○徳岛大学名誉教授称号授与规则
昭和27年11月20日
制定
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の规定に基づく徳岛大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この规则の定めるところによる。
(授与の基準)
第2条 名誉教授の称号は、本学の学长、副学长、研究部长、病院长又は専任教授で、退职时において次の各号のいずれかに该当する者に授与する。
(1) 学长、副学长、研究部长又は病院长として功绩のあった者
(2) 大学専任教授として20年以上(内5年以上本学の専任教授であること。)勤务し、教育上又は学术上特に功绩のあった者
(3) 前号の年数には达しないが、教育上又は学术上の功绩が特に顕着であった者
(1) 大学准教授としての勤务年数は、その10分の7の年数
(2) 大学専任讲师としての勤务年数は、その2分の1の年数
(选考の手続)
第4条 名誉教授の称号は、退职时に所属していた大学院研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター、インスティトゥーショナル?リサーチ室及びテクニオン连携室(以下「研究部等」という。)の教授会(病院にあっては运営会议、教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)の议に基づき、当该研究部等の长から推荐があった者について、第2条の基準により教育研究评议会の选考を経て授与する。ただし、本学学长及び副学长の场合は、教育研究评议会の议により授与する。
(辞令书)
第5条 名誉教授には、别纸様式の辞令书を交付する。
(授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者に、名誉教授にふさわしくない行為があった场合は、教育研究评议会の议を経て、称号の授与を取り消し、辞令书を返付させる。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか、名誉教授の称号の授与に関し必要な事项は、学长が别に定める。
附则
1 この规程は、昭和27年11月20日から施行する。
2 徳岛大学创立のとき本学に包括された次の学校における勤务年数については校长10割、教授7割の换算率をもって本学専任教授としての勤务年数に通算することができる。
徳岛师范学校
徳岛青年师范学校
徳岛医学専门学校
徳岛工业専门学校(徳岛高等工业学校を含む。)
3 徳島大学教員の定年に関する規则によって退職する教授の勤務年数が、第2条に定める年数に1年未満不足するものについては、评议会の议を経て特に授与することができる。
附则(昭和31年7月13日改正)
この改正規则は、昭和31年7月13日から施行する。
附则(昭和39年4月10日規则第133号改正)
この改正規则は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附则(昭和40年3月31日規则第165号改正)
この改正規则は、昭和40年4月1日から施行する。
附则(昭和55年3月21日規则第648号改正)
この規则は、昭和55年4月1日から施行する。
附则(昭和59年2月27日規则第770号改正)
1 この規则は、昭和59年2月17日から施行する。
2 この規则は、施行日前に退職した者についても適用する。
附则(昭和61年4月22日規则第833号改正)
この規则は、昭和61年4月22日から施行する。
附则(昭和62年5月21日規则第878号改正)
この規则は、昭和62年5月21日から施行する。
附则(平成5年4月1日規则第1099号改正)
この規则は、平成5年4月1日から施行する。
附则(平成9年4月1日規则第1256号改正)
この規则は、平成9年4月1日から施行する。
附则(平成10年4月9日規则第1340号改正)
この規则は、平成10年4月9日から施行する。
附则(平成13年2月16日規则第1603号改正)
この規则は、平成13年4月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規则による改正後の第3条第1号の規定の適用においては、この規则の施行前の大学助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附则(平成20年1月18日規则第44号改正)
この規则は、平成20年1月18日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第84号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第39号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第4条中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分、「、高度情報化基盤センター」を削る部分及び「、情報化推進センターにあっては情報化推進委員会」を加える部分は、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成23年1月18日規则第53号改正)
この規则は、平成23年1月18日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年2月16日規则第41号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年5月2日規则第9号改正)
この規则は、平成29年5月2日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年12月21日規则第26号改正)
この規则は、令和3年12月21日から施行する。
附则(令和7年4月1日規则第1号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。
