本学士院会员となった者
(3) その他学术上の功绩が特に顕着であったと认められる者
(1) 本学又は本学以外で在职した机関(以下「本学等」という。)の名誉又は社会的信用を着しく伤つけた场合
(2) 故意又は重大な过失により本学等に损害を与えた场合
(3) 法令又は本学等の诸规则に违反した场合
(4) 本学等の在职中における职务上の义务を违反した场合
(5) その他前各号に準ずる行為を行った场合
(弁明の机会の付与)
第4条 规则第6条の规定に基づき、名誉教授の称号の授与を取り消そうとするときは、教育研究评议会は、あらかじめ名誉教授の称号の授与を取り消そうとする者(以下「取消対象者」という。)に対し、审査の事由を记载した説明书を交付し、书面による弁明の机会を付与の上、その者から提出された当该书面による弁明の内容を踏まえて行わなければならない。ただし、取消対象者が弁明の机会を放弃したときは、この限りでない。
(役员との协议)
第5条 规则第4条に规定する选考の手続において、国立大学法人徳岛大学职员就业规则第41条の规定に基づく惩戒処分を受けた者、その他惩戒処分に準ずるとして人事上の措置を受けた者について、名誉教授称号授与の推荐をしようとするときは、当该研究部等の长は、教授会(病院にあっては运営会议、教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)の议を行う前に全役员と协议し、その结果を踏まえて、教授会の议を行うか否かを判断するものとする。
3 名誉教授の称号を授与された者について、规则第6条の规定により称号の授与を取り消そうとするときは、学长は、教育研究评议会で审议を行う前に、全役员と协议するものとする。
附则
この细则は、平成23年1月18日から施行する。
附则(平成28年2月16日細则第8号改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日細则第10号改正)
この细则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日細则第5号改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日細则第6号改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年11月7日細则第6号改正)
この细则は、令和4年11月7日から施行する。
附则(令和7年4月30日細则第9号改正)
この细则は、令和7年5月1日から施行する。