○徳岛大学病院教员选考规则
平成22年4月15日
病院长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学教员选考の基本方针及び国立大学法人徳岛大学教员选考基準(以下「基準」という。)第8条の规定に基づき、徳岛大学病院(以下「本院」という。)の教员选考について必要な事项を定めるものとする。
(教员の选考)
第2条 教员の选考は、教授会の议を経て、学长が行う。
(教员选考の原则)
第3条 教员选考は、本院の理念?目标?将来构想に沿って行うものとする。
2 教员选考は、原则として公募により行うものとする。
3 教员选考は、教育能力、研究能力、诊疗能力及びその他の必要な能力を総合的に评価して行う。
4 教员选考においては、女性、社会人及び外国人の任用について特に配虑し、また、出身大学が偏ることのないよう考虑する。
(教员选考の発议)
第5条 教员选考の発议は、教授会において病院长が行う。
2 教授会は、教员选考を行う诊疗科(中央诊疗施设等を含む。)、时期、职种、选考方针等について审议し、教员选考を行うことの可否を决定する。
(选考委员会の设置)
第6条 病院长は、前条第2项の规定により教员选考を行うことが决定されたときは、一教员选考ごとに教员选考委员会(以下「选考委员会」という。)を设置するものとする。
2 选考委员会は、本院教员(病院长及び本院に併任された大学院教员を含む。以下同じ。)のうちから选出された委员をもって组织する。
3 前项の委员は、教授会の意见を聴いて、病院长が命ずる。
4 选考委员会に委员长を置き、その选出は委员の互选とする。
5 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
6 选考委员会は、教授会において教员候补者が选出されたときに、教授会の承认を得て解散する。
7 选考委员会の设置等に必要な事项は、教授会が别に定める。
(选考委员会の所掌事项)
第7条 选考委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 教员选考要领の作成に関すること。
(2) 教员候补适任者とする者の审査及び选考に関すること。
(3) 教员候补适任者の面接及び公开讲演会等の実施に関すること。
(4) その他教授会から諮问された事项
2 选考委员会は、教員候補適任者による公開講演会等を実施する場合は、教員候補適任者のプライバシーに十分配慮して行うものとする。
(选考委员会の议事)
第8条 选考委员会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
3 病院长は、選考委員会に出席し、意見を述べることができる。
4 选考委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
5 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(教员候补适任者の选定)
第9条 选考委员会は、原则として複数人を教員候補適任者として選定し、病院長に報告するものとする。
2 前项の委员は、本院教员のうちから病院长が命ずる。
3 教员选考机関は、教员候补适任者を选定し、病院长に报告するものとする。
2 教员候补者の选出は、无记名投票により行うものとする。ただし、当该教员选考が教授选考の场合にあっては、不在者投票を行うことができるものとする。
3 前项の投票において、有効投票の过半数を得た者を教员候补者とする。ただし、过半数を得た者がない场合は、得票数2位までの者について再投票を行うものとし、有効投票の过半数を得た者を教员候补者とする。
4 前项に该当する者がない场合は、教授会がその都度定める方法により决定する。
(公表)
第12条 病院长は、教員選考について、応募者のプライバシーに配慮した上で、国立大学法人徳島大学が別に定める様式に基づき公表するものとする。
(雑则)
第13条 この规则に定めるもののほか、教员の选考について必要な事项は、教授会の承认を得て别に定める。
附则
1 この规则は、平成22年4月15日から施行し、平成22年4月1日から适用する。
附则(平成27年3月17日改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月17日改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。