○徳岛大学放射线総合センター运営委员会规则
平成12年3月17日
规则第1480号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学放射线総合センター规则(平成12年规则第1479号)第7条第2项の规定に基づき、徳岛大学放射线総合センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 运営委员会は、徳岛大学放射线総合センター(以下「センター」という。)に関し、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 管理运営の基本方针に関すること。
(2) センター长候补者の推荐に関すること。
(3) 教员の人事に関すること。
(4) 予算概算の方针に関すること。
(5) その他管理运営に関する重要事项
2 运営委员会は前项各号に掲げる业务のほか、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则第2条に规定する放射线施设の予算概算の方针に関することを审议する。
(组织)
第3条 运営委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) センターの教员
(3) 医学部、歯学部、薬学部、生物资源产业学部、先端酵素学研究所、キャンパスライフ健康支援センター及び病院から选出された教员 各1人
(4) 理工学部から选出された教员 2人
(5) その他运営委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター长をもって充てる。
2 委员长は、运営委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 运営委员会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 运営委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第8条 运営委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
(庶务)
第9条 运営委员会の庶务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、运営委员会について必要な事项は、运営委员会が别に定める。
附则
この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成12年11月27日規则第1583号改正)
この规则は、平成12年11月27日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附则(平成13年4月20日規则第1641号改正)
この规则は、平成13年4月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この规则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
この规则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年6月25日規则第89号改正)
この规则は、平成16年7月1日から施行する。
附则(平成18年3月31日規则第123号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成23年1月25日規则第55号改正)
この规则は、平成23年1月25日から施行する。
附则(平成23年3月31日規则第85号改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月28日規则第54号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第48号改正)
1 この规则は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規则の施行後、保健管理?総合相談センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附则(平成27年3月30日規则第79号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第89号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月29日規则第71号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第99号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。