○徳岛大学放射线総合センター规则
平成12年3月17日
规则第1479号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学放射线総合センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳岛大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施设として、放射性同位元素等を使用して行う教育及び研究の用に供するとともに、本学における放射性同位元素等の総合的な放射线安全管理の中心的な役割を担い、もって教育及び研究の进展に寄与することを目的とする。
(1) 放射性同位元素等関係の机器及び施设を共同利用に供すること。
(2) 放射性同位元素等の安全管理についての指导助言に関すること。
(3) 放射性同位元素等を取り扱う者の教育训练に関すること。
(4) 各部局の研究者间の交流及び连络并びに全学的研究の推进に関すること。
(5) 放射性同位元素等を使用する研究上の诸问题についての研究及び开発に関すること。
(6) その他センターの目的を达成するために必要な事项
2 センターは、前项各号に掲げる业务のほか、放射性同位元素等を管理する部局の安全管理について监督及び指导を行う。
(职员)
第4条 センターに、次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 教员
(3) 技术支援职员
(4) その他必要な职员
(センター长)
第5条 センター长は、本学の教授をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター长の選考について必要な事項は、別に定める。
(教员選考)
第6条 センターの教员選考は、次条に定める运営委员会の议を経て、学长が行う。
(运営委员会)
第7条 センターに、センターの管理运営に関する重要事项を审议するため、徳岛大学放射线総合センター运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
2 运営委员会について必要な事项は、别に定める。
(事务)
第8条 センターの事务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第9条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が学長の承認を得て別に定める。
附则
1 この规则は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳岛大学アイソトープ総合センター(仮称)設置準備委員会の議に基づき選考されたセンターの教员は、第6条の规定により选考されたものとみなす。
附则(平成12年11月27日規则第1582号改正)
この规则は、平成12年11月27日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附则(平成13年4月20日規则第1640号改正)
この规则は、平成13年4月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
この规则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年6月25日規则第89号改正)
この规则は、平成16年7月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この规则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成18年3月31日規则第123号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月31日規则第85号改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月28日規则第54号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第88号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月29日規则第70号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第99号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。